補助金の優先採択がほしいなら、経営力向上計画の認定が効きます

今回の記事は経営力向上計画についてになります。補助金の審査で少しでも有利にしたい、といったことはありませんでしょうか。
先に取っておける認定があります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 経営力向上計画は中小企業等経営強化法に基づく認定で、申請書の様式は3枚程度です
  • 認定を受けると補助金の優先採択のほか、税制・金融・許認可承継の特例が使えます
  • 認定まで単一省庁で約30日かかります。補助金の締切から逆算してください

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代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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3枚の様式で取れる認定です

経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に基づく認定制度です。人材育成や設備投資などを通じて経営力を上げる計画を作り、国に認めてもらいます。

対象は広くとられています。中小企業庁の手引きでは、常時使用する従業員数が2,000人以下の事業者とされ、個人事業主や会社のほか、組合、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人も挙げられています。

身構えられることが多いのですが、申請書の様式は3枚程度とされています。何十ページもの事業計画を書く補助金とは、分量がまるで違います。

計画の期間は3年、4年、5年のいずれかから選びます。申請先は事業分野別の主務大臣です。

支援の種類 中身
補助金 認定事業者に対する優先採択
税制 中小企業経営強化税制(即時償却等)
金融 融資・信用保証等
法的支援 許認可承継の特例、組合発起人数の特例

補助金の優先採択に使えます

中小企業庁は支援措置の1つとして、認定事業者に対する補助金における優先採択を挙げています。

ただし、どの補助金でどう扱われるかは補助金ごとに違います。加点の対象になるかどうかは、必ずその補助金の公募要領でご確認ください。認定を取れば全部有利になる、という話ではありません。

ここで効いてくるのが時間です。締切の直前に思い立っても、認定は間に合いません。補助金を使う予定があるなら、公募が始まる前から動いておくのが現実的な使い方になります。

なお、税制の適用や償却の取り扱いは税理士の業務になります。

許認可の承継にも使えます

意外と知られていないのがこちらです。

事業譲渡で他社の事業を買っても、許認可はそのままでは付いてきません。買った側が取り直すのが原則で、ここで時間が空くと商売が止まります。

経営力向上計画の認定には許認可承継の特例があり、事業承継等にあたって許認可を引き継げる場合があります。手引きでは、吸収合併や会社分割のほか、事業または資産の譲受けなども事業承継等の類型として挙げられています。

ここでいちばん大事なのが順番です。手引きは、事業承継等の最終合意(最終契約)の前に計画の認定を受けることが必要としています。契約を結んでからでは間に合いません。

対象になる許認可は業法ごとに決まっていますので、申請の前に、その許認可を所管する行政庁へ事前に相談してくださいと案内されています。特例を使う場合、認定までに相当長い期間を要することがあるとも書かれています。

認定までの日数の目安

単一の省庁だけの場合 → 約30日

複数の省庁にまたがる場合 → 約45日

電子申請(経済産業部局のみ) → 約14日(休日等を除く)

 

許認可承継の特例を使う場合 → さらに長くかかることがあります

よくある質問

Q. 設備を買う予定はありません。それでも認定を取る意味はありますか。

税制の優遇は設備投資を前提にしたものですが、補助金の優先採択や金融の支援、許認可承継の特例は設備投資と切り離して考えられます。とくに事業を譲り受ける予定がある場合は、設備の有無に関係なく先に検討する価値があります。逆に、当面どの支援も使う場面がないのであれば、急いで取る必要はありません。

Q. 申請書が3枚なら、自分で書けますか。

枚数は多くありませんが、事業分野別指針に沿って書く必要があり、様式の言葉と自社の実態を結びつけるところでつまずく方が多い部分です。ご自身で書かれたものを見せていただいて、直したほうがよい箇所だけをお伝えする形でも構いません。まず手引きに目を通してから、判断されるのがよいと思います。

Q. 認定を受けたあと、計画どおりにできなかったらどうなりますか。

計画は事業を進めるための見通しですので、状況が変われば変更の手続きがあります。まったく報告も変更もしないまま放置するのは避けてください。認定を受けた以上は、動きに合わせて整えておくのが安全です。

理解度チェッククイズ

Q1. 経営力向上計画の申請書の様式は、どれくらいの分量でしょう。

A. 3枚程度

B. 30枚程度

C. 決まっていない

答えを見る

正解:A。補助金の事業計画とは分量が違います。

Q2. 許認可承継の特例を使うとき、認定はいつまでに受ける必要があるでしょう。

A. 事業承継等の最終合意の前

B. 最終合意のあと

C. いつでもよい

答えを見る

正解:A。契約を結んでからでは間に合いません。

Q3. 単一の省庁だけの場合、認定までの目安はどれくらいでしょう。

A. 約30日

B. 約3日

C. 約1年

答えを見る

正解:A。複数省庁だと約45日です。

体験談・事例

柏市の会社の方から、同業の事業を譲り受ける話が進んでいる、というご相談をいただいたことがあります。

うかがうと契約書の案がほぼ固まっている段階でした。許認可承継の特例は最終合意の前に認定が要りますので、その回は間に合わず、買った側で許可を取り直す前提で日程を組み直しています。

ワンポイントアドバイス

補助金を使う予定があるなら、公募要領が出る前に認定を取っておいてください。

公募要領で加点を確認してから動くと、認定が下りる前に締切が来ます。設備投資の予定がなくても様式は書けますので、動きが出そうな年度の初めに済ませておくのが安全です。

まとめ

  • 経営力向上計画は中小企業等経営強化法の認定で、様式は3枚程度です
  • 従業員2,000人以下が対象で、計画の期間は3年から5年で選びます
  • 補助金の優先採択、税制、金融、許認可承継の特例が使えます
  • 認定まで単一省庁で約30日。許認可承継を使うならさらに前倒しします

実務でつまずくのは、必要になってから認定を取ろうとする場面です。使う予定が見えた時点で動いてください。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、経営力向上計画の認定申請や、補助金の要件確認をお引き受けしています。

税制の適用は税理士へ、登記は司法書士へ、労務は社労士へおつなぎします。

「うちでも取れますか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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