警察と市役所の両方に行っていますか?申請書は片方の窓口で出せます
警察と道路管理者の両方に許可が要る工事でも、申請書を持っていく窓口は片方で足ります。
道路使用許可は警察署、道路占用許可は市役所や土木事務所と聞いて、同じ日に2か所を回っている、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 道路使用許可と道路占用許可は別の許可で、工事の内容によっては両方必要になります
- 両方が必要なとき、申請書の提出はどちらか一方の窓口を経由して行えます
- ただし経由しても許可は2つ出ます。片方だけで足りるという意味ではありません
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2つの許可は、見ているものが違います
同じ道路の工事でも、警察と道路管理者では見ている対象が違います。警察は交通への影響を見て、道路管理者は道路という施設そのものへの影響を見ます。
道路法では、道路に工作物や物件、施設を設けて継続して道路を使用する場合に道路管理者の許可が要るとされています。電柱、水道管やガス管、地下室、露店などが条文に並んでいます。つまり置いて使い続けることに対する許可です。
一方の道路使用許可は、工事や作業そのもの、つまり行為に対する許可です。だから、足場を組んで外壁を塗る工事では、足場を道路に出すことについて占用許可、その工事をすることについて使用許可、という形で両方が出てきます。
| 道路使用許可 | 道路占用許可 | |
|---|---|---|
| 窓口 | 所轄の警察署長 | 道路管理者(市役所・土木事務所など) |
| 対象 | 工事や作業などの行為 | 工作物や物件を置いて継続して使うこと |
| 申請書に書くこと | 内閣府令で定める事項 | 占用の目的、期間、場所、構造、工事の方法と時期、道路の復旧方法 |
| 許可のあと | 許可証が交付される | 占用の条件が付く |
申請書は片方の窓口で出せます
ここが知られていないところです。道路法にも道路交通法にも、もう一方の窓口を経由して申請書を出せるという規定が置かれています。
道路占用の申請が道路使用許可の対象にもなるときは、申請書を警察署長を経由して出すことができます。受け取った警察署長は、すみやかに道路管理者へ送らなければならないとされています。
逆も同じです。道路使用の申請が道路占用許可の対象にもなるときは、申請書を道路管理者を経由して出すことができます。受け取った道路管理者は、すみやかに警察署長へ送らなければならないとされています。
どちらを選んでも構いません。窓口が遠いほう、受付時間が合わないほうを避けて、行きやすいほうにまとめられます。
協議は行政どうしでしてくれます
もう1つ知っておくと楽になるのが、協議の規定です。道路管理者が占用の許可を出そうとするとき、その行為が道路使用許可の対象にもなるなら、あらかじめ警察署長に協議しなければならないとされています。
申請者が両者の間を往復して調整する必要はありません。調整は行政の側の義務として条文に書かれています。
注意したいこと
□ 経由して出せるのは申請書の提出で、許可は2つ出ます
□ 受付から許可までの日数は、2つの手続きのうち遅いほうに引っ張られます
□ 許可証の記載事項に変更が生じたら、届け出て記載を受けます
□ 窓口によって運用の案内が違うので、出す前に確認します
日数の感覚は、使用許可の標準処理期間から逆算すると立てやすくなります。こちらにまとめています。道路使用許可は何日前に出す?標準処理期間の7日に土日祝は入りません
占用のほうは、そもそも許可が出ない場合があります。敷地に置けるものは道路に出せない、という考え方です。道路占用が通らない理由は無余地性です。敷地に置けるものは許可が出ません
税務や税額の相談は税理士、労務・社会保険・助成金の申請手続きは社労士、紛争は弁護士、登記は司法書士が窓口になります。
よくある質問
Q. 経由して出すと、許可が下りるのは遅くなりますか。
送付の手間が1回挟まるので、その分の日数は見ておいてください。ただし2か所を回る移動時間と、書類の不備で出し直しになる手間を考えると、結果的に早く済むことがあります。急ぐ工事なら、先に両方の窓口に電話で相談して、どちらを経由するか決めるのが確実です。
Q. 使用許可だけで済む工事かどうかは、どう見分けますか。
道路に物を置いて使い続けるかどうかが分かれ目です。その日のうちに片づける作業なら使用許可だけで済むことが多く、足場や仮囲いのように工事期間中ずっと置くものがあると占用許可も出てきます。判断に迷う形のときは、図面を持って道路管理者に相談してください。
Q. 道路管理者がどこか分かりません。
国道、県道、市道で管理者が違います。流山市内の市道なら流山市、県道なら千葉県の土木事務所が窓口です。現場の前の道路がどれに当たるかは、市のホームページの道路台帳で調べられます。番地が分かれば電話でも教えてもらえます。
理解度チェッククイズ
第1問 道路使用許可と道路占用許可の両方が必要なとき、申請書はどう出せますか。
ア 必ず2か所の窓口に出す イ どちらか一方の窓口を経由して出せる ウ 道路管理者にしか出せない
答え:イ。受け取った側が、すみやかにもう一方へ送付します。
第2問 経由して申請書を出した場合、許可はいくつ出ますか。
ア 1つにまとまる イ 2つ出る ウ 工事の種類による
答え:イ。まとまるのは窓口であって、許可そのものではありません。
第3問 道路管理者が占用の許可を出そうとするとき、警察署長への協議はだれの義務ですか。
ア 申請者 イ 工事の元請 ウ 道路管理者
答え:ウ。申請者が往復して調整する必要はありません。
松戸市での事例
松戸市の外壁塗装の会社から、警察署と市役所を半日かけて回っているという相談がありました。現場は市道に面したマンションで、足場を歩道側に少し出す計画でした。
話を聞くと、使用許可と占用許可の書類を別々に作り、別々の日に出していました。経由して出せることをお伝えして、図面を共通化し、道路管理者の窓口にまとめて持ち込む形に変えました。回る場所が1か所になり、図面を2種類作る手間もなくなりました。
流山市や柏市でも、同じように2か所を回っている会社をよく見かけます。知っているかどうかだけの差です。
ワンポイントアドバイス
経由で出すと決めたら、最初の電話で「経由でお願いしたい」と伝えてください。窓口によって必要な部数や添付の順番の案内が違うので、先に聞いておくと一度で済みます。
図面は、使用許可と占用許可で求められる内容が重なります。1つの図面に両方の要素を入れて作ると、作る手間も直す手間も半分になります。
まとめ
- 道路使用許可は行為、道路占用許可は物を置いて使い続けることに対する許可です
- 両方必要なとき、申請書はどちらか一方の窓口を経由して出せます
- 受け取った側は、すみやかにもう一方へ送付します
- 許可は2つ出ます。窓口がまとまるだけです
- 警察署長への協議は、道路管理者の側の義務です
自力で進める場合、つまずきやすいのは図面と現地の食い違いです。寸法が合わない、車線の数が違う、といった理由で差し戻されると、工事の日程を組み直すことになります。経由で出していても、中身が整っていなければ日数は縮みません。
当事務所は、流山市・柏市・松戸市を中心に、道路使用許可と道路占用許可の申請書類の作成、図面の整理、窓口への提出代行を行っています。
工作物の設計や構造計算は建築士、工事の請負契約に関する紛争は弁護士が窓口になりますので、必要に応じてご案内します。
現場の写真が1枚あれば、どちらの許可が要るかの見当はつきます。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
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