駐車場だけ変えたときは車庫証明ではなく届出です。出し忘れが目立ちます
今回の記事は保管場所の変更についてになります。月極駐車場を替えたけれど何もしていない、といったことはありませんでしょうか。車庫証明とは別の手続きがあります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 普通車で保管場所の位置だけを変えたときは、警察署への届出が必要です
- 車検証の記載は変わらないため、運輸支局での手続きは発生しません
- 新しい駐車場も、直線2キロメートル以内などの要件を満たす必要があります
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駐車場を替えたら、警察署へ届け出ます
引っ越しはしていない。車も買い替えていない。駐車場だけを別の場所に替えた。このとき何をすればよいか、という場面です。
警察庁の案内では、登録自動車について保管場所の位置のみを変更したときに届出が必要とされています。届出先は保管場所の位置を管轄する警察署です。
引っかかるのは名前が似ていることだと思います。新しく車を買うときに取るのが「保管場所証明」、いわゆる車庫証明。いま乗っている車の停め場所を移したときに出すのが「保管場所届出」です。
証明のほうは証明書をもらって運輸支局へ持っていきます。届出は出して終わりで、車検証は変わりません。手数料は千葉県の証明申請が2,200円です。
| 保管場所証明(車庫証明) | 保管場所届出 | |
|---|---|---|
| 使う場面 | 購入、名義変更、引っ越しなど | 保管場所の位置だけを変えたとき |
| 出す先 | 保管場所を管轄する警察署 | 保管場所を管轄する警察署 |
| そのあと | 証明書を受け取り運輸支局へ | 提出して完了。車検証は変わらない |
出さないまま乗っている方が目立ちます
多いのは、替えたことを忘れているのではなく手続きが要ると思っていなかったという形です。駐車場の契約は大家さんや管理会社とのやり取りで終わり、警察が出てくる場面がないためです。
ただ、車庫証明は「この場所に停めます」と届け出て確認を受ける仕組みですので、停める場所が変われば前提が変わります。届け出ていない状態は、書類上はまだ前の駐車場に停めていることになっています。
月極を替えた、実家の敷地から近所の駐車場に移した、会社の車を別の営業所へ移した。どれも同じです。
新しい駐車場が要件を満たすか、先に見ます
届出であっても、保管場所として認められる場所かどうかは同じように見られます。千葉県警察は要件を3つ挙げています。
1つ目が距離です。使用の本拠の位置と保管場所の位置が、直線で2キロメートルを超えないこと。地図アプリの経路ではなく直線で見ます。
2つ目が出入りです。道路から支障なく出入りさせ、自動車の全体を収容できること。車がはみ出す区画では通りません。
3つ目が権原です。保管場所として使用する権原を有していること。他人の土地なら保管場所使用承諾証明書、自分の土地なら自認書を付けます。
書類は届出書のほか、使用権原を疎明する書面、所在図と配置図です。配置図は寸法の書き込みでつまずきやすいので、契約時の区画図を手元に置くと早く済みます。
替える前に確認すること
□ 自宅から直線で2キロメートル以内におさまっているか
□ 車の全体が区画に収まるか(幅と長さを実測する)
□ 前面の道路から支障なく出入りできるか
□ 承諾証明書を大家さんや管理会社に書いてもらえるか
契約してから要件を外していると分かると、やり直しになります。
引っ越しを伴うときは、別の手続きになります
間違えやすいのがここです。駐車場だけが変わったのか、住所も変わったのかで扱いが分かれます。引っ越して使用の本拠の位置が変わる場合は、車検証の住所を直す変更登録が必要になり、その際に保管場所証明書が要ります。届出では済みません。
ご自身がどちらなのかを先に切り分けてください。車検証の住所が変わるかどうかが分かれ目です。
よくある質問
Q. 同じ駐車場の中で、区画番号だけが変わりました。届出は要りますか。
保管場所の位置が変わったことになりますので、届出の対象と考えるのが安全です。同じ敷地でも、契約している区画が変われば停める場所は動いています。管理会社から新しい区画の承諾証明書をもらえるはずですので、あわせて出しておいてください。
Q. 軽自動車でも同じですか。
軽自動車は届出の制度が別に設けられており、そもそも届出が必要な地域かどうかから確認が要ります。千葉県内でも対象になる市町村とならない市町村があります。普通車と同じ感覚で考えると行き違いが出ますので、お住まいの地域が対象かを先にご確認ください。
Q. 会社の車を別の営業所に移しました。どうなりますか。
本拠が変わるのか、保管場所だけが変わるのかで分かれます。同じ営業所のまま駐車場を借り替えたのであれば届出です。営業所そのものが変われば車検証の記載が変わりますので、変更登録になります。車検証の使用の本拠の位置の欄をご覧ください。
理解度チェッククイズ
Q1. 引っ越しはせず、駐車場だけを替えました。何をするでしょう。
A. 警察署へ保管場所の届出
B. 運輸支局へ変更登録
C. 何もしなくてよい
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正解:A。車検証は変わりません。
Q2. 保管場所と使用の本拠の位置の距離は、どこまででしょう。
A. 直線で2キロメートルを超えないこと
B. 経路で2キロメートル以内
C. 決まっていない
答えを見る
正解:A。直線距離で見ます。
Q3. 引っ越して住所も変わった場合はどうなるでしょう。
A. 変更登録が必要で、保管場所証明書が要る
B. 届出だけでよい
C. 車庫証明は不要
答えを見る
正解:A。届出では済みません。
体験談・事例
柏市の方から、車を売るときに書類が合わないと言われた、というご相談をいただいたことがあります。数年前に月極駐車場を替えたまま何も出していませんでした。乗っている間は表に出ませんが、車を動かす場面で過去の手続きが顔を出します。
ワンポイントアドバイス
契約書にサインするときが、いちばん動きやすいタイミングです。承諾証明書は、やり取りの最中なら管理会社もすぐ書いてくれます。時間が経つと担当者が替わり、話が通じるまでに手間がかかります。契約と同時にそろえてください。
まとめ
- 普通車で保管場所の位置だけを変えたときは、警察署への届出が必要です
- 車庫証明とは別の手続きで、車検証は変わりません
- 新しい駐車場も直線2キロメートル以内などの要件を満たす必要があります
- 住所も変わるなら届出では済まず、変更登録になります
つまずくのは、手続きが要ると思っていなかった場面です。替えたらそのときに出してください。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、保管場所の届出と車庫証明の取得、配置図の作成をお引き受けしています。
登記は司法書士へ、税務は税理士へおつなぎします。
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