道路占用は許可が出たら終わり?流山市は支障になれば自己負担で撤去です
道路占用の許可は、そこに物を置いてよいという許しであって、ずっと置き続けられる権利ではありません。道路工事の支障になったときは、占用者の負担で撤去または移設することになります。
看板や足場の占用許可は取ったが、そのあとに何をすればよいのか分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
道路占用の許可を取ったあとの結論
- 工事をするときは着工届と完了届を出し、そのあと占用が始まります
- 占用している間は、巡視と点検と修繕をする義務があります
- やめるときは占用廃止届を出します。3市とも様式が用意されています
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許可が出てから占用が始まるまでに2つの届出があります
占用の許可が下りると、そこで手続きが終わったように感じます。ただ、物を設置する工事を伴う場合は、許可のあとにもう2つの届出があります。
国土交通省が示している流れでは、許可のあとに工事着手届を出し、工事を行い、終わったら工事完了届を出します。その届出が受理され、検査を経て、そこから占用が始まります。
流山市の道路占用・承認工事共通仕様書も同じ形です。工事施工に先立ち、所定の着工届を道路管理者に提出しなければならない、工事が完了したときは、直ちに完了届を道路管理者に提出しなければならないと定めています。
物を置くだけで工事を伴わない場合は、占用許可書と納入告知書を受け取り、占用料を納めてから占用が始まります。どちらの場合も、許可が出た日から自由に使えるわけではありません。
置いている間は、点検と修繕の義務が続きます
占用が始まったあとも、やることが残ります。道路法は、道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設の維持管理をしなければならないと定めています。
その基準として示されているのが、適切な時期に、占用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うことです。
看板であれば、取付金具のさびや緩み。足場であれば、通行部分の養生の傷み。置きっぱなしにしてよいものは1つもありません。
道路管理者が維持管理の義務を果たしていないと認めたときは、報告や立入検査を求めることができるほか、点検や修繕などの措置を命じることができるとされています。
もうひとつ、電柱や電線、水管などについては、占用の期間が満了してこれを更新しようとするときに、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが求められています。更新の書類を書くだけでは終わりません。
道路工事の支障になったら、占用者の負担で動かします
ここがいちばん見落とされます。流山市の道路占用・承認工事共通仕様書は、将来、道路工事又は道路管理上、占用物件が支障となる場合は、道路占用者の負担において撤去又は移設しなければならないと定めています。
読み方を整理します。道路の拡幅や舗装の打ち替え、地下埋設物の工事などが決まったとき、そこに置いてある物を動かす費用は、置いた側が持つということです。
許可を取っているのだから補償されるはずだ、と考えてしまう場面ですが、占用の許可は道路を使わせてもらう許しであって、そこを占める権利を得たわけではありません。道路の本来の使い方が優先されます。
費用の大きい物件ほど、この差は効いてきます。地中に管を入れる、基礎を打って看板を立てるといった工事の前には、その区間に道路工事の予定がないかを道路管理者に確認しておくと安全です。
占用の期限そのものについては、道路占用許可に期限はある?5年で切れる前に更新の手続きをしますもあわせてご覧ください。
| 市 | やめるときの様式 | 審査にかかる期間 | 申請の方法 |
|---|---|---|---|
| 流山市 | 占用廃止届 | 約2週間(10営業日) | 様式をダウンロードして提出 |
| 柏市 | 道路占用廃止届 | 受領して10日から2週間ほど | 令和8年4月1日から電子申請が原則 |
| 松戸市 | 道路占用廃止届 | 概ね2週間程度 | 変更届の様式も別にあります |
いずれも市道の場合です。県道は千葉県、国道は国の窓口になります。表の期間は各市が示している審査期間の目安で、申請の内容によってはこれ以上かかります。
やめるときは廃止届。出さないと許可は残ったままです
物件を外したら終わり、と考えてしまいがちですが、やめるときにも届出があります。流山市は「道路占用を廃止する場合」として、すでに許可を得て占用している物件について占用を廃止する際に届出が必要だとしています。
3市とも様式の名前が用意されています。流山市が占用廃止届、柏市と松戸市が道路占用廃止届です。撤去の工事をしたなら、あわせて工事完了届の扱いも窓口で確認してください。
届出を出さないままだと、書類の上では占用が続いていることになります。次に同じ場所で申請するときや、事業を引き継ぐときに、古い許可が残っていて話が止まることがあります。
あわせて、路面を掘削して物件を入れていた場合は、埋め戻しと舗装の復旧の基準が決まっています。流山市の仕様書では、復旧の構成と範囲を図で定めているほか、路床の埋め戻し材料は改良土を原則とすること、各層20センチメートルごとに転圧することなどが示されています。元に戻すところまでが工事です。
柏市は令和8年4月から電子申請が原則になります
手続きの出し方も変わってきています。柏市は、令和8年4月1日から電子申請が原則となり、やむを得ない事情がある場合のみ紙での申請が認められるとしています。
松戸市は、年度更新のときにクレジットカードやPayPayでの支払いを希望する場合にオンライン申請ができる形で、それ以外は窓口での申請とされています。複数年度にまたがる占用は、翌年度以降が納付書払いになります。
3市で出し方が揃っていないということです。同じ工事で市をまたぐときは、市ごとに出し方を確認してから動いてください。1市の窓口で聞いた話が、隣の市でそのまま通るとは限りません。
行政書士は許可申請と届出の書類作成をお引き受けできます。工事の設計や構造の判断は施工業者や設計事務所へ、土地の境界や登記は土地家屋調査士や司法書士へおつなぎします。
占用の許可を取ったあとによくある質問
Q. 看板を外しました。廃止届はいつまでに出せばよいですか。
期限を日数で示している市は多くありませんが、外したらそのまま置かずに出してください。書類の上で占用が続いていると、次の申請や事業の引き継ぎのときに古い許可が残って話が止まります。撤去の日が分かるように、写真を撮ってから出すと確認が早く済みます。
Q. 道路工事で看板を動かすとき、市が費用を出してくれますか。
流山市の共通仕様書は、道路工事や道路管理上の支障となる場合は占用者の負担で撤去または移設するとしています。占用の許可は道路を使わせてもらう許しであって、その場所を占める権利ではないためです。基礎を打つような物件は、設置前に道路工事の予定を確認してください。
Q. 電柱の占用を更新するだけなのに、報告が要ると言われました。
電柱や電線、水管などについては、占用の期間が満了して更新しようとするときに、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが求められています。更新の書類とは別に、点検した結果を出すことになりますので、更新の時期から逆算して点検を組んでください。
道路占用の理解度クイズ
Q1. 道路工事の支障になって占用物件を動かすとき、費用は誰が持つでしょう。
A. 道路管理者
B. 占用者
C. 工事を請け負った業者
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正解:B。流山市の共通仕様書に定めがあります。
Q2. 占用している間の義務として示されているものはどれでしょう。
A. 毎月の報告書の提出
B. 巡視、点検及び修繕
C. 近隣住民への説明会
答えを見る
正解:B。適切な時期に行うこととされています。
Q3. 柏市で令和8年4月1日から原則となる申請の方法はどれでしょう。
A. 窓口での申請
B. 郵送
C. 電子申請
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正解:C。やむを得ない事情がある場合のみ紙で認められます。
古い許可が残っていて話が止まった事例
松戸市の店舗の方から、店先の袖看板を作り替えたいというご相談をいただいたことがあります。うかがうと、前の看板は数年前に外したとのことでした。
ところが、廃止の届出が出ていませんでした。書類の上では前の看板の占用が続いている状態で、そのまま新しい申請を出すと、同じ場所に2つの占用が並ぶことになります。
先に廃止の届出を整理してから、新しい申請に進みました。外した時期が分かる写真が残っていたので、確認は早く済みました。撤去したときに1枚撮っておくだけで、あとの手間が変わります。
許可が出たあとのワンポイントアドバイス
許可書を受け取ったら、その場で3つの日付を手帳かカレンダーに入れてください。着工届を出す日、完了届を出す日、そして占用期間が切れる日です。
あわせて、許可書は現場に持っていってください。流山市の仕様書は、責任者は許可書や承認書を常に携帯し、道路管理者の指示があるときは提示しなければならないとしています。事務所の引き出しに入れたままにしない、ということです。
点検の予定も、このときに決めてしまうのが楽です。年に1回でも構いませんので、見に行く日を先に入れておけば、修繕の判断が遅れません。
道路占用のまとめ
- 工事を伴う場合は、許可のあとに工事着手届と工事完了届があります
- 占用している間は、巡視、点検及び修繕を行う義務が続きます
- 道路工事の支障になったときは、占用者の負担で撤去または移設します
- 電柱や水管などは、更新のときに安全性を確認した旨の報告が求められます
- やめるときは廃止届を出します。流山市・柏市・松戸市とも様式があります
- 柏市は令和8年4月1日から電子申請が原則になります
つまずくのは、許可が出た時点で手続きが終わったと考えてしまう場面です。占用は、始まりから終わりまでが1つの手続きです。
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