技術者の現場専任は4500万円からです。令和7年2月に金額が上がりました

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は工事現場に置く技術者の専任についてになります。
4000万円を超えたら現場に張り付ける、と覚えている、といったことはありませんでしょうか。
令和7年2月から500万円上がっています。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 現場に技術者を専任させる金額が4500万円になりました
  • 建築一式工事は9000万円です。どちらも令和7年2月1日からです
  • 令和6年12月からは、条件を満たせば2現場まで兼任できます

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代表 村田圭
代表 村田 圭
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専任が必要な金額が、500万円上がりました

建設業法では、一定の規模を超える工事について、主任技術者や監理技術者をその現場に専任させることが求められます。

この金額が、令和7年2月1日から4500万円になりました。
それまでは4000万円です。

建築一式工事は9000万円で、こちらは8000万円からの引き上げです。

同じ改正で、特定建設業許可が必要になる下請代金の合計額も動いています。
4500万円から5000万円、建築一式は7000万円から8000万円です。

4500万円という数字が、専任の基準と特定建設業の基準の両方に出てきます。
どちらの話かを決めてから数字を見てください

専任というのは、掛け持ちできないという意味です

専任とは、その工事現場に常時いて、他の現場と兼ねない状態を指します。

技術者が足りない会社ほど、ここが効きます。
500万円上がったということは、これまで専任が必要だった規模の工事で、専任が要らなくなる場合があるということです。

手持ちの工事が4000万円台であれば、一度金額を並べ直してみる価値があります。

なお、令和6年12月13日から、営業所に置く専任技術者の呼び名が営業所技術者等に変わりました。
呼称の変更で、求められる要件そのものは変わっていません。
書類の様式が変わっていますので、そこだけ注意してください。

2現場までなら、兼任できる道もあります

もう一つ、令和6年12月13日から兼任の特例が入りました。

一定の条件を満たせば、専任が必要な現場でも2つまで兼ねることができます

条件は細かいです。
請負金額が1億円未満、建築一式なら2億円未満であること。
現場が2つまでであること。
1日で巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内であること。
下請が3次までであること。

加えて、現場に連絡員を置くこと、情報通信機器で現場の状況を確認できるようにすること、人員の配置計画を作ることが求められます。

カメラを付ければよいという話ではありません。
組んでから届出をするのではなく、組む前に要件を1つずつ確かめる形になります

何の基準か 改正前 令和7年2月1日から
技術者を現場に専任させる請負金額 4000万円 4500万円
同上(建築一式工事) 8000万円 9000万円
特定建設業許可が要る下請代金の合計 4500万円 5000万円
同上(建築一式工事) 7000万円 8000万円

いまの現場に専任が要るかを見る順番

その工事の請負金額はいくらか

 ↓ 4500万円未満(建築一式は9000万円未満)

専任は不要

 ↓ 4500万円以上なら

専任が必要

 ↓ 技術者が足りないなら

兼任の特例が使えるかを見る(1億円未満・2現場まで・移動2時間以内・下請3次まで)

 ↓ 使えないなら

配置できる技術者を採るか、工期をずらす

よくある質問

Q. 令和7年2月より前に契約した工事は、どちらの金額で見ますか。

施行日の前後で扱いが分かれますので、契約日を確かめてください。
改正の内容は施行日以降に効いてくるのが原則で、進行中の工事をさかのぼって扱いが変わるわけではありません。
判断に迷う工事があれば、契約書と工期の一覧を持って、許可行政庁か当事務所へご相談ください。

Q. 金額には消費税を含めますか。

含めて判断します。
建設業法の金額の基準は、消費税および地方消費税を含んだ額で見るのが原則だからです。
税抜きで4400万円の工事でも、税込みでは4500万円を超えることがあります。
ここで判断を誤ると、専任が必要な現場を空けてしまうことになりますので、見積りの段階で税込みの数字も並べておいてください。

Q. 兼任の特例を使うのに、届出は要りますか。

要件を満たしていることを示す書類の整備が前提になります。
人員の配置計画や、連絡員の経歴、通信環境の状況などです。
届出の有無だけで済む話ではなく、立入検査で確認される性格のものだとお考えください。
使うと決めたら、書類の形から先に作っておくのが安全です。

理解度チェッククイズ

Q1. 技術者を現場に専任させる金額は、令和7年2月からいくらでしょう。

A. 3500万円

B. 4000万円

C. 4500万円

答えを見る

正解:C。建築一式工事は9000万円です。

Q2. 兼任の特例で認められる現場の数はどれでしょう。

A. 2つまで

B. 3つまで

C. 制限なし

答えを見る

正解:A。移動時間はおおむね2時間以内です。

Q3. 令和6年12月から専任技術者は何と呼ばれるでしょう。

A. 営業所技術者等

B. 現場代理人

C. 経営業務の管理責任者

答えを見る

正解:A。呼称の変更で、要件は変わっていません。

体験談・事例

柏市の内装工事の会社様から、4200万円の工事が取れそうだが技術者が足りない、とご相談をいただいたことがあります。

以前の基準では専任が必要な金額でした。改正後は4500万円未満ですので、専任は不要です。
数年前に覚えた4000万円のままで考えておられました。

ワンポイントアドバイス

手持ちの工事を、税込みの請負金額で1枚に並べてください。

そこに4500万円と9000万円の線を引きます。
線をまたぐ工事が何本あるかで、技術者の配置が決まります。
これを工期のカレンダーに重ねると、いつ人が足りなくなるかが先に見えます。

分かっていれば、兼任の特例を使うか、採用するか、工期をずらすかを選べます。

まとめ

  • 現場専任の基準は4500万円、建築一式は9000万円です
  • 特定建設業の基準も5000万円に上がっています
  • 条件を満たせば2現場までの兼任ができます

ここまでが金額と配置の話です。

ただし実務でつまずくのは、金額の判断より工期の重なりかもしれません。
専任は工事の期間を通して求められますので、着工から完成まで同じ人を置けるかが問われます。
1本ずつ見ていると通るのに、カレンダーに並べると足りない。この形がいちばん多いです。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の申請、決算変更届、経営事項審査をお引き受けしています。

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当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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