代表取締役の住所は登記簿から隠せます。ただし融資で不都合が出ます
今回の記事は代表取締役等住所非表示措置についてになります。
自宅で会社を作ると住所が公開される、といったことはありませんでしょうか。
隠せる制度があります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 令和6年10月から、代表取締役の住所を市区町村までの表示にできます
- 申出は登記申請と同時にする場合に限られます
- 融資や不動産取引で不都合が生じることが想定されています
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
番地から先が消えます
会社の登記簿には代表取締役の住所が載ります。誰でも取れる書類ですので、自宅を本店にすると住所が外から見える状態になります。
これを緩める仕組みが代表取締役等住所非表示措置です。令和6年10月1日から始まりました。
措置がとられると、登記事項証明書に載る住所は最小行政区画までになります。東京都なら特別区まで、指定都市なら区までとされています。
「流山市」までは出ますが、町名や番地は出ません。完全に消えるわけではない点は先に知っておいてください。
使えるのは登記をするときだけです
この制度でいちばん見落とされるのがここです。申出は登記の申請と同時にする場合に限られます。思い立って単独で出すことはできません。
設立時に使わなかった場合、次は役員の重任の登記や本店移転の登記です。住所が変わっていなくても申出はできるとされていますので、任期の満了を待つ形になります。役員に任期がある以上、放っておいても数年で機会は来ますが、設立時に決めるほうが手間は少なくて済みます。
申出ができるタイミング
設立の登記 → ここが最初の機会
↓ 使わなかった場合
役員の重任の登記 → 住所が変わっていなくても申出できる
↓
本店移転の登記 → 同じく申出できる
↓
登記の予定がない期間 → 単独では出せない
上場会社でなければ書類が3種類要ります
上場会社であれば、上場を認めるに足りる書面だけで足りるとされています。
上場会社以外は3つです。本店の実在性を証する書面、代表取締役等の氏名と住所についての市町村長の証明書、そして実質的支配者の本人特定事項を証する書面です。
本店の実在性については、配達証明郵便などが挙げられています。会社宛ての郵便が届いたことを示す形です。すでに措置を受けている会社が次の登記でも続ける場合は、市町村長の証明書だけでよいとされています。
なお、登記の申請そのものは司法書士の業務になります。
隠したあとに困る場面があります
いいことばかりではありません。法務省は、金融機関から融資を受けるにあたって不都合が生じたり、不動産取引で必要な書類が増えたりすることが想定されるとしています。
相手からすれば、代表者の住所が分からない会社です。追加の資料を求められるのは自然な流れといえます。
もう一つ落とし穴があります。登記を申請するときには、代表取締役の住所を書く必要があります。
登記簿に出ていないので、登記された住所が分からなくなることがあります。法務省も失念しないよう注意を促しています。
措置は永久に続くものでもありません。希望しない旨の申出のほか、本店の実在性が認められない場合などに終了するとされています。
| 措置なし | 措置あり | |
|---|---|---|
| 登記簿の住所 | 番地まで | 市区町村まで |
| 申出のとき | - | 登記申請と同時のみ |
| 融資・不動産 | 通常どおり | 不都合や追加書類が想定される |
| やめるとき | - | 単独で申出できる |
よくある質問
Q. 自宅を本店にするのをやめれば、そもそも住所は出ませんか。
登記簿に載るのは本店の所在場所と、代表取締役の住所の2つです。
事務所を借りて本店を移しても、代表取締役の住所の欄には自宅が載ります。ここを市区町村までにできるのが今回の措置です。
本店を分けることと住所を隠すことは、別の話とお考えください。
Q. 措置をとったあとで、やっぱりやめたくなったらどうしますか。
希望しない旨の申出をすれば終了します。
こちらは登記申請と同時である必要がなく、単独で出せるとされています。始めるときは登記とセット、やめるときは単独。
この違いを覚えておくと混乱しません。融資の話が具体化した段階で外す選択も現実的です。
Q. 設立のときに迷っています。どう決めればよいですか。
近いうちに融資や不動産の取引を予定しているかが目安になります。
予定があるなら、まず措置なしで進めて、落ち着いてから重任の登記で申出をする形も取れます。
住所が知られること自体を避けたい事情があるなら、設立時に入れるほうが確実です。
理解度チェッククイズ
Q1. 措置をとると、登記簿の住所はどこまで表示されるでしょう。
A. 市区町村まで
B. 都道府県まで
C. まったく表示されない
答えを見る
正解:A。最小行政区画までです。
Q2. 申出はいつできるでしょう。
A. 登記申請と同時のときだけ
B. いつでも単独でできる
C. 決算のとき
答えを見る
正解:A。始めるときは登記とセットです。
Q3. 措置をとった場合に想定される不都合はどれでしょう。
A. 融資や不動産取引で書類が増える
B. 決算ができなくなる
C. 許認可が取れなくなる
答えを見る
正解:A。法務省が注意点として示しています。
体験談・事例
柏市で自宅を本店にして会社を作ろうとされていた方から、住所が公開されるのが不安だというご相談をいただいたことがあります。
うかがうと創業融資を予定しておられました。まずは措置なしで設立し、融資が実行されたあとの重任の登記で入れる方向で整理しています。
ワンポイントアドバイス
措置を入れるなら、登記した住所を紙で控えて保管してください。
登記簿には市区町村までしか出ませんが、次の登記申請では番地まで書きます。
数年後に分からなくなる場面は実際に想定されています。定款や設立時の書類と一緒にしておくのが確実です。
まとめ
- 令和6年10月から、代表取締役の住所を市区町村までの表示にできます
- 申出は登記申請と同時のときだけ。設立が最初の機会です
- 上場会社以外は、本店の実在性・市町村長の証明書など3種類の書面が要ります
- 融資や不動産取引で不都合が生じることが想定されています
実務でつまずくのは、あとから思い立って単独で出そうとする場面です。
始めるときは登記とセットになります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、会社設立前の定款の設計や、事業目的と許認可の整合の確認をお引き受けしています。
登記の申請は司法書士へ、税務は税理士へ、労務は社労士へおつなぎします。
「うちの場合はどちらがよいですか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


