【建設業法】労務費を削った見積りは出せません。令和7年12月から基準ができました

今回の記事は建設工事の見積りに入れる労務費についてになります。
金額を合わせるために人工の単価を下げて出している、といったことはありませんでしょうか。
そのやり方が使えなくなりました。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 労務費に基準ができ、令和7年12月から運用が始まっています
  • 著しく低い労務費の見積りは、出す側も求める側も禁じられています
  • 公共工事だけの話ではありません。民間工事も下請の何次でも同じです

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代表 村田圭
代表 村田 圭
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労務費に、ものさしができました

これまで、見積りの中の労務費をいくらにするかは各社の裁量でした。
金額が折り合わないとき、まず削られるのがここでした。

改正された建設業法で、この部分に基準が置かれました。中央建設業審議会が作成し、勧告する形をとっています。

基準になる金額は、公共工事設計労務単価に歩掛と施工数量を掛けて出す考え方です。
国が直轄工事で使っている標準的な条件を前提にしています。

これが標準労務費と呼ばれるもので、見積りが妥当かどうかを見るときの目安になります。

出す側にも、求める側にも規制があります

ここが今回の改正のいちばん大きいところです。
規制が両方向にかかるようになりました。

まず受注者の側です。
著しく低い労務費による見積りを出すこと自体が禁じられました
安く出して仕事を取る、というやり方が正面から否定された形です。

次に注文者の側です。
通常必要と認められる労務費を著しく下回るような見積りへ変更させること、そして原価に満たない金額で契約を結ぶことが禁じられています。

元請から言われて仕方なく下げた、という言い訳が通らなくなりました。
言った側も、応じた側も対象になります。

適用の範囲も広く、公共工事と民間工事の別、下請の次数、会社の規模を問いません

立場 禁じられていること 違反したときの扱い
受注者(見積りを出す側) 著しく低い労務費で見積りを出すこと 許可行政庁による指導や監督の対象
注文者(発注する側) 著しく低い額への見積り変更を求めること 勧告や、その内容の公表の対象
注文者(発注する側) 通常必要な原価に満たない契約を結ぶこと 同上

何をもって著しく低いと見るのか

気になるのはこの線引きだと思います。
運用の方針では、次のような形が挙げられています。

同じ施工条件なのに基準を大きく下回る見積り。
根拠を示さないまま歩掛を割り引いた見積り。理由もなく効率のよい歩掛を置いた見積り。

逆にいえば、説明できるなら問題になりません。
機械を入れて手間が減った、施工方法を変えて人数が減った。こうした事情があるなら、それを添えて出せば足ります。

止められているのは、安さそのものではありません。根拠のない安さです。

見積りを出す前に見ておくところ

□ 労務費を、材料費や経費と分けて書いているか

□ 人数と日数(歩掛)の根拠を説明できるか

□ 標準的な条件より少ない人数にしているなら、その理由を書いたか

□ 法定福利費を内訳として明示しているか

□ 元請から金額を下げるよう言われた経緯を、書面やメールで残しているか

□ 前回の同種工事と比べて、労務費が大きく下がっていないか

見積書の作り方が変わります

実務で効いてくるのは、見積書の書き方です。

一式でいくら、という出し方では、労務費が妥当かどうかを誰も判断できません。
求められれば説明することになりますので、最初から内訳を分けて出しておくほうが早いです。

材料費、労務費、法定福利費、経費。この並びで書き、労務費の欄には人数と日数を添えます。

そして金額を下げるよう求められたときは、そのやり取りを残してください。
口頭で言われて口頭で応じると、後から見たときに自分が安く出しただけに見えます。

よくある質問

Q. 民間の小さな工事でも対象になりますか。

対象になります。
運用の方針では、公共工事と民間工事の別や下請の次数、会社の規模を問わないとされているためです。
個人のお客様からの改修工事であっても、建設工事の請負契約であれば同じ扱いです。
金額の大小で線が引かれているわけではありません。

Q. 応援で人を出すだけの契約も含まれますか。

契約の形によって変わります。
建設工事の請負契約であれば対象ですが、労働者派遣は建設業務では認められておらず、そもそも別の問題になります。
人工出しと呼ばれる取引は、実態が請負なのか雇用なのかで整理が必要です。契約書の形を一度ご確認ください。

Q. 安く出したら、すぐに処分されるのですか。

いきなり重い措置になるわけではありません。
受注者側は指導や監督、注文者側は勧告や公表という順になっています。
ただし記録は残りますので、繰り返せば扱いは変わります。指摘を受けた時点で見積りの出し方を直すのが現実的です。

理解度チェッククイズ

Q1. 著しく低い労務費の見積りについて、正しいのはどれでしょう。

A. 出す側も、求める側も禁じられている

B. 求める側だけが禁じられている

C. 出す側だけが禁じられている

答えを見る

正解:A。応じた側も対象になります。

Q2. 標準労務費の考え方はどれでしょう。

A. 公共工事設計労務単価に歩掛と施工数量を掛ける

B. 前年の実績額をそのまま使う

C. 地域の最低賃金から計算する

答えを見る

正解:A。国の直轄工事の標準的な条件が前提です。

Q3. 歩掛を標準より少なくした見積りはどう扱われるでしょう。

A. 理由を説明できれば問題ない

B. 常に違反になる

C. 公共工事のときだけ問題になる

答えを見る

正解:A。止められているのは根拠のない安さです。

体験談・事例

柏市で内装仕上工事をされている方から、元請に見積りを下げるよう言われて困っているとご相談をいただいたことがあります。

前回と同じ工事で、人工だけ2割落とすという話でした。
内訳を分けて出し直し、人数と日数の根拠を添えたところ、金額はほぼ元の形に戻っています。

ワンポイントアドバイス

自社の見積書の様式を、一度だけ作り直してください。
労務費と法定福利費の行を独立させ、人数と日数を書く欄を足すだけです。作業としては半日で終わります。
これがあると、金額の話になったときに削る場所と削れない場所がその場で示せます。
値引きの交渉が、根拠の説明に変わります。

まとめ

  • 労務費に基準ができ、令和7年12月から動いています
  • 安く出す側も、安く求める側も対象です
  • 問題になるのは安さではなく、根拠のない安さです

ここまでが規制の話です。
実務でつまずくのは、むしろ社内の見積りの作り方かもしれません。
長く使っている様式が一式表示のままだと、根拠を出したくても出せません。様式を直すのが先で、規制への対応はその後についてきます。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の申請と維持、請負契約書や見積書の様式整備、下請契約の点検をお引き受けしています。

労務や税務のご相談は、それぞれの専門家へおつなぎします。

「この見積りで大丈夫ですか」の確認だけのご相談で構いません。
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是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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