解体工事は500万円未満でも登録が要ります。建設業許可があれば不要です

今回の記事は解体工事業の登録についてになります。
小さな解体なら許可も届出も要らない、といったことはありませんでしょうか。
金額が小さくても手続きが要ります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 解体工事は請負代金が500万円未満でも、登録が必要です
  • 土木一式・建築一式・解体工事業のいずれかの建設業許可があれば、登録は要りません
  • 登録の有効期間は5年です

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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500万円未満なら何も要らない、ではありません

よく出てくるのが「500万円未満の軽微な工事なら許可は要らない」という説明です。
これ自体は正しいのですが、解体工事には続きがあります

建設業許可が要らない規模であっても、解体工事を営むには解体工事業の登録が必要です。
建設リサイクル法にもとづく制度で、建設業許可とは別のものです。

千葉県の案内では、元請か下請かを問わず必要とされています。「下請で入るだけだから」は理由になりません。

解体専門の会社だけの話でもありません。
内装業や電気工事業の方が建物の一部を壊す場合も、それが解体工事にあたれば同じです。

建設業許可があれば、登録は要りません

ここが分かれ目です。次の3つのどれかの建設業許可があれば、登録は不要になります。

土木工事業(土木一式)、建築工事業(建築一式)、解体工事業。この3つです。

逆にいうと、とび・土工工事業の許可だけでは足りません。
以前は「とび・土工」で解体ができた時期がありましたが、解体工事業が独立した業種になって扱いが変わりました。

お持ちの許可票を出して、業種の欄をご確認ください。そこに解体工事業がなければ、登録が要る側です。

解体工事業の登録 建設業許可
根拠 建設リサイクル法 建設業法
請け負える額 500万円未満まで 上限なし
有効期間 5年 5年
置く人 技術管理者 専任技術者ほか
千葉県の窓口 県土整備部 技術管理課 県土整備部 建設・不動産業課

山場は技術管理者を置けるかどうか

登録の要件でいちばん引っかかるのがここです。
技術管理者を選任していることが求められます。満たし方は資格と実務経験の2通りです。

資格なら、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、1級建築士、技術士(建設部門)などが千葉県の案内に挙げられています。

資格がなくても実務経験で満たせます。土木工学などの学科を修めた方なら2年以上、講習を受けていれば1年以上という形で、学歴に応じて年数が変わります。学科を出ていなければ年数は長くなります。

詰まるのは経験そのものより証明できるかどうかです。過去の請求書や契約書が残っているか、先に見ておいてください。

千葉県で出すときの窓口と費用

千葉県の申請先は県土整備部の技術管理課です。県庁の中庁舎5階にあります。

手数料は新規33,000円、更新26,000円です。
窓口のほか、郵送と電子申請でも受け付けられています。

有効期間は5年です。更新しないと期間の経過で効力を失いますので、期限は許可と同じように管理してください

更新の受付期間は県の案内でご確認ください。満了の3か月前に一度見ておくと慌てません。

なお、労災・雇用に関するご相談は社労士、税務は税理士の領域になります。

自分はどちらか、3つで分かります

□ 土木一式・建築一式・解体工事業のどれかの建設業許可がある

 → 登録は不要。そのまま解体を請け負えます

 

□ 許可はないが、500万円未満の解体だけを請け負う

 → 解体工事業の登録が必要

 

□ 許可がなく、500万円以上の解体を請け負いたい

 → 登録では足りません。建設業許可が要ります

よくある質問

Q. とび・土工工事業の許可を持っていますが、登録は要りませんか。

必要になります。登録が不要になるのは土木一式、建築一式、解体工事業の3つで、とび・土工工事業は入っていません。
解体工事業が独立した業種になったときに整理されていますので、以前の感覚のままだとずれます。許可票の業種欄をご確認ください。

Q. 千葉県で登録して、埼玉県の現場で解体をしてもよいですか。

千葉県の案内では、解体工事を行う現場ごとに都道府県知事の登録が必要とされています。
営業所の場所ではなく工事をする場所で見る点が、建設業許可と違います。県をまたいで受ける予定があるなら、その県の窓口へ先に確認してください。

Q. 建設業許可を取ったら、登録はどうすればよいですか。

許可を取った時点で登録は不要になりますので、登録は廃業の届出を出す形になります。
放っておくと二重に管理する手間が残ります。許可が下りたタイミングで整理してしまうのがきれいです。

理解度チェッククイズ

Q1. 請負代金300万円の解体工事を下請で受けます。何が要るでしょう。

A. 解体工事業の登録(許可がない場合)

B. 何も要らない

C. 建設業許可

答えを見る

正解:A。元請下請を問わず必要です。

Q2. 登録が不要になる建設業許可はどれでしょう。

A. 土木一式・建築一式・解体工事業

B. とび・土工工事業

C. どの業種でもよい

答えを見る

正解:A。とび・土工では足りません。

Q3. 解体工事業の登録の有効期間は何年でしょう。

A. 5年

B. 3年

C. 期限はない

答えを見る

正解:A。建設業許可と同じ5年です。

体験談・事例

流山市の内装業の方から、店舗の原状回復で壁や什器を撤去しているが手続きは要るか、というご相談をいただいたことがあります。

一件の金額は小さく、許可とは無縁だと思っておられました。作業の中身をうかがうと解体にあたる部分があり、登録の検討が必要という整理になっています。

ワンポイントアドバイス

技術管理者になれる方が社内にいるか、先に確かめてください。

資格で満たせるなら早いのですが、実務経験の場合は年数の証明が要ります。古い請求書や契約書が手元にあるうちに探しておいてください。
書類がそろわず年数を証明できない、というご相談がいちばん多い形です。

まとめ

  • 解体工事は500万円未満でも解体工事業の登録が必要です
  • 土木一式・建築一式・解体工事業の許可があれば登録は要りません
  • とび・土工工事業の許可だけでは足りません
  • 登録の有効期間は5年で、千葉県の手数料は新規33,000円です

実務でつまずくのは、金額の小ささから何も要らないと判断する場面です。解体は金額ではなく行為で見られます。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、解体工事業の登録や建設業許可の新規・更新、業種追加の書類作成をお引き受けしています。

労災や雇用のご相談は社労士へ、税務は税理士へおつなぎします。

「うちは登録が要りますか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
建設業許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

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