古物商の品目はどう選びますか?13の区分から扱うものを選びます

古物商許可では、取り扱う古物を13の区分から選んで申請します。区分の中身は国家公安委員会規則で決められていて、商品名ではなく区分で考えることになります。

申請書の品目の欄で手が止まった、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市で古物商許可を取られる方からのご相談をもとに整理します。

この記事の結論

  • 古物の区分は13あり、古物営業法施行規則で定められています
  • 選ぶのは商品名ではなく区分で、1つの区分に幅広い品物が入ります
  • 区分の中身には条文に例示があり、迷ったときはそこを読みます

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代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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区分は13に分かれています

根拠は古物営業法施行規則です。許可の申請で届け出る「取り扱う古物の区分」について、法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分として13の区分が並べられています。

大事なのは、この13以外の選択肢がないことです。扱いたい品物が何であっても、どの区分に入るのかを考える作業になります。

そして、1つの区分の幅が広いです。たとえば道具類には家具から楽器まで入ります。品物の種類ごとに区分が増えるわけではありません。

だからこそ、申請の前に「何を仕入れて、何を売るのか」を具体的に書き出してください。それができれば、区分は決まります。

古物の区分の決め方 仕入れて売る品物を具体的に書き出す ▼ それぞれが13の区分のどこに入るかを条文の例示で確かめる ▼ 主として取り扱う区分を1つ決め、扱う区分すべてを申請書に書く 品物の名前ではなく、区分で考える 出典:古物営業法施行規則(e-Gov法令検索)
区分 条文に挙げられている例
美術品類書画、彫刻、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車その部分品を含む
自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含む
自転車類その部分品を含む
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍(例示なし)
金券類商品券、乗車券及び郵便切手並びに施行令に規定する証票その他の物

表は条文の並びのままです。自分の商品がどの行に入るかを探すのが、申請書を書く前の作業になります。

迷いやすいのは道具類と機械工具類です

ご相談でいちばん多いのがこの2つの線引きです。条文の例示を並べて比べてください。

道具類に挙げられているのは、家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等です。

機械工具類に挙げられているのは、電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等です。

この並びから分かることがあります。ゲームソフトや音楽のディスクのような、音や映像やプログラムを記録した物は道具類の側に書かれています。

一方で、工具や工作機械は機械工具類です。現場で使う道具を仕入れて売るのであれば、こちらを見てください。

パソコンについては、事務機器類の例示に事務用電子計算機が入っています。カメラやレンズは写真機類に写真機、光学器等と書かれています。

条文に書かれていない品物については、思い込みで決めないでください。申請先の警察署の生活安全課に、品物の名前を挙げて確認するのがいちばん早い方法です。

扱う区分は、必要なものだけを選びます

次に多いご相談が「全部選んでおけばよいのでは」という点です。

気持ちは分かります。あとから増やすと手続きが増えるためです。ただ、選んだ区分については、その区分の取引ができる体制を説明できる状態にしておく必要があります。

区分によっては、確認や記録の実務が重くなるものがあります。自動車や自動二輪車は部分品まで含みますし、金券類は商品券や乗車券が入ります。

ですから、おすすめの進め方はいま扱うものと、1年のうちに扱う見込みがあるものに絞ることです。全部を並べるのではなく、事業の形に合わせて選んでください。

そして、申請書では主として取り扱う区分を決めます。売上の中心になる区分を1つ選ぶ欄です。ここは事業の説明そのものなので、仕入れ先と売り先が決まっているものを選ぶと話が通ります。

区分を増やすときや変更するときの手続きについては、当事務所の別の記事で詳しく書いています。

古物の区分でよくある質問

13の区分を全部選ぶことはできますか

欄の上では選べます。ただし、選んだ区分の取引をどう進めるのかを説明できる状態にしておく必要があります。扱う予定のない区分まで並べると、営業の中身と書類が合わなくなります。

主として取り扱う区分は、あとから変えられますか

変更の手続きがあります。古物営業法には変更の届出の規定が置かれていて、届け出た内容が変わったときに提出することになります。先に出すものとあとで出すものの違いは、別の記事で整理しています。

扱う品物がどの区分かはっきりしません

条文の例示を見て、近いものがあるかを確かめてください。それでもはっきりしないときは、申請先の警察署の生活安全課に品物の名前を挙げて確認してください。申請書を出したあとに直すより早く済みます。

古物の区分をケースで確認

ご相談の形を3つ挙げます。

ケース1 リサイクルショップを始めたい

扱う品物の幅が広くなるので、書き出す作業がそのまま区分の整理になります。衣類、道具類、書籍あたりが中心になることが多いです。家具や食器は道具類で、カバンや靴は皮革・ゴム製品類です。扱わないものは入れずに進めてください。

ケース2 ネットで中古のカメラを売りたい

写真機類です。条文の例示に写真機と光学器が挙げられています。あわせてレンズや三脚も扱うのであれば、同じ区分で読めるかを警察署に確認してください。ネットで売る場合はURLの届出も関わりますので、そちらも忘れないでください。

ケース3 工務店で使う中古の工具を売りたい

機械工具類です。例示に工作機械と工具が挙げられています。本業が建設業で、余った資材や工具を売るという形であれば、どこまでが古物営業になるのかを先に整理してください。自分が使っていたものを売るだけなら古物商許可は要りませんが、仕入れて売るなら必要です。

申請の前に書き出しておくと話が早いもの

扱う品物の名前(できるだけ具体的に)、仕入れ先の種類(個人からの買取か、業者からか、ネットか)、売り先(店頭か、ネットか、業者間か)、主として取り扱う区分の候補、営業所の場所です。この5点がそろっていれば、警察署での相談が1回で終わりやすくなります。品物の名前が「いろいろ」のままだと、区分を決める話に進めません。

流山市の古物商許可についてのご相談

当事務所では、古物商許可のご依頼をいただいたときに、まず扱う品物を書き出していただいています。ここが決まらないと申請書が書けないためです。

流山市の方から、ネットで中古品を売りたいというご相談をいただいたことがあります。扱うものは決まっていましたが、区分の欄で止まっておられました。

うかがった品物を条文の例示と突き合わせて、道具類と衣類の2つに整理しました。全部の区分を選ぶ必要はないとお伝えして、そのまま申請まで進んでいます。書き出してから区分に当てはめる順番にすると、迷いません。

古物の区分でつまずかないためのワンポイントアドバイス

区分を決める前に、品物の名前を紙に書いてください。頭の中で「中古品全般」と考えているうちは、区分に落ちません。

そして、条文の例示を読んでください。区分の名前だけを見ると当てはまらないように見えても、例示に入っていることがあります。道具類の磁気記録媒体のような書き方は、名前からは想像しにくい部分です。

判断に迷う品物が1つでもあれば、警察署の生活安全課に電話をしてください。品物の名前を挙げれば答えてもらえます。出したあとに直すほうが時間がかかります。

古物の区分のまとめ

  • 古物の区分は13あり、古物営業法施行規則に定められています
  • 選ぶのは商品名ではなく区分で、1つの区分の幅が広いです
  • 道具類には家具や楽器、音や映像を記録した物が入ります
  • 機械工具類には工作機械や工具が入ります
  • パソコンは事務機器類、カメラは写真機類の例示に入っています
  • 扱う区分は必要なものに絞り、主として取り扱う区分を1つ決めます

自力で進めてつまずくのは、品物を書き出さずに区分の一覧とにらみ合ってしまう場面です。先に扱うものを並べると、区分は決まります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に、古物商許可の申請や変更の届出をお引き受けしています。法人での申請や、営業所を増やすときのご相談にも対応しています。

「この品物はどの区分か見てほしい」の状態で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

あわせて、古物商の変更届、先に出すものとあとでいいものがありますもご覧ください。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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