車庫証明のステッカー(保管場所標章)は廃止されました。申請は今も必要です

今回の記事は保管場所標章についてになります。
車を買い替えたのに、リアガラスに貼るステッカーが届かない、といったことはありませんでしょうか。
廃止されたためです。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 保管場所標章は、令和7年4月1日に廃止されました
  • 廃止されたのは標章だけで、車庫証明の申請そのものは今も必要です
  • すでに貼ってある標章は、はがしてもそのままでも構いません

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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あの丸いステッカーは、もう交付されません

リアガラスの隅に貼ってあった、車庫の所在地と番号が書かれたステッカー。あれが保管場所標章です。

これが令和7年4月1日に廃止されました。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正によるもので、この日以降に手続きをしても標章は交付されません。

背景にあるのは、警察側で保管場所を照会できるようになったことだと説明されています。
以前はナンバープレートと標章を見比べる必要がありました。それがシステムで足りる、という整理です。

注意していただきたいのは、なくなったのは標章だけだという点です。制度そのものは変わっていません。

手続きは、これまでどおり必要です

いちばん多い誤解が「ステッカーがないなら車庫証明も要らない」というものです。違います。

普通車を買ったとき、名義を変えたとき、引っ越して使用の本拠が変わったとき。
保管場所証明の申請は今までどおり必要です。

軽自動車も同じです。千葉県内の対象地域では、届出が引き続き必要です。

提出書類も変わりません。申請書、所在図と配置図、保管場所使用権原疎明書面です。
自分の土地なら自認書、借りているなら使用承諾証明書になります。

使用の本拠の位置から直線で2キロメートルを超えないという距離の要件もそのままです。

項目 令和7年3月まで 令和7年4月から
証明申請 必要 必要
軽自動車の届出 必要 必要
標章の交付 あり なし
標章の再交付 できた 行われない

手数料は、標章の分だけ下がりました

千葉県警察のご案内では、自動車保管場所証明申請手数料は2,200円です。以前はこれに標章の分が加わっていました。

とは言っても数百円の話ではあります。
ただ、古い見積書に旧額が残っていることがありますので、「聞いていた額と違う」と感じたら、この改正が理由かもしれません。

受付は保管場所を管轄する警察署または幹部交番で、平日の午前9時から午後4時までです。

今貼ってある標章は、どうすればよいか

はがす義務はありません。はがしてもそのままでも構いません

ただし、再交付は行われません。ガラスを交換したときも、洗車ではがれたときも、新しいものは出てきません。

気をつけたいのは中古車です。前の所有者の標章が貼ったままのことがあります。
書かれている住所は前の持ち主のものですので、剥がすほうが無難です。

逆に、標章がないことを理由に車庫証明を取っていないと疑われることはありません。

なお、保管場所として実態のない場所を届け出るいわゆる車庫飛ばしは、標章の有無にかかわらず罰則が定められているとされています。
ステッカーがなくなったから分からない、という話ではありません。

あなたはどれに当てはまりますか

□ これから普通車を買う → 車庫証明の申請は必要。標章は出ない

□ 引っ越して住所が変わった → 保管場所の手続きは必要。標章は出ない

□ 古い標章が貼ったままの車を買った → 剥がしてよい。再交付はされない

□ 洗車で標章がはがれた → 何もしなくてよい

□ 軽自動車を千葉県内の対象地域で使う → 届出は必要。標章は出ない

よくある質問

Q. ステッカーがないと、車検や売却で困りませんか。

困りません。もともと標章は保管場所を外から確認するためのもので、車の状態や権利を示すものではないためです。
制度自体がなくなっていますので、ないことが前提になります。前の所有者の住所が残っているほうが、かえって買う側を迷わせます。

Q. 標章がなくなったなら、車庫証明も自分で取らずに済みますか。

いいえ、申請そのものは残っています。標章の交付だけがなくなり、申請書や所在図・配置図の提出は従来どおりです。
ご自分で警察署へ出すこともできますし、平日の日中に動けない場合は行政書士へご依頼いただけます。

Q. 令和7年3月までに交付された標章に、有効期限のようなものはありますか。

もともと標章に期限はありません。剥がすかどうかも任意ですので、貼ったままにしておいて構いません。
ただし住所が変わったのに古い標章が残っていると、書かれている内容と実際がずれます。
引っ越しの手続きのときに剥がすのが分かりやすいと思います。

理解度チェッククイズ

Q1. 保管場所標章が廃止されたのはいつでしょう。

A. 令和7年4月1日

B. 令和8年4月1日

C. まだ廃止されていない

答えを見る

正解:A。保管場所法の改正によるものです。

Q2. 標章がなくなったあと、車庫証明の申請はどうなったでしょう。

A. これまでどおり必要

B. 不要になった

C. 軽自動車だけ必要

答えを見る

正解:A。なくなったのは標章だけです。

Q3. すでに貼ってある標章はどうすればよいでしょう。

A. はがしてもそのままでもよい

B. 必ずはがす

C. 警察署へ返す

答えを見る

正解:A。ただし再交付はされません。

体験談・事例

松戸市のお客様から、中古で買った車に前の持ち主の標章が貼ったままだが剥がしてよいか、というお問い合わせをいただいたことがあります。
書かれていたのは他県の住所でした。制度がなくなっているとお伝えし、剥がしておいた方がいいですよ、とアドバイスしました。

ワンポイントアドバイス

販売店の書類に、標章の交付手数料が入った古い金額が残っていることがあります。

見積の内訳に標章の欄があったら確認してみてください。その書式が古いなら、他の記載も更新されていない可能性があります。

まとめ

  • 保管場所標章は令和7年4月1日に廃止されました
  • 車庫証明の申請と軽自動車の届出は、今までどおり必要です
  • 千葉県の証明申請手数料は2,200円とご案内されています
  • 貼ってある標章は、はがしてもそのままでも構いません

実務でつまずくのは、標章の廃止を「車庫証明が要らなくなった」と受け取る場面です。
申請を出さないまま登録に進むと、そこで止まります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、車庫証明の申請代行や名義変更、住所変更の書類作成をお引き受けしています。

車の相続や共有名義で争いがある場合は弁護士へ、不動産の登記は司法書士へおつなぎします。

「うちの駐車場でも取れますか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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車庫証明・自動車登録でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
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