CCUSは義務ではありません。ただし経審で加点され、現場で求められます

今回の記事はCCUS(建設キャリアアップシステム)についてになります。元請から登録を求められた、といったことはありませんでしょうか。義務かどうかで迷う方が多い制度です。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • CCUSの登録は法律上の義務ではありません。登録しなくても罰則はありません
  • ただし経営事項審査で加点され、公共工事では加点措置が広がっています
  • 技能者登録は2,500円から。現場利用料は1人日・現場あたり10円です

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代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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義務ではありません。ただ、外堀は埋まっています

まず、いちばん多い誤解から片づけます。CCUSの登録は法律で義務づけられているものではありません。登録しなくても、罰則や許可の取消しはありません。

運営しているのは一般財団法人建設業振興基金です。技能者の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価や現場作業の効率化につなげる仕組みとされています。

ただ、義務ではないことと、やらなくてよいことは別です。国土交通省は公共工事について元請事業者へのインセンティブ措置を実施しており、モデル工事や総合評価制度における加点措置が広がっているとしています。都道府県や市区町村の発注工事にも広がっています。

罰則で縛るのではなく使う側が得をする形で進められている、ということです。

「義務ですか」への答え

法律上の義務 → ありません。罰則もありません

公共工事 → 総合評価で加点される場面が増えています

経営事項審査 → 評点が付きます

元請からの要請 → 断ると現場に入れないことがあります

 

法律ではなく、取引の条件として求められている、という形です。

経営事項審査で評点が付きます

公共工事を受けるなら、ここがいちばん直接効きます。

国土交通省は、経営事項審査においてCCUSの導入を踏まえて評点を付与しているとしています。挙げられているのは次の3つです。

能力評価の判定を受けていること。技能者のレベル判定に関わる項目です。

現場登録とカードリーダーの設置。就業履歴が実際に蓄積される状態かが見られます。

技能者を大切にする企業宣言の有無。宣言そのものが項目です。

登録だけして現場で使っていない状態では、拾えない加点があります。入れて終わりにしないのが要点です。

費用は、登録料と現場の利用料に分かれます

ご相談で必ず聞かれるのが費用です。振興基金が示している金額は下のとおりです。

見落としやすいのが現場利用料で、1人日・現場あたり10円。技能者が1日入るごとに積み上がります。登録料は最初の1回ですが、こちらは動き続けます。

事業者登録料は資本金で変わりますので、区分は公式サイトの表でご確認ください。

費用の種類 金額
技能者登録料(簡略型) 2,500円
技能者登録料(詳細型・認定登録機関) 4,900円
事業者登録料 資本金に応じて変わります
管理者ID利用料 年11,400円(一人親方は年2,400円)
現場利用料 1人日・現場あたり10円

登録して終わり、にならないようにします

手順は、登録の申請、元請による現場の登録と施工体制の登録、そして就業履歴の蓄積、という順で進みます。

止まりやすいのが就業履歴の蓄積です。カードを作っただけでは履歴は貯まりません。現場にカードリーダーがあるか、読み取りの運用が回っているかまで見てください。

履歴が貯まらないと能力評価のレベル判定に進めず、加点も取れません。カードを配った時点が入口です。

よくある質問

Q. 元請から登録してくれと言われました。断れますか。

法律上の義務ではありませんので、断ること自体はできます。ただ、公共工事では元請側に加点の仕組みがあり、登録している下請を選びたいという事情があります。断ったことで次の声がかからなくなる可能性は否定できません。取引を続けたいのであれば、費用を確認したうえで前向きに考えるほうが現実的です。

Q. 一人親方でも登録できますか。

できます。管理者ID利用料は一人親方の区分が設けられており、年2,400円とされています。事業者登録料も資本金の区分で変わります。人数が少ないから対象外ということはなく、むしろ元請から求められる場面は多い印象です。

Q. 登録すれば経営事項審査の加点はもらえますか。

登録しただけでは足りない項目があります。挙げられているのは能力評価の判定、現場登録とカードリーダーの設置、技能者を大切にする企業宣言の3つです。現場で実際に使われている状態かが見られますので、申請前に自社がどこまで進んでいるかご確認ください。

理解度チェッククイズ

Q1. CCUSの登録は法律上の義務でしょうか。

A. 義務ではなく、罰則もない

B. 義務で、罰則がある

C. 建設業許可の要件になっている

答えを見る

正解:A。ただし加点や元請の要請で広がっています。

Q2. 現場利用料はいくらでしょう。

A. 1人日・現場あたり10円

B. 1現場あたり1万円

C. 無料

答えを見る

正解:A。技能者が1日入るごとにかかります。

Q3. 経営事項審査の加点で挙げられていないものはどれでしょう。

A. 事務所の広さ

B. 現場登録とカードリーダーの設置

C. 技能者を大切にする企業宣言

答えを見る

正解:A。広さは関係ありません。

体験談・事例

流山市の事業者様から、元請にCCUSを求められたが費用が読めない、というご相談をいただいたことがあります。技能者の人数と現場の日数が分からないままでした。現場利用料は1人日あたりで積み上がりますので、そこを先に出せば判断できます。

ワンポイントアドバイス

登録の前に、自社の技能者が何人いて、年間で何現場に何日入るかを書き出してください。現場利用料はここから概算できます。そのうえで公共工事を取りにいくなら、経営事項審査の加点まで見据えてカードリーダーの運用も計画に入れると二度手間になりません。

まとめ

  • CCUSの登録は法律上の義務ではなく、罰則もありません
  • 公共工事では総合評価の加点措置が広がり、経営事項審査でも評点が付きます
  • 加点は能力評価、現場登録とカードリーダー、企業宣言の3つが挙げられています
  • 技能者登録は2,500円から。現場利用料は1人日・現場あたり10円です

つまずくのは、カードを作って満足してしまう場面です。履歴が貯まる状態まで持っていってください。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、CCUSの事業者登録・技能者登録の代行と経営事項審査の申請をお引き受けしています。

労務は社労士へ、登記は司法書士へおつなぎします。

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是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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