口約束は一発アウト?建設業法で義務化された「請負契約書」の絶対的記載事項と罠
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
建設業界では、昔から「信頼関係」が重視されるため、「契約書なんて後回しでいいから、とりあえず現場に入ってくれ」「いつもの条件でよろしく」といった 口約束(書面なし)での発注が横行 しています。
しかし、このどんぶり勘定の慣習は、 現在の法律(建設業法など)において極めて危険な行為 です。
資材価格の高騰や人手不足が深刻な今、工期の遅れや追加費用の負担を巡って「言った・言わない」のトラブルが急増しています。
契約書がないまま揉め事になれば、立場の弱い下請が泣き寝入りするだけでなく、元請側も「建設業法違反」として重い行政処分の対象となる恐れがあります。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 建設業を営んでおり、元請または下請の立場で工事を契約する方
- いつも「口約束」や金額だけを書いた「簡単な注文書」で工事を始めている方
- 建設業法や下請法に違反せず、自社をトラブルから守る契約書を作りたい方
今回は、元請・下請間のトラブルを防ぎ、法律違反にならないための「工事請負契約書の必須項目」について分かりやすく解説します。
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目次
なぜ建設業では「口約束」が致命傷になるのか?
「民法上は口約束でも契約は成立するはずだ」と考える方もいらっしゃいますが、建設業においては特別なルールが適用されます。
建設業法による「書面交付の義務」
建設業法第19条では、 「建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して書面を作成し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」 と厳格に定められています。
さらに、この書面(契約書)は 「工事に着手する前」 に交わさなければなりません。
工事が終わってから請求書と一緒に契約書を交わすような行為も、明確な建設業法違反(事前書面交付義務違反)となります。
立場の弱い下請を守るための厳しいルール
なぜここまで厳しく書面化が求められるのでしょうか。
それは、 元請と下請の「力関係の格差」による不当な押し付けを防ぐため です。
契約内容を曖昧にしておくと、元請が「やり直し」を無償で強要したり、支払いを不当に遅らせたりする温床になります。
これを防ぐため、国土交通省は立ち入り検査などで「法定の要件を満たした契約書が交わされているか」を厳しくチェックしています。
【図解】建設業法で定められた「契約書の絶対的記載事項」
では、工事請負契約書には何を書けばよいのでしょうか。
「工事名」と「金額」だけが書かれた注文書では不十分です。
建設業法第19条では、 以下の16項目(主要なものを抜粋)を契約書に記載することが義務付けられています。
| 分類 | 必ず記載しなければならない必須項目 | 記載漏れによるリスク |
| 基本事項 | ・工事内容 ・請負代金の額 ・工事着手の時期及び完成の時期 | ここが曖昧だと、「どこまでが契約範囲か」で必ず揉めます。 |
| 支払条件 | ・前払金や出来形部分に対する支払いの時期と方法 | 「いつ入金されるか」が不明確になり、下請の資金繰りが悪化します。 |
| 変更時のルール | ・設計変更や工期延期に伴う代金額の変更や損害負担 ・物価変動(資材高騰)に基づく代金額の変更 | 資材が高騰した際、どちらが差額を負担するかで大トラブルになります。 |
| トラブル対応 | ・天災等の不可抗力による損害の負担 ・契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の期間と内容 ・紛争の解決方法 | 台風などで現場が壊れた際、下請が無償でやり直す羽目になります。 |
これらの項目が一つでも欠けていると、法律違反とみなされる可能性があります。
自社を守る「特約」の作り方と注意点
上記の法定項目に加えて、近年の建設業界の実情に合わせた「特約」を盛り込むことが、自社を守るための最大の防御策となります。
資材価格の高騰に備える「スライド条項」
現在最も多いトラブルが、契約時と施工時で鉄骨や木材などの資材価格が急激に高騰し、下請が赤字になってしまうケースです。
これを防ぐため、契約書に 「工期中に予期せぬ物価変動があった場合は、請負代金額の見直し(協議)を行う」という『スライド条項』 を必ず明記してください。
元請としても、これを拒否して下請に負担を押し付けると、建設業法違反(不当に低い請負代金の禁止)に問われるリスクがあります。
トラブルを未然に防ぐ「契約不適合責任」の明確化
引き渡した後に「雨漏りがした」「壁紙が剥がれた」といった欠陥(契約不適合)が見つかった場合、いつまで補修の責任を負うのかを明確に定めておかなければなりません。
「引き渡しから1年間」など、期間と補修の範囲を契約書でしっかりと限定 しておくことで、数年後に理不尽なクレームで無償工事をさせられる事態を防げます。
当事務所にご相談いただいた柏市の塗装業者様は、元請からの急な仕様変更により追加の塗料代と人件費が発生しましたが、口約束での発注だったため元請から支払いを拒否されていました。
私たちがヒアリングを行い、今後の取引のために建設業法に則った『基本契約書』と『個別契約書』のフォーマットを作成。
追加工事が発生した際は必ず書面で『変更契約』を交わすルールを社内で徹底していただいた結果、その後の未払いトラブルを完全にゼロにすることができました。
よくある質問(FAQ)
Q. 「注文書」と「請書」のやり取りだけでも契約書として認められますか?
A. はい、認められます。
ただし、その注文書と請書の裏面などに、 「建設業法第19条で定められた必須項目(前述の図解の項目)をすべて網羅した基本約款」 が印刷され、あるいは添付されている必要があります。
金額だけが書かれた紙切れ一枚では違法となります。
Q. 契約書に貼る「収入印紙」の代金は、元請と下請のどちらが負担するのですか?
A. 工事請負契約書は通常2通作成し、元請と下請がそれぞれ1通ずつ保管します。
この場合、 「自分が保管する契約書に貼る印紙代は、自分が負担する」 のが原則です。
元請が下請に2通分の印紙代を負担させることは、不当な要求となるため注意が必要です。
Q. クラウドサインなどの「電子契約」でも法律上問題ありませんか?
A. 問題ありません。
建設業法でも電子契約は正式に認められています。
電子契約を導入すれば、印紙代(数千円〜数万円)が完全に非課税(ゼロ円)になるという絶大なメリットがあるため、多くの建設業者が導入を進めています。
口約束は即違反?「建設工事・契約リスク」診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の建設業法務・契約書作成は行政書士むらた事務所へ!
建設業界における工事請負契約書は、単なる事務手続きの紙ではありません。
未払いによる倒産を防ぎ、重い行政処分から会社を守るための『最も強力な盾』 です。
「いつも使っている注文書が、法律違反になっていないかチェックしてほしい」
「資材高騰のトラブルを防ぐために、自社専用の完璧な契約書のひな形を作りたい」
「元請から渡された契約書が、下請に不利な内容になっていないか見てほしい」
そんなお悩みをお持ちの建設業者様(元請・下請問わず)は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の建設業法務に特化した私たちが、 最新の法律と業界の実情に合わせた「あなたがいざという時に絶対に損をしない、強固な工事請負契約書」の作成とリーガルチェックを全力でサポート いたします。
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