特殊車両の通行は即時に回答が出せます。ただし通れる道路が限られます

今回の記事は特殊車両の通行手続きについてになります。
重機を運ぶだけなのに許可が要ると言われた、といったことはありませんでしょうか。
即時に回答が出る仕組みもあります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10tのどれかを超えると手続きが要ります
  • 令和4年4月から、ETC2.0を使って即時に回答が出る通行確認制度が始まっています
  • 確認制度が使えるのは、道路情報が電子データ化された道路に限られます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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どこからが特殊車両になるか

道路を通れる車両の大きさと重さには上限があり、これを一般的制限値といいます。これを超える車両は、道路管理者の手続きを経てから通ることになります。

建設業の方からよくいただくのが、重機を積んだトレーラのご相談です。車両そのものは基準内でも、積んだ状態で超えれば対象になります。ここを見落とすと、当日になって動けません。

項目 一般的制限値
2.5m
長さ 12m
高さ 3.8m(指定道路は4.1m)
総重量 20t(指定道路は25t)
軸重 10t
輪荷重 5t
最小回転半径 12m

入口が2つあります

手続きの入口は2つです。どちらを選ぶかで、かかる日数が変わります。

1つが、以前からある特殊車両通行許可制度です。申請者が経路を細かく指定して申請し、道路管理者が審査します。

もう1つが、令和4年4月1日に始まった特殊車両通行確認制度です。ETC2.0の車載器を積んだ車両について、システムが自動で経路を検索し、即時に回答が出ます

従来の許可は、許可が下りるまでに数日から数か月かかることがあるとされています。急な現場が入ったときに、この差は大きく効きます。

確認制度は通れる道路が限られます

では全部これで済むかというと、そうはいきません。

確認制度の対象は、道路情報が電子データ化された道路とされています。すべての道路が入っているわけではありません。

従来の許可制度は道路法上の道路すべてが対象ですので、対象の広さでは許可制度のほうが上です。

確認した経路以外の道路を通る必要がある場合は、従来の許可制度で手続きをするよう案内されています。現場が細い市道の奥にある場合など、最後の数百メートルで確認制度から外れることがあります。

先に現場までの経路を見て、どちらの制度で行くかを決めてください。順番が逆になると、待った日数が無駄になります。

どちらの制度で行くか、ここで決まります

□ ETC2.0の車載器を積んでいる

 → 確認制度が使える可能性があります

 

□ 現場までの経路が電子データ化された道路で足りる

 → 確認制度。即時に回答が出ます

 

□ 経路の一部が対象外、または経路を細かく指定したい

 → 許可制度。日数を見込んで早めに動きます

車両の登録を先に済ませます

確認制度を使うには、車両をあらかじめ登録しておく必要があります。

登録は初めの1回だけで、手数料は1台につき5,000円、有効期間は5年とされています。トレーラについては登録手数料が不要で、有効期間もないと案内されています。

確認そのものの有効期間は1年です。許可制度の許可証とは期間の考え方が違います。

登録は現場が決まってからでは間に合いません。使う予定ができた時点で済ませてください

よくある質問

Q. 重機を積まずに空の状態で走る場合も手続きが要りますか。

空の状態で一般的制限値に収まっているなら、その走行については対象になりません。
判断するのは車両の登録内容ではなく、実際に道路を通るときの寸法と重さです。
行きは積んでいて帰りは空、という場合、行きだけが対象になることもありますので、経路と積載の状態をセットで確認してください。

Q. 高さは3.8mと4.1mのどちらで考えればよいですか。

通る道路によって変わります。高さ4.1mが認められるのは指定された道路で、すべての道路がそうなっているわけではありません。
現場までの経路の一部が指定されていない道路であれば、経路全体をいちばん厳しい区間に合わせて判断するのが安全です。

Q. 確認制度で回答が出た経路を、当日変えることはできますか。

回答が出ているのは検索した経路についてです。
工事や渋滞で別の道に入る場合、その道路が回答の範囲から外れていれば、確認を受けた状態ではなくなります。
迂回の可能性があるなら、範囲の広い許可制度で手続きをしておくほうが安全です。

理解度チェッククイズ

Q1. 一般的制限値の幅はいくつでしょう。

A. 2.5m

B. 3.8m

C. 12m

答えを見る

正解:A。長さが12m、高さが3.8mです。

Q2. 通行確認制度の回答はどれくらいで出るでしょう。

A. 即時

B. 数日

C. 数か月

答えを見る

正解:A。ただし対象の道路が限られます。

Q3. 確認制度の対象になる道路はどれでしょう。

A. 道路情報が電子データ化された道路

B. 道路法上の道路すべて

C. 国道だけ

答えを見る

正解:A。範囲の広さでは許可制度が上です。

体験談・事例

松戸市の解体業の方から、重機の運搬で毎回申請しているが時間がかかる、というご相談をいただいたことがあります。

うかがうと車両にはETC2.0が付いていました。経路を確認したところ、現場までの大半は確認制度で足りる見込みでしたので、まず車両の登録から進めていただいています。

ワンポイントアドバイス

現場が決まったら、経路をたどるより先に、積んだ状態での寸法と重さを紙に書き出してください。
幅、長さ、高さ、総重量、軸重の5つです。この数字がないと、どちらの制度を使うかも、そもそも手続きが要るかも決まりません。

まとめ

  • 幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10tのどれかを超えると手続きが要ります
  • 入口は従来の通行許可制度と、令和4年4月に始まった通行確認制度の2つです
  • 確認制度は即時に回答が出ますが、電子データ化された道路に限られます
  • 確認制度を使うには車両の登録が要り、初めの1回だけで5年有効とされています

実務でつまずくのは、経路の一部だけが確認制度から外れる場面です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、道路使用・道路占用の許可申請や、現場まわりの手続きの整理をお引き受けしています。

車両の登録や運行の管理については、必要に応じて運送業に詳しい専門家へおつなぎします。

「うちの現場はどちらで行くべきですか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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