駐車場が自分の土地かどうかで出す書類が変わります。自認書と承諾書

車庫証明で出す書類は、駐車場が自分のものか他人のものかで変わります。自分なら自認書、他人なら使用承諾証明書です。

自宅の敷地に止めているのに承諾書をもらおうとしていた、という行き違いがときどきあります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 千葉県警は、保管場所が自己所有又は自己管理の場合は自認書、他人所有又は他人管理の場合は保管場所使用承諾証明書としています
  • 共有の土地は共有者全員の承諾証明書面が必要です
  • 承諾証明書の代わりに契約書の写しでも構いませんが、要件を満たしていないと出し直しになります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
契約書のことでお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

出す書類は3種類です

千葉県警が挙げている申請書類は3つです。自動車保管場所証明申請書が2通、保管場所使用権原疎明書面が1通、保管場所の所在図・配置図が1通。手数料は2,200円です。

このうち、名前がいちばん分かりにくいのが2つめの保管場所使用権原疎明書面です。「その場所を使う権利があることを示す書類」という意味で、中身は自認書か使用承諾証明書のどちらかになります。

自分の土地か、他人の土地か

分かれ目はここだけです。千葉県警の案内では、保管場所が自己所有又は自己管理の場合は自認書、保管場所が他人所有又は他人管理の場合は保管場所使用承諾証明書とされています。

自認書は、自分で自分に「ここを使います」と書く紙です。相手がいないので、自分で書いて終わります。使用承諾証明書は、土地の持ち主に書いてもらう紙です。相手の予定に左右されるので、ここで日数がかかります。

保管場所の権利関係で分かれる提出書類 その駐車場は誰のものですか 自己所有・自己管理 自認書 自分で書いて終わり 他人所有・他人管理 使用承諾証明書 相手に書いてもらう 共有 共有者全員の書面 1人でも欠けると不可 出典:千葉県警察 自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続

共有の土地は、全員分が要ります

相続した土地をきょうだいで共有している、夫婦の共有名義になっている。こうした場合は、千葉県警の案内では共有者全員の保管場所使用承諾証明書面が必要とされています。

自分も共有者の1人だから自認書でよい、とはなりません。全員からそろえる必要があるので、人数が多いほど早く動き始めてください。

契約書で代えるときの落とし穴

月極駐車場を借りている場合、承諾証明書をもらう代わりに賃貸借契約書の写しを出すことができます。千葉県警も契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面でよいとしています。

ただし条件があります。契約書(写し)等で保管場所使用承諾証明書の要件が満たされていない場合は、改めて保管場所使用承諾証明書を提出して頂くことがありますと書かれています。

とくに期間です。使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要がありますとされています。契約書の期間が残り少ないと、ここで引っかかります。

こういうとき出すもの
自宅の敷地に止める(土地は自分名義)自認書
月極駐車場を借りている使用承諾証明書、または要件を満たす契約書の写し
親名義の土地に止める他人所有に当たるので使用承諾証明書
きょうだいとの共有地に止める共有者全員の承諾証明書面
会社名義の車を社長の自宅に止める申請者は会社なので、社長からの使用承諾証明書

いちばん下が見落とされやすいところです。申請するのが誰かで、自分の土地かどうかが変わります。

そもそも証明が下りる場所かどうかは、こちらにまとめています。車庫証明が通らないのはなぜ?千葉県警が挙げる要件は3つだけです

個別の書類が要件を満たすかどうかの判断は、申請先の警察署または幹部交番が行います。迷ったら、出す前に窓口で見てもらってください。登記の名義の確認や変更は司法書士、税務は税理士、紛争は弁護士が窓口になります。

よくある質問

Q. 自分の土地なのに、不動産屋から承諾書をもらうように言われました。

土地が自分の名義なら自認書です。借りている土地と取り違えている可能性があるので、登記の名義を確認してください。建物だけが自分のもので土地は借地、という形だと、土地の持ち主からの承諾証明書が必要になります。

Q. ほかの県の様式を使っても大丈夫ですか。

千葉県警は当県以外の様式でも、記入すべき事項がすべて記入されているものであれば、使用することができますとしています。ただし項目が足りないと書き直しになるので、迷ったら千葉県警のページにある様式を使ってください。

Q. 契約書の写しを出したのに、承諾証明書も出すように言われました。

契約書に書かれている内容が、承諾証明書の要件を満たしていなかったということです。保管場所の位置が特定できない、使用期間が足りない、といった理由が多いところです。要件が満たされていない場合は改めて提出して頂くことがあると案内されているとおりの扱いになります。

ケースで確認

自分の駐車場に置き換えて読んでみてください。答えは隠してあります。

ケース1 流山市の方です。車を買い替えます。駐車場は自宅の敷地で、土地も建物も自分の名義です。不動産屋に承諾書をもらおうと連絡しました。

ア 念のため承諾書をもらっておくほうが確実

イ 自己所有なので自認書を書けば足りる

ウ 自宅でも駐車場として使うなら承諾書が要る

答えと解説を開く

答え:イ

千葉県警は、保管場所が自己所有又は自己管理の場合は自認書としています。自分の土地なので、承諾をもらう相手がいません。

アは、余分な書類を取りに行って日数を使うことになります。ウのように用途で分かれる仕組みではありません。分かれ目は土地の権利が誰にあるかだけです。

ケース2 柏市の方です。実家の敷地に止めます。土地は父の名義で、父とは同居しています。

ア 同居の家族なので自認書でよい

イ 土地が父の名義なので、父からの使用承諾証明書を出す

ウ 住民票が同じなら書類は要らない

答えと解説を開く

答え:イ

同居していても、土地の名義が別の人であれば他人所有に当たります。父に書いてもらう形になります。

アは、家族かどうかで分けています。基準は名義です。ウのように、住民票で書類が省けるしくみはありません。身近な相手ほど、紙を後回しにして申請日が延びます。

ケース3 松戸市の会社です。社用車を1台増やします。止める場所は社長の自宅の敷地で、土地は社長個人の名義です。申請するのは会社です。

ア 社長の土地なので、会社としては自認書でよい

イ 申請者は会社なので、社長からの使用承諾証明書が要る

ウ 社長が代表者なので、書類は不要

答えと解説を開く

答え:イ

申請するのは会社で、土地の名義は社長個人です。申請者から見て他人所有になるので、社長から会社あての使用承諾証明書を出します。

アとウは、会社と社長を同じものとして見ています。法人と個人は別なので、ここは分けて考えてください。社長が自分で書いて自分の会社に出す形になりますが、手間としては自認書とほぼ変わりません。

流山市での事例

流山市の方から、車庫証明の書類がそろわないというご相談がありました。お話をうかがうと、駐車場は亡くなったお父様の名義のままで、相続の登記も済んでいませんでした。

この場合、土地は相続人の共有になっています。共有者全員の承諾証明書面が要るので、ごきょうだいに連絡を取るところから始めました。納車の日が決まっていたので、先に書類の段取りだけを組んで間に合わせました。

柏市や松戸市でも、相続が済んでいない土地での申請はよくあります。名義を見ないまま進めると、納車の直前に止まります。

ワンポイントアドバイス

車を注文する前に、駐車場の土地が誰の名義かを先に確認してください。自分の名義なら当日に書けます。他人の名義なら、相手の都合しだいで数日かかります。共有なら人数分かかります。ここで納車の日が決まります。

駐車場だけを変えるときは、車庫証明ではなく届出になります。こちらにまとめています。駐車場だけ変えたときは車庫証明ではなく届出です。出し忘れに注意してください

まとめ

  • 保管場所使用権原疎明書面の中身は、自認書か使用承諾証明書のどちらかです
  • 自己所有又は自己管理なら自認書、他人所有又は他人管理なら使用承諾証明書です
  • 共有の土地は、共有者全員の承諾証明書面が必要です
  • 契約書の写しでも構いませんが、要件を満たしていないと出し直しになります
  • 使用開始日は申請日以前で、使用期間は継続して1か月以上必要とされています

自力で進める場合につまずきやすいのは、家族の土地を自分の土地と同じに考えてしまうことです。登記の名義で分かれるので、思っているより他人所有に当たる場面が多くなります。

当事務所は、流山市・柏市・松戸市を中心に、車庫証明の申請と保管場所の届出をお手伝いしています。

相続が済んでいない土地の場合は、登記の窓口である司法書士もご案内します。

納車の日が決まっている段階でも構いません。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
契約書のことでお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

参考URL