建設業許可は電子申請できます。ただし承継の認可だけは紙のままです

今回の記事は建設業許可の電子申請についてになります。
平日に窓口へ行く時間が取れない、といったことはありませんでしょうか。
オンラインで出せる仕組みがあります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 千葉県では令和5年1月10日から建設業許可の電子申請を受け付けています
  • 使うにはGビズIDのプライムかメンバーが要ります
  • 承継の認可だけは電子申請に対応していません

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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入口はJCIPという国のシステムです

建設業許可の電子申請は、国土交通省が用意した建設業許可・経営事項審査電子申請システムから行います。JCIPと呼ばれています。

国土交通省は令和5年1月から、建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付を開始したとしています。千葉県も令和5年1月10日から建設業許可申請の電子受付を開始と案内しています。

対象は許可の申請、許可に関する届出、経営事項審査です。新規だけでなく更新や決算変更届も含まれます。

GビズIDがないと入れません

JCIPを開くにはGビズIDが要ります。ここでつまずく方が多い部分です。

GビズIDには種類があります。JCIPで使えるのはプライムとメンバーで、エントリーでは利用できないとされています。まずどれを持っているかを確認してください。

プライムは代表者のアカウント、メンバーはその下に作る従業員用のアカウントです。会社として1つ取れば、必要な人数分を後から増やせます。

アカウントの種類 JCIPで使えるか 位置づけ
プライム 使えます 代表者のアカウント
メンバー 使えます プライムの下に作る従業員用
エントリー 使えません メールアドレスだけで作れるもの

承継の認可だけは紙のままです

ここがいちばん見落とされます。千葉県は承継認可の手続きについては電子申請に対応していないとしています。

承継の認可というのは、代替わりや法人成りのときに、許可を切れ目なく引き継ぐための手続きです。あらかじめ認可を受けておく形になりますので、日程に余裕がありません。

電子で出せるつもりで準備を進めて、直前に紙だと気づくと、そこから書類をそろえ直すことになります。承継を予定されている場合は、最初から紙で組み立ててください

納税情報は納税証明書ではありません

もう1つ、電子申請ならではの注意点があります。

JCIPには納税情報を取り込む仕組みがありますが、そのためには事前にe-Taxの利用者登録が必要とされています。登録していないと、この部分で止まります。

そして国土交通省は、このシステムで添付される「納税情報」は「納税証明書」ではないと明記しています。名前が似ているので、同じものだと思って進めてしまいがちです。

納付してから反映されるまでに時間がかかることや、納税地を移した場合に取得できないことがあり、その場合は時間をおいて再取得するか、電子納税証明書の交付請求を行って別途提出するよう案内されています。

電子申請を始める前に、ここだけ確認してください

□ GビズIDはプライムかメンバーか

 → エントリーしかなければ、まず取り直しからです

 

□ 出そうとしているのは承継の認可ではないか

 → 承継の認可なら紙で組み立てます

 

□ e-Taxの利用者登録は済んでいるか

 → 納税情報を取り込む場面で必要になります

 

□ 納付から日が浅くないか

 → 反映まで時間がかかることがあります

よくある質問

Q. 紙で出すのと電子で出すのと、どちらが早く許可が下りますか。

どちらが早いかを一律に申し上げることはできません。
電子申請で確実に短くなるのは、窓口へ出向く時間と、郵送のやり取りにかかる日数です。
審査そのものの流れが変わるわけではありませんので、補正の連絡が来れば同じように対応が必要になります。
移動の時間を減らしたい方に向いている仕組みです。

Q. 途中まで電子で入力して、やっぱり紙で出すことはできますか。

提出の方法を切り替えること自体はできますが、入力した内容がそのまま紙の様式になるわけではありませんので、作り直しの手間が出ます。
承継の認可のように電子に対応していない手続きもありますので、何を出すのかを決めてから、どちらで出すかを選んでください。

Q. 行政書士に頼む場合も、会社のGビズIDは必要ですか。

代理で申請する仕組みがシステムに用意されていますが、会社側でも準備が要る場面があります。
どこまでを事務所側で行い、どこから会社側の操作になるのかは、依頼する前に整理しておくと行き違いがありません。

理解度チェッククイズ

Q1. JCIPで使えるGビズIDはどれでしょう。

A. プライムとメンバー

B. エントリーだけ

C. 種類は関係ない

答えを見る

正解:A。エントリーでは利用できないとされています。

Q2. 千葉県で電子申請に対応していない手続きはどれでしょう。

A. 承継の認可

B. 決算変更届

C. 経営事項審査

答えを見る

正解:A。承継認可は電子申請に対応していないとされています。

Q3. JCIPで添付される「納税情報」について正しいのはどれでしょう。

A. 納税証明書とは別のものです

B. 納税証明書と同じものです

C. 提出すると納税が完了します

答えを見る

正解:A。国土交通省が明記しています。

体験談・事例

流山市の建設業の方から、更新の時期が近いので電子で出したい、というご相談をいただいたことがあります。

お話をうかがうと、お持ちだったのはメールアドレスだけで作れるアカウントでした。
そこから取り直していただくところが出発点になり、更新の期限から逆算して日程を引き直しています。

ワンポイントアドバイス

GビズIDは、電子申請を使うと決める前に取っておいてください。
取得には書類のやり取りを伴いますので、思い立った日には使えません。
補助金の申請でも同じものを使いますし、持っているだけで費用が発生するものでもありません。先に用意しておくと、いざというときに選択肢が残ります。

まとめ

  • 千葉県では令和5年1月10日から建設業許可の電子申請を受け付けています
  • JCIPで使えるGビズIDはプライムとメンバーで、エントリーでは入れません
  • 承継の認可は電子申請に対応していないため、紙で組み立てます
  • 納税情報を使うにはe-Taxの利用者登録が要り、納税証明書とは別のものです

実務でつまずくのは、アカウントの種類と、承継だけ対応していない点の2つです。
どちらも申請の中身ではなく、入口の話になります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の新規・更新・業種追加や、決算変更届の作成をお引き受けしています。

登記は司法書士へ、税務は税理士へ、労務は社労士へおつなぎします。

「うちは電子と紙のどちらがよいですか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
建設業許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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