資本金を賢く増やす!車やPCを使った「現物出資」による会社設立の手順と税金の注意点

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

会社を設立する際、「資本金をいくらにするか」は非常に悩ましい問題です。

現在は「資本金1円」からでも会社を作れる時代ですが、資本金が少なすぎると、取引先から「すぐ倒産するのではないか」と不安を持たれたり、銀行の法人口座が開設できなかったりといったデメリットがあります。

「資本金は300万円くらいにしたいけれど、手元には現金が100万円しかない……」

そんな起業家様を救うのが、 現金以外の「モノ」を資本金として会社に入れる「現物出資(げんぶつしゅっし)」 という制度です。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • これから会社設立(起業)を考えているが、手元の現金が少ない方
  • 事業で使う車やパソコンを個人で所有しており、それを会社に引き継ぎたい方
  • 資本金の額を大きく見せて、会社の信用力や融資の審査に役立てたい方

今回は、車やパソコンを使って資本金を増やす現物出資の仕組みと、絶対に知っておくべきメリット・デメリットについて解説します。

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現物出資とは?現金がなくても資本金は作れる

現物出資とは、文字通り 「現金の代わりに、価値のあるモノを出資して株式(持分)を取得すること」 です。

会社設立の際、発起人(出資者)は必ずしも現金だけで出資しなければならないわけではありません。
あなたが個人で所有している車、パソコン、業務用の機材などを適正に評価し、「これは〇〇万円の価値があるから、〇〇万円分の出資とみなす」として、会社の資本金に組み込むことができるのです。

例えば、現金が100万円しかなくても、評価額150万円の車と、評価額50万円のパソコンを現物出資すれば、 「資本金300万円の会社」 としてスタートさせることが可能になります。

【図解】現物出資にできるモノ・できないモノ

現物出資は、基本的に「お金に換算できて、会社に譲渡できる財産」であれば認められます。
見やすいように表で整理しました。

現物出資の対象具体例と注意点
認められるモノ・自動車(乗用車、トラック等)
・パソコン、プリンター、サーバー
・事務机、オフィス家具
・不動産(土地、建物)
・有価証券(株式、国債など)
条件付きで認められるモノ・仮想通貨(暗号資産)
・ウェブサイト、ソフトウェア
(※客観的な価値の算定が非常に難しいため、専門家のサポートが必須です)
認められないモノ・ローンが残っている車や機材
(※所有権がローン会社にあるため、自分の財産として出資できません)
・個人の労務や信用
(※「私の技術力や人脈を100万円と評価する」といったことはできません)

現物出資を活用する3つの大きなメリット

現物出資を上手く活用することで、起業直後の会社に大きなアドバンテージをもたらします。

1. 手元の現金を温存しながら「資本金」を大きくできる

起業直後は、オフィス代や仕入れ、広告費などでお金が飛ぶように消えていきます。
手元の貴重な現金をすべて資本金として口座に縛り付けることなく、 モノを使って資本金の額面だけを大きく見せることができる のは最大のメリットです。

2. 会社の信用力がアップし、融資や許認可に有利

資本金の額は、会社の「体力」を示す分かりやすい指標です。

資本金が大きいほど、 銀行での法人口座の開設がスムーズになったり、日本政策金融公庫などの創業融資の審査で有利に働いたり します。
また、建設業許可(自己資本500万円以上)など、特定の許認可を取るための要件クリアにも役立ちます。

3. 個人の資産をスムーズに会社へ移行できる

個人事業主からの法人成り(会社化)の場合、個人で使っていた営業車や機材を、現物出資という形でそのまま会社の財産として引き継ぐことができます。

絶対に知っておくべきデメリットと「500万円の壁」

メリットばかりに見える現物出資ですが、手続きや税金の面で厄介な落とし穴があります。

デメリット1:定款への記載など手続きが面倒

現物出資を行う場合、会社のルールブックである「定款」に、 「何を、いくらで出資し、誰に何株割り当てるか」 を明確に記載しなければなりません。
また、モノの価値を証明するための書類(財産引継書や調査報告書など)を作成する手間がかかります。

デメリット2:総額が「500万円」を超えると地獄を見る

法律上、現物出資の総額が500万円を超える場合、 裁判所が選任した「検査役」による厳格な価値調査 を受けなければなりません。
この調査には数ヶ月の期間と、数十万円〜百万円単位の高額な費用がかかります。

ただし、 現物出資の総額が「500万円以下」であれば、この面倒な検査役の調査は免除されます
そのため、実務上は「現物出資は必ず500万円以下に抑える」のが絶対的な鉄則です。

デメリット3:個人の「税金(譲渡所得税)」が発生する可能性がある

見落としがちですが、個人が所有するモノを会社に出資するということは、税務上は 「個人から会社へモノを売却した」 とみなされます。

もし、購入した時よりも高い評価額で現物出資をしてしまうと、その差額に対して個人の「譲渡所得税」がかかる可能性があります。
また、不動産を出資する場合は不動産取得税や登録免許税などがかかるため、事前の税務シミュレーションが不可欠です。

当事務所にご相談いただいた柏市の起業家様は、資本金を300万円にしたいが現金が100万円しかないと悩んでおられました。
お話を伺うと、事業で使うミニバンと高性能PCをお持ちだったため、中古車市場の価格や減価償却を考慮して適正に評価(計200万円)し、現物出資の手続きをご提案しました。
定款の作成から財産引継書の準備まで私たちがサポートし、無事に資本金300万円の会社が設立でき、その後の銀行口座開設も一発で通過しました!

よくある質問(FAQ)

Q. 車を現物出資した場合、名義変更はいつ行えばいいですか?

A. 会社が設立された(法務局での登記が完了した)後に、速やかに個人の名義から「会社の名義」へと自動車の変更登録を行う必要があります。
警察署での車庫証明の取り直しや、陸運局での手続きが発生します。

Q. 現物出資するモノの「評価額」はどうやって決めるのですか?

A. 時価(現在の中古市場での取引価格)や、購入価格から減価償却分を差し引いた帳簿価格などを基準に、客観的で合理的な金額を設定します。
意図的に価値を高く見積もりすぎると(例えば10万円のPCを100万円と評価するなど)、後から発起人が不足額を支払う責任を負うため注意が必要です。

Q. 現金はゼロで、車とパソコンだけの「全額現物出資」で会社は作れますか?

A. 法律上は可能ですが、実務上はおすすめしません。
設立時の登録免許税の支払いや、当面の運転資金が会社にまったくない状態になるためです。
少額でも現金の出資(金銭出資)と組み合わせるのが一般的です。

現金なしでも資本金が増える!「現物出資」攻略クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の会社設立は行政書士むらた事務所へ!

現物出資は、手元の資金が限られている起業家様にとって、 会社の信用力を底上げする強力なテクニック です。

しかし、「定款の特殊な記載方法」「適正な評価額の算定」「名義変更の手続き」など、現金のみの設立に比べて手続きのハードルが格段に上がるのも事実です。

「自分の持っている機材がいくらで評価できるか分からない」

「検査役の調査を回避する安全な定款を作ってほしい」

「会社設立から車庫証明・車の名義変更まで、面倒な手続きをすべてプロに丸投げしたい」

そんなお悩みをお持ちの起業家様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺での起業サポートに特化した私たちが、 現物出資の法的リスクをクリアにした完璧な定款作成から、設立後の自動車の名義変更手続きまでをワンストップで強力にサポート いたします。(※登記申請は提携司法書士が行います)

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

会社の信用力を高め、最高のロケットスタートを切るために。
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