行政書士
技工所の届出は開業前ですか?開設後10日以内で、変更も休止も同じです
歯科技工所の開設届は、開く前ではなく開設後10日以内に保健所へ出します。届け出た事項の変更、休止、廃止、再開も、それぞれ後10日以内です。添付書類の図面3枚と設備の条件もあわせて整理します。
孫請けを入れたら誰が届け出る?再下請負通知書は下請が自分で出します
再下請負通知書を作るのは元請ではなく、さらに下請に出した下請負人です。提出は遅滞なく、下請負人ごとに行います。出す先と提出すべき場所は、元請が工事現場の見やすい場所に掲げる書面で分かります。
利用規約は一方的に変えられる?周知が効力発生の前でないと無効です
利用規約を一方的に変更できるのは、相手の一般の利益に適合するときか合理的なときの2つです。民法は効力発生時期を定めて周知することを求めていて、合理性による変更は効力発生時期までに周知しないと効力を生じません。日付の順番を整理します。
補助金の見積りは1社でいい?50万円以上は2社、中古品は3社です
補助金で買うものは、契約先1者当たりの見積額合計が50万円(税抜き)以上になると同一仕様の相見積書が必要です。中古品は古物商の許可を得ている事業者から3者以上で、業者選定理由書では代えられません。見積書の宛名と有効期限もあわせて整理します。
掘った分だけ直せばいい?5メートル以内の古い復旧跡まで含みます
道路を掘削したあとの復旧は、掘った幅ではなく市の範囲図で決まります。流山市の仕様書では、既設の復旧跡と5メートル未満で近接する場合、その跡のカッターラインまで含めて復旧します。埋め戻しの材料と転圧、気温の条件もあわせて整理します。
下請の合計が5,000万円?特定建設業の許可だけでは終わりません
下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になると、施工体制台帳と施工体系図の作成義務が生じます。金額は1社ごとではなく合計で見ます。流山市の行政書士が整理しました。
会社の設立日は休日でも大丈夫?令和8年2月から選べるようになりました
令和8年2月2日から、行政機関の休日を会社の設立の日にできるようになりました。申請書に特例を求める旨と指定登記日を記載し、その休日の直前の開庁日に申請します。流山市の行政書士が整理しました。
補助金で買った機械は捨てられますか?廃棄にも先に承認が要ります
補助金で取得した単価50万円(税抜き)以上の財産は、売る・貸す・捨てる・担保に入れるいずれも事前の承認が必要です。承認を得ずに処分すると交付決定を取り消される場合があります。流山市の行政書士が整理しました。
1万円未満は本人確認が要らない?室外機と電線は金額に関係ありません
古物商の確認義務と帳簿への記載義務は、対価の総額が1万円未満なら免除されます。ただし金額に関係なく必要な古物があり、令和7年10月からエアコンの室外機と電線とグレーチングが加わりました。流山市の行政書士が整理しました。
500万円未満なら許可は要らない?材料の支給で超えることがあります
建設業許可が要らない軽微な建設工事の500万円は、消費税を含んだ額で見ます。注文者が材料を提供するときはその市場価格と運送賃を加え、契約を分割しても正当な理由がなければ合計額で見ます。流山市の行政書士が整理しました。










