解体の届出を出すのは元請ではなく発注者です。着工7日前から逆算してください
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
解体の現場で、着工の直前に届出が出ていないと分かることがあります。
元請が出すものだと施主が思い、施主が出すものだと元請が思っている。
道路使用許可と同じ行き違いですが、こちらは義務者が法律で発注者と決まっている点が違います。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 届出の義務者は発注者または自主施工者とされます
- 期限は工事に着手する日の7日前までとされます
- 窓口は県ではなく市になる地域があるとされます
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出すのは、工事をする会社ではありません
まずここが入れ替わりやすいところです。
建設リサイクル法の届出は、工事を請け負う会社の義務ではないとされます。
届け出るのは、対象建設工事の発注者または自主施工者とされます。
つまり解体を頼んだ側、住宅であれば施主です。
自分で壊す場合は、その本人が自主施工者として出すことになります。
工事をする会社の義務は、届出そのものではなく、分別解体等の計画について発注者へ書面で説明することとされています。
義務の向きが逆だとお考えください。
ただし実務では、発注者から委任を受けて元請が代わりに提出するのが通例です。
柏市では委任状の添付を求めており、法人の場合は代表印の押印が必要とされています。
「うちで出しておきます」で済ませず、委任状を一枚もらっておくのが確実です。
80平方メートルという線引きがあります
次に、そもそも届出が要る工事かどうかです。
すべての解体が対象になるわけではありません。
建築物の解体は床面積の合計が80平方メートル以上、新築や増築は500平方メートル以上が目安とされます。
修繕や模様替えは請負代金が1億円以上、建築物以外の工作物は請負代金が500万円以上とされます。
木造の一般住宅であれば、平屋でもこの80平方メートルに届くことが多く、対象になると考えておいたほうが安全です。
面積の数え方に迷う場合は、窓口で確認してください。
7日前は、思っているより手前にあります
期限の話です。
ここが最後に効いてきます。
届出は、工事に着手する日の7日前までに提出することとされます。
出した日から7日ではなく、着工日から逆算した7日前です。
しかもここでいう着手には、事前の調査や測量、草刈り、残置物の撤去は含まれないとする説明があります。
つまり片付けを始めた日ではなく、実際に壊し始める日が基準になります。
届出書のほかに、案内図、工程表、設計図または写真、契約書の写しなどを揃えることになります。
図面が手元にない古い建物では、ここで数日かかります。
日程が決まった時点で動き始めてください。
届出をしなかった場合には罰則が定められており、20万円以下の罰金とされます。
届出が必要になる規模
建築物の解体 → 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 → 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え → 請負代金 1億円以上
建築物以外の工作物 → 請負代金 500万円以上
※ 届出の義務者は発注者または自主施工者。期限は着手の7日前まで
よくある質問
Q. 窓口はどこになりますか。
流山市・柏市・松戸市はいずれも市が窓口とされます【要確認】。千葉県内では多くの市が独自に受け付けており、県の土木事務所が窓口になる地域と分かれています。着工地の住所で決まるため、複数の市で工事をされる場合は、それぞれの様式を先に取り寄せておくと手戻りがありません。
Q. 元請が代わりに出せますか。
委任状があれば可能とされるのが通例です【要確認】。柏市では法人の場合に代表印の押印を求めています【要確認】。届出の義務者はあくまで発注者なので、口頭で「うちが出しておきます」と請け負うのではなく、委任状を一枚もらってから動いてください。
Q. 建設業許可がなくても届出は要りますか。
要ります。届出が必要かどうかは工事の規模で判断されるためです【要確認】。建築物の解体であれば床面積80平方メートル以上が目安とされます【要確認】。許可の有無とは別の話なので、軽微な工事しか請け負っていない業者でも、規模が基準に届けば対象になります。
理解度チェッククイズ
Q1. 届出の義務者はどれでしょう。
A. 元請業者
B. 発注者または自主施工者
C. 解体を実際に行う下請
答えを見る
正解:B。工事をする側ではありません。
Q2. 建築物の解体で対象になる規模はどれでしょう。
A. 床面積80平方メートル以上
B. 床面積500平方メートル以上
C. 請負代金500万円以上
答えを見る
正解:A。木造住宅では届くことが多い基準です。
Q3. 届出の期限はいつでしょう。
A. 着手した日から7日以内
B. 着手する日の7日前まで
C. 契約した日から7日以内
答えを見る
正解:B。逆算して動く必要があります。
体験談・事例
松戸市の業者様から、来週から解体に入るのに届出がまだだ、とご連絡をいただいたことがあります。
施主様は元請が全部やってくれると思っておられ、元請は施主様から委任状をもらう話をしていませんでした。
急いで委任状をいただき、図面のない建物だったので現況写真で揃えました。
着工は数日ずらしていただきましたが、近隣へのあいさつも済んでいた後だったので、その調整のほうが大変だったと聞いています。
ワンポイントアドバイス
解体の見積りを出す段階で、届出は誰が出すかを一行決めておいてください。
発注者の義務である以上、施主様に一度説明が要ります。
そのうえで委任状をいただく形にすれば、後から慌てません。
窓口が市か県かも、着工地の住所が決まった時点で調べておくと確実です。
千葉県内は多くの市が自前の窓口を持っており、様式や部数が微妙に違うことがあります。
まとめ
- 届出の義務者は発注者または自主施工者とされます
- 建築物の解体は床面積80平方メートル以上が目安とされます
- 期限は着手する日の7日前まで。逆算が要ります
ここまでが届出をめぐる整理です。
ただし実務では、届出だけで終わりません。
解体で出た廃棄物は元請が排出事業者として処理する責任を負うとされ、産業廃棄物の側の書類も動きます。
届出と処理を別々に考えていると、後から記録が揃わないという事態になりがちです。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、建設リサイクル法の届出、委任状や説明書面の整備、建設業許可の申請をお引き受けしています。
解体の施工そのものや廃棄物の処理は、専門の事業者へおつなぎします。
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