営業所の専任技術者は現場に出られない?主任技術者・監理技術者との違いと配置のルール

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

建設業許可を取ったあとのご相談で多いのが、技術者の配置の話です。

営業所に置いた人を現場の主任技術者に数えてしまい、指導を受けてから慌てるケースが目立ちます。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 営業所の専任技術者と現場の主任技術者は別の役割で、原則として兼ねられないとされます
  • 許可業者は請負金額にかかわらず、すべての現場に主任技術者を置く必要があるとされます
  • 下請に一定額以上を出す元請は、主任技術者ではなく監理技術者が必要になります

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代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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まず役割を分ける。営業所にいる人と、現場に立つ人

専任技術者は営業所に常勤して契約の技術的な窓口になる人で、許可の要件そのものです。

一方の主任技術者は、工事ごとに現場の施工を管理する人を指します。

置く場所が違うため、同じ人が両方を務めるのは原則として認められないと整理されます

営業所の近くにある現場で、当該営業所が契約した工事など、限られた条件で例外が認められる場合もあります。

人数が少ない会社ほど、ここが実務の壁になります。

金額は関係ない。許可を取った以上、全現場に置く

誤解が多いのがこの点です。
500万円未満の軽微な工事なら技術者は不要と思われがちですが、許可業者が請け負う工事は金額を問わず主任技術者の配置が求められるとされます。

許可を取ったことで基準が上がる、という言い方が実感に近いです。

小さな工事を数多く抱える会社ほど、配置できる技術者の人数が受注の上限になります

誰をどの現場に付けるかを先に決めておかないと、受注を断る判断が遅れます。

元請で下請に出すなら、監理技術者に切り替わる

三つ目が監理技術者です。
元請として下請契約の総額が一定額以上になる場合、主任技術者ではなく監理技術者を置く必要があるとされます。
金額の基準は改正で動くため、直近の値は必ず確認してください。

監理技術者には資格に加えて監理技術者資格者証と講習修了が求められるのが通例です。

工事の途中で下請を追加して基準を超える例もあるため、契約前の見込み段階で見ておくと安全です。

どの技術者が要るかを3問で切り分ける

1. 営業所か現場か → 営業所なら専任技術者

2. 元請か下請か → 下請なら主任技術者

3. 元請で下請への発注総額は → 基準未満は主任技術者/基準以上は監理技術者

よくある質問

Q. 専任技術者が現場に出てはいけないのですか。

一律に禁止されているわけではありません。専任技術者は営業所に常勤して専らその職務にあたることが前提のため、日常的に現場へ常駐する働き方とは両立しないという整理です。営業所と近接した工事で常時連絡が取れる体制があるなど、条件を満たせば現場の技術者を兼ねられる取扱いも示されています。

Q. 主任技術者は一人で何現場も兼任できますか。

専任が必要とされる工事では、原則として兼任できません。専任が求められるのは公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上のものです。これに当たらない工事であれば複数の現場を持てますし、密接な関連のある工事どうしなら例外の扱いもありますので、まず対象の工事が専任要件に入るかを見てください。

Q. 現場代理人と主任技術者は別ですか。

法律上は別の立場です。現場代理人は請負契約に基づいて発注者との窓口や現場運営を担う契約上の役割で、主任技術者は建設業法が技術上の管理者として置くよう求めるものです。根拠が違うので求められる資格も異なりますが、要件を満たす人が両方を兼ねる運用は広く行われています。

理解度チェッククイズ

Q1. 許可業者が300万円の工事を請け負うとき、主任技術者は必要でしょうか。

A. 必要

B. 不要

C. 元請のときだけ必要

答えを見る

正解:A。金額にかかわらず配置が求められるとされます。

Q2. 営業所の専任技術者はどこにいる人でしょう。

A. 現場

B. 営業所

C. 発注者の会社

答えを見る

正解:B。契約の技術的な窓口になる立場です。

Q3. 監理技術者が必要になるのはどの立場でしょう。

A. 下請として工事を受けたとき

B. 元請で下請への発注総額が基準以上のとき

C. 営業所を増やしたとき

答えを見る

正解:B。資格者証と講習修了も確認されます。

体験談・事例

松戸市の内装工事会社からご相談をいただいたとき、社長が営業所の専任技術者でありながら、自ら現場の主任技術者としても名前を出していました。

受注が重なった時期に配置が追いつかず、体制を組み直すことになりました。

許可の直後に配置の考え方を確認しておけば、避けられた回り道でした。

ワンポイントアドバイス

社内の有資格者と実務経験者を一枚の表にして、誰が専任技術者で誰を現場に出せるのかを可視化してみてください。

受注できる現場数の上限が見えると、採用の判断が具体的になります。

まとめ

  • 営業所の専任技術者と現場の主任技術者は別の役割で、原則として兼任できないとされます
  • 許可業者は工事の金額にかかわらず主任技術者の配置が求められます
  • 元請で下請への発注総額が基準以上なら監理技術者に切り替わります
  • 監理技術者は資格者証と講習修了まで確認されるのが通例です

ここまでが技術者配置の全体像です。ただし実務では、業種や工事の規模、社内にいる有資格者の顔ぶれによって組み方が変わり、配置を誤ったまま受注を続けて指導の対象になる例も少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、許可の要否判断から、許可行政庁との事前協議や要件の整理、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

社会保険や就業規則に関するご相談は社会保険労務士、会社の登記は司法書士へおつなぎします。

「今の人数で受けてよい工事なのか」という段階のご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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