技術者は2つの現場を兼任できます。1億円未満で移動2時間以内が条件です
今回の記事は技術者の専任義務の合理化についてになります。現場が2つ動くのに技術者が足りない、といったことはありませんでしょうか。
兼任できる仕組みができています。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 令和6年12月13日から、専任の技術者が2つの現場を兼任できるようになりました
- 専任特例1号は請負代金1億円(建築一式は2億円)未満で、2工事現場以下などが条件です
- 専任特例2号は監理技術者補佐を工事ごとに専任で置く形で、主任技術者には使えません
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専任は1現場に1人が原則でした
一定規模以上の工事では、主任技術者または監理技術者をその現場に専任で置くことが求められます。ほかの現場と掛け持ちはできません。
この原則があるため、現場が重なると技術者の数がそのまま受注できる本数の上限になっていました。人が採れない時期に、これが効いてきます。
そこに入ったのが専任義務の合理化です。国土交通省は令和6年12月13日施行としています。一定の条件を満たせば、1人の技術者が2つの現場を持てます。
| 専任特例1号 | 専任特例2号 | |
|---|---|---|
| 使える技術者 | 主任技術者・監理技術者 | 監理技術者のみ |
| 請負代金 | 1億円(建築一式2億円)未満 | 金額の上限は置かれていません |
| 現場の数 | 2工事現場以下 | 2現場まで |
| 別に置く人 | 連絡等の措置を講ずる者 | 監理技術者補佐(工事ごとに専任) |
1号は条件が細かく決まっています
使いやすいのは1号ですが、そのぶん条件が並びます。順に見てください。
金額は請負代金1億円未満、建築一式工事なら2億円未満です。現場の数は2工事現場以下とされています。
距離の条件もあります。1日で巡回可能で、移動時間がおおむね2時間以内とされています。県をまたぐような組み合わせは難しいということです。
下請の階層も見られます。下請次数は3次までとされています。
そして人です。技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者を現場に配置します。土木一式工事と建築一式工事では、この者に1年以上の実務経験が求められるとされています。
最後に設備です。施工体制を確認する情報通信技術の措置と、現場の状況を確認するための情報通信機器の設置が必要とされています。カメラや入退場の確認の仕組みが要る、ということです。
2号は補佐を置ける会社向けです
もう1つが2号です。こちらは監理技術者を補佐する者を工事ごとに専任で置く形になります。
この形をとると、同一の監理技術者が2現場まで兼任できます。金額の上限は置かれていません。
ただし主任技術者には適用されません。監理技術者を置く工事、つまり元請として一定額以上を下請に出す場面が前提になります。
補佐に充てられる人がいるかどうかで、使えるかどうかが決まります。人材の育成とセットで考える制度だとお考えください。
1号を使う前に、ここを順に見てください
□ 2つとも請負代金1億円(建築一式2億円)未満か
□ 現場は2つまでに収まっているか
□ 1日で回れて、移動がおおむね2時間以内か
□ 下請の階層は3次までか
□ 連絡等の措置を講ずる者を置けるか
□ 施工体制と現場の状況を確認する仕組みがあるか
1つでも欠けると使えません。設備の準備がいちばん時間がかかります。
よくある質問
Q. 3つ目の現場も持たせることはできますか。
できません。1号は2工事現場以下、2号も2現場までとされています。3つ目を動かすなら、別の技術者を立てることになります。逆にいえば、2つまでなら組み方次第で回せますので、受注の順番を調整して現場が3つ重ならないようにする、という考え方も現実的です。工程表を並べて、重なる期間がどこかを先に見てください。
Q. 情報通信機器というのは、具体的に何を入れればよいですか。
施工体制を確認できる仕組みと、現場の状況を確認できる機器が必要とされています。入退場をその場で確認できる仕組みや、現場を映せるカメラが想定されています。どこまでのものが求められるかは工事の内容によって変わりますので、導入の前に発注者や管轄の窓口へご確認ください。後から足すと費用がかさみます。
Q. 移動時間のおおむね2時間は、どう測りますか。
片道の移動時間で見ることになります。実際に走ってみて、渋滞する時間帯も含めて考えてください。地図の上では収まっていても、朝夕で倍かかる区間があります。1日で巡回できることも条件ですので、往復と現場での作業時間を足して、1日の中に収まるかを確かめておくと確実です。
理解度チェッククイズ
Q1. 専任特例1号で兼任できる現場の数はいくつでしょう。
A. 2工事現場以下
B. 3工事現場以下
C. 制限なし
答えを見る
正解:A。2号も2現場までです。
Q2. 専任特例1号の請負代金の上限はいくらでしょう。
A. 1億円(建築一式は2億円)未満
B. 4,500万円未満
C. 上限はない
答えを見る
正解:A。2号には金額の上限が置かれていません。
Q3. 専任特例2号を使えるのはどの技術者でしょう。
A. 監理技術者
B. 主任技術者
C. どちらでも
答えを見る
正解:A。主任技術者には適用されません。
体験談・事例
柏市の建設業の方から、現場が重なるので受注を断っている、というお話をうかがったことがあります。
金額を見ると2件とも1億円には届かない規模でした。ただ現場が県境をまたいでおり、移動の条件で引っかかりそうでしたので、まず往復の時間を実測していただくところから進めています。
ワンポイントアドバイス
使えるかどうかを判断する順番は、金額、現場数、移動時間、下請次数、人、設備です。
上から見ていって、引っかかった時点でやめてください。いちばん時間とお金がかかるのは設備ですので、そこから調べ始めると、手前の条件で落ちたときに無駄が出ます。
まとめ
- 令和6年12月13日から、専任の技術者が2つの現場を兼任できるようになりました
- 1号は1億円(建築一式2億円)未満、2現場以下、移動おおむね2時間以内、下請3次までです
- 1号では連絡等の措置を講ずる者と、情報通信の仕組みが要ります
- 2号は監理技術者補佐を工事ごとに専任で置く形で、主任技術者には使えません
実務でつまずくのは、設備の準備を後回しにする場面です。条件は上から順に見てください。
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