仮ナンバーは5日間借りられる?柏市と松戸市は原則1日です
仮ナンバーは、どこの市役所で借りても5日間使えると思われがちです。柏市と松戸市は原則1日で、5日まで認められるのは整備を含むときだけです。
車検が切れた車を工場まで運びたい、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
仮ナンバーの結論
- 手数料は3市とも1車両につき750円です。窓口は市役所で、陸運局ではありません
- 有効期間は市で違います。柏市と松戸市は原則1日、流山市は貸出日を含めて5日間が限度です
- 自賠責保険の証明書は原本で、運行する全期間をカバーしていることが条件です
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仮ナンバーで走れるのは、目的が決まっているときだけです
正式には自動車臨時運行許可といいます。ナンバーのない車や車検の切れた車を、公道で一時的に走らせるための制度です。
流山市が挙げている使いみちは、未登録の車を新規登録や検査のために運ぶ場合、車検が切れた車を継続検査のために運ぶ場合、ナンバープレートの再交付を受ける場合、中古車の販売や修理を前提に回送する場合です。
用事のついでに乗る、納車まで普通に使う、といった使い方はできません。目的と経路を申請して、その運行のために借りるものです。
対象になる車にも範囲があります。流山市では、普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)、トラックが対象で、軽二輪車と原動機付自転車は対象外とされています。バイクは排気量で分かれますので、ここは確認してから窓口に向かってください。
有効期間は市によって違います
いちばん誤解が多いのがここです。3市の扱いを並べます。
| 項目 | 流山市 | 柏市 | 松戸市 |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 750円 | 750円 | 750円 |
| 有効期間 | 貸出日を含めた5日間が限度 | 原則1日。整備を含む場合は5日を超えない範囲 | 原則1日。最長5日 |
| 返納の期限 | 有効期間の満了日から5日以内 | 有効期間終了後5日以内 | 有効期間終了後5日以内 |
流山市は貸出日を含めた5日間を限度としています。柏市は原則として1日で、整備を含む場合に5日を超えない範囲で設定されます。松戸市も原則1日、最長5日で、予備日での延長は認められませんと明記されています。
ここを読み違えると、段取りが崩れます。柏市や松戸市で「5日借りられるから、今日取って週末に運ぼう」と考えても、そうはなりません。運ぶ日に合わせて取りに行くのが基本です。
自賠責保険の証明書は、運行する全期間をカバーしていること
3市に共通しているのが自賠責保険の条件です。柏市は「臨時の運行をする全ての期間を保証していること」、松戸市は「運行期間中有効なもの」としています。
そして原本を窓口に出します。柏市は「コピーや画像は不可」、松戸市も原本のみと書いています。スマートフォンの写真では受け付けてもらえません。
車検が切れている車は、自賠責保険も切れていることが多いです。順番としては、自賠責保険に入り直してから、仮ナンバーを取りに行くという流れになります。保険会社や代理店で加入し、その証明書を持って市役所へ向かいます。
運行の期間が保険の期間から1日でもはみ出していると、その場で止まります。日付をそろえてから窓口に行ってください。
申請は原則として車を動かす当日です
柏市は「当該車両を動かす当日に来庁してください」、松戸市も「原則として、仮ナンバーを装着して走行する当日」としています。ただし、早朝から使う場合や、前日が閉庁日にあたる場合は前日から受け付けてもらえます。
もうひとつ、柏市と松戸市には経路の条件があります。柏市は発着地および経由地に柏市内が含まれていること、松戸市は主要な運行経路上に松戸市内が含まれている必要があるとしています。
つまり、どこの市役所でも好きに取れるわけではありません。運ぶ経路に関係のない市の窓口では受け付けられないという考え方です。出発地か到着地のある市で取る、と覚えておくと間違いません。
窓口は市役所です。流山市は本庁舎1階の市民税課、柏市は本庁舎1階の市民課と沼南支所で、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。土日は開いていませんので、週末に運ぶ予定なら金曜日までに動く必要があります。
使い終わったら5日以内に返します
仮ナンバーは借り物です。3市とも有効期間が終わってから5日以内に窓口へ返すことになっています。
返納が遅れると罰則の対象になると、各市が案内で明記しています。ここは期限が短いので、運び終わった足で返しに行くくらいの段取りがよいです。
借りている間の扱いにも決まりがあります。許可証は車に備え付け、番号標は決められた位置に取り付けます。後ろのナンバープレートには封印がありますので、封印は外さずに、その上から取り付ける形になります。
なお、車検を受けたあとの名義変更や住所変更、車庫証明は別の手続きです。車検が切れていて動かせない車を買った場合の進め方は、ヤフオクで買った一時抹消中の車検切れ車両の手続きで整理していますので、あわせてご覧ください。車検そのものは整備工場へ、税金の取扱いは税理士へおつなぎします。
仮ナンバーのよくある質問
Q. 申請する人と運転する人が違っても大丈夫ですか。
申請するのは運行の責任を負う方で、実際にハンドルを握る方と同じである必要はありません。家族や整備工場の方が運ぶ形でも使われています。ただし、申請書に書いた目的と経路の範囲で走ることが前提ですので、誰が運転するかを含めて窓口で伝えておくと確実です。
Q. 期間が足りませんでした。延長してもらえますか。
松戸市は予備日での延長は認められないと明記しています。足りなくなった場合は、いったん返納して、あらためて申請し直す形になります。手数料は1車両につき750円ですので、その都度かかります。整備に日数がかかりそうなときは、最初から整備を含む申請として相談してください。
Q. 軽自動車やバイクでも使えますか。
軽自動車は対象です。バイクは排気量で分かれていて、流山市の案内では二輪の小型自動車(排気量250cc超)が対象、軽二輪車と原動機付自転車は対象外とされています。250cc以下のバイクは制度の枠外ですので、別の方法で運ぶことになります。
仮ナンバーの理解度クイズ
Q1. 柏市と松戸市の仮ナンバーの有効期間は、原則どれでしょう。
A. 1日
B. 5日
C. 2週間
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正解:A。5日まで認められるのは整備を含む場合などです。
Q2. 自賠責保険の証明書について、正しいのはどれでしょう。
A. コピーでよい
B. スマートフォンの画像でよい
C. 原本を出し、運行する全期間をカバーしていること
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正解:C。期間が1日でも足りないと受け付けられません。
Q3. 使い終わった仮ナンバーを返す期限はどれでしょう。
A. 有効期間が終わってから5日以内
B. 有効期間が終わってから1か月以内
C. 返さなくてよい
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正解:A。遅れると罰則の対象になります。
土日に運ぼうとしてご相談をいただいた事例
流山市の方から、車検の切れた車を日曜日に整備工場まで運びたいというご相談をいただいたことがあります。
市役所の窓口は平日しか開いていません。金曜日に取りに行き、そこから有効期間に日曜日が入る形で申請するという段取りにしました。あわせて、自賠責保険も切れていましたので、先に加入していただいています。
日曜日に動かすと決めた時点で、平日のうちに2つの用事を済ませる必要があった、ということです。当日になってから気づくと、その週末は動かせません。
申請に行く前のワンポイントアドバイス
窓口に向かう前に、手元の書類を並べて3つだけ確認してください。
1つめは自賠責保険の証明書が原本で、運行する日を含んでいるか。2つめは車検証など、その車を確認できる書面があるか。電子車検証の場合は、閲覧アプリの画面か記録事項の書面も要ります。3つめは運転免許証などの本人確認書類です。
申請書は窓口で配られますので、事前に用意する必要はありません。足りなくて出直しになるのは、ほとんどが自賠責保険の証明書です。ここだけは先に確かめてください。
仮ナンバーのまとめ
- 正式には自動車臨時運行許可といい、窓口は陸運局ではなく市役所です
- 手数料は3市とも1車両につき750円です
- 有効期間は流山市が貸出日を含めて5日間を限度、柏市と松戸市は原則1日です
- 自賠責保険の証明書は原本で、運行する全期間をカバーしていることが条件です
- 柏市と松戸市は、発着地か経由地にその市内が含まれていることが必要です
- 返納は有効期間が終わってから5日以内。遅れると罰則の対象になります
つまずくのは、5日間借りられる前提で週末の段取りを組んでしまう場面です。市によって期間の考え方が違いますので、運ぶ日から逆算してください。
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