車庫証明が通らないのはなぜ?千葉県警が挙げる要件は3つだけです

車庫証明が通らない理由は、いくつもあるように見えて、実は3つしかありません。千葉県警察が挙げている要件は、距離と、出入りと、権原の3点だけです。書類が返ってくるときは、必ずこのどれかに引っかかっています。

車庫証明を出したら警察署で止められた、何を直せばよいのか分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

車庫証明の要件の結論

  • 使用の本拠の位置と保管場所が、直線で2キロメートルを超えないこと
  • 道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること
  • その場所を使う権原があること。この3つだけです

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代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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要件は3つしかありません

車庫証明は書類が多く、複雑に見えます。ただ、審査で見られていることは決まっています。千葉県警察は、保管場所の要件として次の3点を挙げています。

  • 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと
  • 通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること
  • 保管場所として使用権原を有していること

提出する書類も3種類です。自動車保管場所証明申請書が2通、保管場所使用権原疎明書面が1通、保管場所の所在図・配置図が1通。手数料は2,200円です。

書類が返ってくるときは、この3つのどれかを示せていない、ということになります。どの要件の話をされているのかが分かれば、直すところが決まります。

車庫証明で見られる3つの要件 見られているのは、この3つだけです 1. 距離 使用の本拠の位置と保管場所が、直線で2キロメートルを超えないこと 2. 出入りと大きさ 通行できる道路から、支障なく出入りさせられること かつ、自動車の全体を収容できること 3. 権原 その場所を使う権利があること 出典:千葉県警察 自動車の保管場所証明申請手続

1つめは距離。地図アプリの数字ではありません

使用の本拠の位置というのは、個人なら住んでいるところ、法人なら事業の拠点です。そこから保管場所まで、直線で2キロメートルを超えないことが要件です。

ここで間違えやすいのが測り方です。道路をたどった距離ではありません。地図の上でまっすぐ引いた線の長さで見ます。

ですので、車で走ると遠回りになる場所でも、直線なら収まっていることがあります。逆に、歩けばすぐでも川や線路を挟んでいれば、直線距離は意外と伸びません。迷ったら地図に定規を当ててください。

2つめは出入りと大きさ

2つめが、いちばん取りこぼされます。要件は2つに分かれています。

ひとつは、通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせられること。つまり、その駐車場に出入りするための道が、通れる道であることです。

もうひとつが、自動車の全体を収容できることです。停められればよいのではなく、車体が全部その中に収まっていることが求められます。

前や後ろが少しはみ出している、隣の枠にかかっている。実際に停められていても、要件を満たしていません。機械式の駐車場だけの話ではなく、平置きの駐車場でも同じです。

配置図には、駐車場の寸法と車の寸法を書きます。ここが合わないと、その場で指摘されます。

要件 示す書類 つまずくところ
距離
直線2キロメートル以内
所在図 道路をたどった距離で測ってしまう
出入り
通行できる道路から
配置図 前面道路の幅を書いていない
大きさ
全体を収容できる
配置図 停められるが、はみ出している
権原
使う権利がある
保管場所使用権原疎明書面 自認書と承諾書を取り違える

手数料は自動車保管場所証明申請が2,200円です。書類は申請書2通、権原疎明書面1通、所在図・配置図1通が基本の組み合わせになります。

3つめは権原。自分の土地かどうかで書類が変わります

3つめは、その場所を使う権利があることです。証明の仕方は、土地が自分のものかどうかで変わります。

自分の土地や自宅の敷地なら自認書、借りている駐車場なら使用承諾証明書を出します。どちらも保管場所使用権原疎明書面という枠の中の書類です。

ここで起きやすいのが、親の名義の土地を自分の土地として自認書で出してしまうことです。名義が違えば、借りている扱いになります。

月極の駐車場なら、管理会社に承諾書を書いてもらうことになります。発行に日数がかかることがあるので、車の納車日から逆算して早めに動いてください。

距離の測り方については、駐車場は自宅から直線2キロまでです。地図アプリで出る距離ではありませんもあわせてご覧ください。なお、自動車の登録や名義変更に伴う税の取扱いは税理士へ、相続が絡むものは司法書士や弁護士へおつなぎします。

軽自動車は届出。要件は同じです

軽自動車は車庫証明ではなく、保管場所の届出になります。そして、この届出が必要な地域が決まっています。

千葉県警察が挙げている対象地域には、松戸市、柏市、流山市が含まれています。このほか千葉市、市川市、船橋市、木更津市、野田市、佐倉市、習志野市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市も対象です。ただし旧関宿町(現野田市)と旧沼南町(現柏市)は除かれます。

手続きの名前は違いますが、保管場所の要件は普通自動車と同じ3つです。距離も、出入りと大きさも、権原も変わりません。

出す書類も、自動車保管場所届出書、保管場所使用権原疎明書面、所在図・配置図という組み合わせです。軽だから簡単、ということはありません。

車庫証明の要件でよくある質問

Q. 駐車場までの道が少し狭いです。これだけで通りませんか。

要件は、通行することができない道路以外の道路から支障なく出入りさせられることです。狭いというだけで直ちに不可になるわけではなく、その車が出入りできるかで見られます。配置図に前面道路の幅を書いて、判断してもらってください。心配なら申請の前に警察署へ図面を持って相談できます。

Q. 車が枠から少しはみ出しますが、実際には停められています。

要件は自動車の全体を収容できることですので、はみ出している状態では満たしません。隣の枠にかかっている場合も同じです。買い替えで車が大きくなるときは、契約の前に駐車場の寸法を測っておくと、あとで慌てずに済みます。

Q. 親名義の土地に停めます。自認書でよいですか。

土地の名義が本人でなければ、借りている扱いになりますので、名義人に使用承諾証明書を書いてもらうことになります。家族間でも同じです。名義がはっきりしないときは、固定資産税の通知書や登記の内容で確認してから、どちらの書類を使うか決めてください。

車庫証明の理解度クイズ

Q1. 使用の本拠の位置と保管場所の距離は、どう測るでしょう。

A. 道路をたどった距離

B. 直線距離

C. 徒歩の所要時間

答えを見る

正解:B。直線で2キロメートルを超えないことが要件です。

Q2. 車体が駐車枠から少しはみ出しているとき、要件を満たすでしょうか。

A. 満たす

B. 満たさない

C. 機械式のときだけ満たさない

答えを見る

正解:B。自動車の全体を収容できることが要件です。

Q3. 軽自動車の保管場所の要件はどうでしょう。

A. 普通自動車より緩い

B. 普通自動車と同じ3つ

C. 要件はない

答えを見る

正解:B。手続きの名前が届出に変わるだけです。

買い替えで寸法が足りなくなった事例

柏市の方から、車を買い替えたので車庫証明をお願いしたい、というご相談をいただいたことがあります。駐車場は今までと同じ月極でした。

ところが、新しい車は今までより長く、枠の奥行きに収まらない見込みでした。実際に停めれば、後ろが通路に出てしまいます。

納車の前に分かったので、同じ駐車場の別の区画に移していただくことができました。契約のあと、納車の前という時期だったのが幸いでした。車の寸法は契約前に分かりますので、そこで一度測っておくと安全です。

申請の前のワンポイントアドバイス

メジャーを持って、駐車場で3つの数字を測ってください。枠の長さ、枠の幅、そして駐車場の前の道路の幅です。

そのうえで、車検証かカタログで車の全長と全幅を確認します。この4つが並べば、2つめの要件はその場で判断できます。

距離は、地図を広げて直線を引きます。地図アプリの経路検索の数字ではありません。2キロぎりぎりのときは、余裕のある場所を探すほうが早いです。

権原の書類は、名義を先に確かめてから選びます。自認書か承諾書か、ここを間違えると1往復増えます。

車庫証明の要件のまとめ

  • 要件は、距離と、出入りと大きさと、権原の3つだけです
  • 距離は使用の本拠の位置から直線で2キロメートルを超えないこと
  • 通行できる道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること
  • その場所を使う権原があること。自認書か使用承諾証明書で示します
  • 書類は申請書2通、権原疎明書面1通、所在図・配置図1通。手数料は2,200円です
  • 軽自動車は届出になりますが、保管場所の要件は同じです

つまずくのは、書類の書き方を先に調べてしまう場面です。先に要件を見ておけば、どの書類で何を示すのかがつながります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、車庫証明の申請と、所在図・配置図の作成をお引き受けしています。

自動車に関する税の取扱いは税理士へ、相続が絡むものは司法書士や弁護士へおつなぎします。

「この駐車場で通るか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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