行政書士
在宅で機器を貸すなら販売業・貸与業の許可です。歯科医師は管理者になれます
医療機器の販売業・貸与業の手続きを解説。高度管理は許可、管理は届出、一般は不要という区分、営業所管理者の要件まで。訪問歯科・在宅医療向けに流山の行政書士が整理します。
連帯保証人の極度額がないと無効です。令和2年から変わった民法465条の2
個人根保証契約は極度額を定めないと効力を生じません。対象になる保証、書面の要件、金額の決め方、令和2年より前の契約の扱いまで。流山・柏・松戸の行政書士が解説します。
医療広告は限定解除で書ける範囲が広がります。体験談だけは載せられません
医療広告ガイドラインの限定解除4要件を解説。自由診療の費用とリスク、体験談や比較表現が使えない理由、術前術後写真の扱いまで。訪問歯科のHPを行政書士が点検します。
道路占用が通らない理由は無余地性です。敷地に置けるものは許可が出ません
道路占用許可の審査基準を解説。道路法第33条の無余地性、看板や自販機で引っかかる理由、基準が緩む物件まで。流山・柏・松戸の行政書士が申請前の確認手順を整理します。
歯科衛生士だけの訪問はできます。歯科医師が先に行っていることが前提です
歯科衛生士の単独訪問の条件を解説。平成27年に削除された「直接の指導」、歯科医師の訪問から3か月、管理計画書の共同作成と交付まで。流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
事業承継・M&A補助金の受付は10月2日からです。先にGビズIDを取ってください
事業承継・M&A補助金(16次公募)の受付期間と4つの枠、補助上限を解説。GビズID取得を含めた逆算スケジュールを流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
技術者の現場専任は4500万円からです。令和7年2月に金額が上がりました
主任技術者・監理技術者の現場専任は令和7年2月から4500万円、建築一式は9000万円に。特定建設業の5000万円、2現場までの兼任特例まで。流山・柏・松戸の行政書士が解説します。
歯科医師は2か所の管理者を兼ねられません。拠点を増やす前の医療法第12条
診療所を2か所管理するには医療法第12条第2項の許可が必要です。認められる場面、千葉県での申請先と書類、令和5年12月の事務連絡まで。訪問歯科の拠点展開を行政書士が解説します。
会社設立の役員選びは許認可から逆算します。1人の欠格事由で全部止まります
会社設立で役員に入れる人の欠格事由を解説。建設業法第8条と古物営業法第4条、顧問や株主まで含む役員等の範囲、設立後に外す手間まで。流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
居宅介護支援の管理者は主任ケアマネです。経過措置は令和9年3月末で終わります
居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置は令和9年3月31日まで。千葉県の主任介護支援専門員研修は今年度の申込が終了。間に合わないときの組み替え方を行政書士が解説します。










