訪問介護でも外国人材を受け入れられます。令和7年4月からの解禁と準備
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
訪問系のサービスは人が集まらない、というお話をよく伺います。
以前は外国人材を訪問に出すことができませんでしたが、令和7年4月からその制限が外れました。
採用する人材の幅が広がっています。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 令和7年4月から、訪問系サービスへの従事が認められたとされます
- 本人には初任者研修の修了と実務経験1年が求められるとされます
- 準備が要るのはむしろ事業所側で、6つの体制が示されています
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複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
令和7年4月から、訪問でも働けます
まず何が変わったかです。
これまで在留資格「介護」とEPAの介護福祉士候補者に限られていた訪問系の業務に、特定技能と技能実習の外国人材も従事できるようになったとされます。
令和7年2月17日の基本方針で方向が示され、令和7年4月から運用が始まったとされます。
対象となるのは、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などとされます。
障害福祉のほうでも、居宅介護や重度訪問介護などが挙げられています。
施設でしか使えないという前提は、もう当てはまりません。
人が採れずに新規の依頼を断っている事業所様にとって、選択肢がひとつ増えたことになります。
本人の要件は、研修と実務経験1年です
誰でもすぐ訪問に出せるわけではありません。ここには段階があります。
介護職員初任者研修課程などを修了していること、そして介護事業所などで原則1年以上の実務経験があることが求められるとされます。
つまり、来日してすぐの方をいきなり訪問に出す形ではなく、施設や通所で経験を積んでから訪問へ、という順序になります。
採用の計画を立てるときは、この1年を織り込んでください。
いま採用しても訪問に出せるのは1年後、という前提で人員の計画を組むことになります。
逆にいえば、すでに施設側で1年働いている方がいるのであれば、その方から検討できます。
準備が重いのは、事業所側です
ここが本題です。
制度が使えるようになっても、受け入れる側の体制が整っていなければ始められません。
示されているのは次のような内容です。
利用者様の生活習慣や状態に配慮したサービスのための研修、一人で訪問できるようになるまでの同行支援、本人と協議して作るキャリアアップ計画、ハラスメントへの対応マニュアル、緊急時の連絡手順を含むICTの環境整備、そして利用者様やご家族への書面による説明と署名です。
とくに最後の書面が見落とされがちです。
外国人の職員が居宅を訪問する可能性がある場合、その旨、実務経験、ICTの使用、問い合わせ先などを記した書面を交付し、署名をいただく必要があるとされます。
既存の重要事項説明書に足すのか、別紙にするのかを先に決めておいてください。
同行支援をいつまで続けるかの基準も、事業所として持っておく必要があります。
訪問系で受け入れるための整理
時期 → 令和7年4月から従事が可能
在留資格 → 特定技能・技能実習が新たに対象(介護・EPAは従来から)
本人 → 初任者研修等の修了+実務経験おおむね1年以上
事業所 → 研修/同行支援/キャリアアップ計画/ハラスメント対策/ICT整備
※ 利用者様・ご家族への書面での説明と署名が必要とされます
よくある質問
Q. 日本語の要件はありますか。
在留資格ごとに定めがあります。ご相談ください。
Q. 同行支援はいつまで必要ですか。
一人で適切に行えるまでとされます。
Q. 利用者様に断られた場合はどうなりますか。
説明と同意が前提とされます。運用をご確認ください。
理解度チェッククイズ
Q1. 訪問系への従事が広がったのはいつからでしょう。
A. 令和5年4月
B. 令和7年4月
C. まだ認められていない
答えを見る
正解:B。特定技能と技能実習が対象に加わりました。
Q2. 本人に求められる実務経験はどのくらいでしょう。
A. 原則1年以上
B. 原則3年以上
C. 経験は不要
答えを見る
正解:A。初任者研修等の修了もあわせて求められます。
Q3. 利用者様への対応で必要とされるのはどれでしょう。
A. 口頭で伝えれば足りる
B. 書面を交付し署名をいただく
C. 特に何も要らない
答えを見る
正解:B。事前の説明が前提とされます。
体験談・事例
松戸市の事業所様から、施設で3年働いている技能実習の方を訪問に出せないか、とご相談をいただいたことがあります。
ご本人は初任者研修も修了されていて、要件そのものは満たしていました。
手が止まったのは、利用者様への説明の書面をどう作るかでした。
既存の重要事項説明書に一項目足す形で整え、あわせて同行支援の記録様式も作りました。
制度が使えるかどうかより、書式が用意できているかどうかで進みが決まります。
ワンポイントアドバイス
まず、いま在籍している外国人職員の在留資格と実務経験の年数を一覧にしてください。
誰が、いつから訪問に出せるのかが見えてきます。
次に、利用者様への説明書面と同行支援の記録様式を先に作っておきます。
この2つがあれば、要件を満たした時点ですぐ動けます。
採用からではなく、いまいる方から検討するほうが早いことが多いです。
まとめ
- 令和7年4月から特定技能と技能実習も訪問系に従事できるとされます
- 本人には初任者研修等の修了と実務経験1年が求められるとされます
- 研修・同行支援・計画・書面説明など、事業所側の体制が前提とされます
ここまでが受け入れの入口です。
ただし実務では、在留資格の手続きと介護の運営基準が同時に動きます。
在留期間の更新、支援計画の作成と届出、受入れ機関としての報告。
介護報酬の算定や運営指導の準備とも重なるため、担当を分けずに一本の予定表にまとめておくのが確実です。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、在留資格の申請取次、受入れに必要な書式の整備、指定申請や変更届の手続きをお引き受けしています。
人材の紹介そのものは登録支援機関や紹介事業者へおつなぎします。
「うちの職員は訪問に出せますか」の確認だけのご相談で構いません。
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