虐待防止の措置、4つそろっていますか。1つ欠けるだけで1パーセント減算です
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
指針は作りました、研修もやりました、という事業所様でも、担当者を決めた記録がないことがあります。
虐待が起きたかどうかとは関係なく、措置がそろっていないだけで減算になります。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 求められる措置は4つで、1つ欠けると減算とされます
- 研修の回数はサービスの種類で違うとされます
- 減算は翌月から、改善が認められる月まで続くとされます
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4つのうち、1つでも欠けると減算です
まず全体像です。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、次の4つがそろっていることを前提にしています。
委員会を定期的に開催すること、指針を整備すること、研修を実施すること、担当者を置くことの4つとされます。
よくあるのは、指針と研修まではできていて、担当者を置いた記録がないという形です。
担当者は新しく人を雇うという意味ではなく、事業所の中で決めて記録に残せば足りると考えられています。
委員会も、他の委員会と一体的に開催してよいとされる場合があります。
実態として動いているのに、書面が残っていないために減算になるのは避けたいところです。
減算率は所定単位数の100分の1、つまり1パーセントとされます。
金額としては小さく見えますが、対象は利用者様全員です。
研修の回数は、サービスの種類で違います
ここが見落とされやすい点です。
同じ「年1回以上」だと思っていると、足りていないことがあります。
訪問介護や通所介護などは年1回以上、特定施設や認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設などは年2回以上とされます。
厚生労働省の通知の中で、サービスごとに書き分けられています。
複数のサービスを運営している法人様では、事業所ごとに必要な回数が違うことになります。
合同で研修を開く場合も、回数の多いほうに合わせておくのが安全です。
新規に採用した職員への研修も、別に求められるのが通例とされます。
減算は、翌月から改善が認められる月まで続きます
期間の話です。
一度始まると、直すまで止まりません。
事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までの間、減算が続くとされます。
運営指導で指摘を受けてから慌てて整えると、その間ずっと減算されることになります。
改善したことを届け出る手続きが必要とされる場合もあるため、窓口へご確認ください。
あわせて、身体的拘束等の適正化についても、令和7年4月から一部のサービスで経過措置が終わったとされます。
こちらは、実際に拘束をしていない事業所であっても、委員会・指針・研修の措置がそろっていなければ対象になるとされる点に注意が要ります。
減算の対象となるサービスの範囲は虐待防止のものと異なるため、自事業所が該当するかは確認しておいてください。
虐待防止措置未実施減算のチェック
委員会 → 定期的に開催。議事録を残す
指針 → 整備して事業所に備える
研修 → 訪問系は年1回以上、施設系は年2回以上
担当者 → 事業所内で決めて記録に残す
※ 1つでも欠けると所定単位数の1パーセントが減算
よくある質問
Q. 委員会は毎月開く必要がありますか。
定期的にとされます。頻度は窓口へご確認ください。
Q. 一人で運営していても必要ですか。
事業所として求められる措置とされます。
Q. 研修はオンラインでもよいですか。
記録が残る形であれば差し支えないとされます。
理解度チェッククイズ
Q1. 求められる措置はいくつでしょう。
A. 委員会と指針の2つ
B. 委員会・指針・研修・担当者の4つ
C. 研修だけ
答えを見る
正解:B。1つ欠けても減算とされます。
Q2. 訪問系サービスの研修は年に何回でしょう。
A. 1回以上
B. 2回以上
C. 3回以上
答えを見る
正解:A。施設系は年2回以上とされます。
Q3. 減算はいつまで続くでしょう。
A. 指摘を受けた月だけ
B. 改善が認められる月まで
C. その年度が終わるまで
答えを見る
正解:B。直すまで続きます。
体験談・事例
柏市の事業所様から、指針は作ってあるはずなのに指摘を受けた、とご相談をいただいたことがあります。
拝見すると、指針はきちんとありました。
研修も年に一度、全員で受けておられました。
足りなかったのは、担当者を誰にしたかを書き残していなかったことです。
管理者様が当然に担当しているつもりでおられたのですが、その旨を記した書面がありませんでした。
整えるのに要した時間は、実質半日ほどでした。
ワンポイントアドバイス
4つの措置を、一枚の表にして事業所に貼っておくことをおすすめします。
委員会をいつ開いたか、研修をいつ実施したか、担当者は誰か、指針の最終更新はいつか。
この4行を埋めておくだけで、運営指導の場ですぐ示せます。
研修の記録は、日付・内容・出席者の3点が残っていれば足りることが多いです。書式を凝る必要はありません。
年度の初めに、開催予定の日付だけ先に入れておくと、抜けにくくなります。
まとめ
- 委員会・指針・研修・担当者の4つがそろって初めて減算を避けられるとされます
- 研修の回数は訪問系が年1回以上、施設系が年2回以上とされます
- 減算は翌月から改善が認められる月まで続くとされます
ここまでが虐待防止の措置をめぐる整理です。
ただし実務では、この4つだけを整えて終わりにはなりません。
業務継続計画の未策定による減算も同じ考え方で運用されており、指針や研修の記録の作り方は共通しています。
別々に管理していると、どちらかが抜けたまま年度をまたぐことになりがちです。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、指針や規程の整備、記録様式の作成、指定申請や変更届の手続きをお引き受けしています。
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