技工所の届出は開業前ですか?開設後10日以内で、変更も休止も同じです

歯科技工所の届出は、開く前ではありません。開設してから10日以内に出します。そして変更も、休止も、廃止も、再開も、すべて同じ10日以内です。先に出すものだと思っていると、期限の数え方がずれます。

技工室を作ることになったけれど、届出の順番が分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

歯科技工所の届出の結論

  • 開設届は、開設後10日以内に保健所へ出します
  • 届け出た事項に変更があったときも、変更後10日以内です
  • 休止、廃止、再開も、それぞれ後10日以内に届け出ます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

出すのは、開いたあとです

許認可というと、先に申請して、下りてから始めるものが多いです。歯科技工所はその形ではありません。

千葉県の松戸保健所のページでは、歯科技工所の開設届の期限を開設後10日以内としています。開く前ではなく、開いたあとに出します。

ですので、工事の日程と届出の日程を逆に組んでしまうと、期限が過ぎます。設備が整って使い始めた日が起算点になります。

この「あとから10日」という形は、歯科医院の開設届と同じ考え方です。歯科医院を開いたら10日以内に2つの届出。開設届とエックス線ですもあわせてご覧ください。

歯科技工所の届出と期限 どの場面も、あとから10日以内です 開設  開設後10日以内に開設届 変更  変更後10日以内に変更届 休止・廃止・再開  それぞれ後10日以内 開設届の添付書類 免許証の写し(原本持参)、履歴書 周囲見取図、敷地平面図、建物平面図(法人は定款等) 出典:千葉県 松戸保健所 歯科技工所の届出

添付書類は、図面が3枚あります

次に、何を付けるかです。松戸保健所のページが挙げているものを見ます。

まず人の側として、歯科医師又は歯科技工士の免許証の写しです。原本を持参することとされています。あわせて履歴書が必要です。

そして場所の側として、周囲見取図、敷地平面図、建物平面図の3枚です。開設者が法人であれば、定款、寄付行為又は条例も付きます。

この図面が、当日になって足りないことがあります。建物の図面は手元にあっても、周囲の見取図は作ることになります。工事の図面を流用できる場合もありますので、設計を頼んだ先に残っているかを先に聞いてください。

免許証は原本持参ですので、保管場所も確認しておきます。

変更も休止も、同じ10日です

届出は開設のときだけではありません。松戸保健所のページでは、届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更を生じた場合に、変更後10日以内に届け出ることとされています。

そして、休止、廃止、再開についても、それぞれ後10日以内です。

ここが見落とされます。技工士が入れ替わった、場所を移した、しばらく使わないことにした。そのたびに期限が動きます。

覚え方は単純です。何かが変わったら10日。日付を数えるときは、変わった日を1日目として数えます。

場面 期限 見落としやすいところ
開設 開設後10日以内 先に出すものだと思い込むこと
変更 変更後10日以内 人や場所が変わったとき
休止・廃止・再開 それぞれ後10日以内 しばらく使わない期間の扱い

設備にも条件があります

届出の紙だけでなく、場所そのものにも条件があります。

川崎市の手引きでは、歯科技工所の構造設備について、手洗設備を有すること、照明及び換気が適切であること、給排水設備、そして常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていることが挙げられています。

基準の細かいところは自治体ごとに示され方が違いますので、設計の段階で管轄の保健所に図面を見てもらうのがいちばん確実です。

とくに「居住する場所から区別」は、自宅の一部を使う場合に効いてきます。扉で仕切る、動線を分けるといった話になりますので、工事の前に相談しておいてください。

なお、診療所の中に技工のための場所を設ける場合は、歯科技工所として届け出るかどうかの判断が入ります。ここは図面と使い方を示して、保健所に確認してください。使う相手が自院の患者に限られるかどうかで変わってきます。

歯科技工所の届出でよくある質問

Q. 届出を出すのは、どこの窓口ですか。

千葉県の場合は、所管の健康福祉センター(保健所)です。松戸保健所のページでは、企画課が窓口として案内されています。保健所を設置している市であれば、その市の保健所になります。開設する場所によって窓口が分かれますので、場所が決まった段階で電話で確認してください。

Q. 技工士が1人増えました。これも届出ですか。

松戸保健所のページでは、届け出た事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更が生じた場合に、変更後10日以内に届け出ることとされています。どの事項が対象になるかは届出書の記載内容によりますので、開設届の控えを見て、そこに書いた内容が変わっているかで判断してください。

Q. しばらく使わない予定です。廃止にしたほうがよいですか。

休止と廃止は別の届出で、どちらも後10日以内です。再開するときも届出が必要になります。再び使う見込みがあるかどうかで分かれますので、設備を残すのか引き払うのかを決めてから、どちらにするかを選ぶことになります。

歯科技工所の届出の理解度クイズ

Q1. 開設届はいつ出すでしょう。

A. 開設する前

B. 開設後10日以内

C. 開設後1か月以内

答えを見る

正解:B。事前ではなく事後の届出です。

Q2. 休止したときの届出の期限は。

A. 休止後10日以内

B. 休止する前

C. 届出は不要

答えを見る

正解:A。廃止と再開も同じです。

Q3. 開設届の添付書類に含まれないものは。

A. 周囲見取図

B. 免許証の写し

C. 納税証明書

答えを見る

正解:C。図面は3枚必要です。

図面がそろわず期限が迫った事例

流山市で歯科技工を始める方から、ご相談をいただいたことがあります。設備の搬入が終わって、使い始めたところでした。

届出の話をしたときに、開設後10日以内という期限をご存じありませんでした。先に申請するものだと思っていたので、まだ何も用意していない状態でした。

免許証と履歴書はすぐに出ましたが、周囲見取図がありませんでした。建物の図面は工事のときのものがありましたが、周囲を描いたものは別に作ることになりました。

結果として期限内に出せましたが、残り日数はわずかでした。設備の搬入日が決まった時点で、図面を作り始めるのが安全です。

届出を出す前のワンポイントアドバイス

まず使い始める日を決めてください。そこが起算点になります。搬入の日ではなく、実際に技工を始める日です。

次に、図面を3枚そろえます。周囲見取図、敷地平面図、建物平面図です。工事を頼んだ先に残っていれば、そこから作れます。

そして、免許証の原本の場所を確認します。写しを付けて、原本を持参することとされています。

最後に、管轄の保健所へ一度電話を入れてください。窓口と、持っていくものの最終確認ができます。設計の段階であれば、図面を見てもらえることもあります。

歯科技工所の届出のまとめ

  • 開設届は開設後10日以内に、所管の保健所へ出します
  • 届け出た事項に変更があったときも、変更後10日以内です
  • 休止、廃止、再開も、それぞれ後10日以内に届け出ます
  • 添付書類は免許証の写しと履歴書、周囲見取図、敷地平面図、建物平面図です
  • 設備には手洗設備や照明換気の条件があり、居住する場所と区別します

つまずくのは、先に出すものだと思い込むところです。事後の届出なので、使い始めた日から数えます。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、歯科技工所の開設届や変更届の作成と、図面の整理をお引き受けしています。

診療報酬や施設基準の届出は社会保険関係の専門家へ、税務の取扱いは税理士へおつなぎします。

「設備を入れる前に何を用意するか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

参考URL