麻薬施用者免許は毎年切れます。千葉県の更新受付は10月1日から30日です
今回の記事は麻薬施用者免許の更新についてになります。
在宅で痛みの管理をしているが、免許の期限を意識していなかった、といったことはありませんでしょうか。
この免許は毎年切れます。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 麻薬施用者免許の有効期間は、その年の12月31日までです
- 千葉県の令和8年の更新受付は、10月1日から10月30日までです
- 更新しないと、手元の麻薬を50日以内に処理する手続きが残ります
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
免許は毎年12月31日で切れます
医療用麻薬を処方するには、麻薬施用者の免許が必要です。
訪問診療で痛みの管理を行うなら、避けて通れません。
そしてこの免許は、何年も有効なものではありません。年をまたぐたびに切り替わります。
令和8年12月31日で有効期間が満了する方は、年内に手続きを済ませておく必要があります。
ここを落とすと、翌年の1月から処方ができなくなります。
建設業許可の5年や、車検の2年といった感覚でいると間に合いません。
毎年やってくる手続きだと考えておいてください。
千葉県の受付は10月1日から30日までです
千葉県では、令和8年の更新申請の受付期間が10月1日から10月30日までと示されています。
ひと月しかありません。
提出先は千葉県健康福祉部薬務課の麻薬指導班です。持ち込みでも郵送でも受け付けられています。
新しい免許証は、12月末までに麻薬業務所へ順次郵送されます。
届くのを待つ形になりますので、年末が近づいてから慌てても間に合いません。
更新の対象は施用者だけではありません。
麻薬管理者、麻薬小売業者、麻薬卸売業者、麻薬研究者も同じ時期です。
院内に複数の免許がある場合は、まとめて確認してください。
令和8年の更新スケジュール
9月中 院内の免許を数える(施用者は医師ごと。管理者や小売業者も対象)
↓
10月1日〜10月30日 千葉県薬務課へ申請(持込または郵送)
↓
12月末まで 新しい免許証が麻薬業務所へ順次郵送される
↓
12月31日 いまの免許の有効期間が満了
↓ 更新しなかった場合
失効から50日以内 手元の麻薬を譲渡または廃棄する手続き
令和9年1月4日〜1月15日 期限切れの免許証を返納
| 免許の種類 | 主に持つ立場 | 令和8年の更新 |
|---|---|---|
| 麻薬施用者 | 麻薬を処方する医師(人ごと) | 対象 |
| 麻薬管理者 | 施設で麻薬の管理を担う立場 | 対象 |
| 麻薬小売業者 | 麻薬を調剤する薬局 | 対象 |
更新しないと、麻薬の始末まで残ります
免許を切らすと、処方ができなくなるだけでは終わりません。
手元に麻薬が残っていれば、免許の失効から50日以内に、譲渡または廃棄の手続きをすることになります。
金庫に入れたまま置いておくことはできません。
さらに、期限が切れた免許証そのものを返す必要があります。
千葉県では令和9年1月4日から1月15日までが返納の期間とされています。
やめるつもりで更新しないのであれば、この2つが宿題として残ると思っておいてください。
更新するほうが、手続きとしてはよほど軽いです。
医師の退職や異動で施用者がいなくなる場合も同じです。在庫の扱いを先に決めておく必要があります。
訪問診療を始める年は、順番が変わります
これから在宅を始める場合は、新規の申請になります。
新規は年に一度ではなく、必要になった時点で申請します。
ただし免許を受けても、有効期間はその年の12月31日までです。
秋に新規で免許を取ると、数か月後にはもう更新の時期が来ます。
10月から12月に始める方は、この二段構えになる点を先に知っておいてください。
麻薬を保管する金庫の準備や、帳簿の様式もあわせて整えることになります。
訪問診療の開始日から逆算すると、免許は最初に着手する項目です。
よくある質問
Q. 麻薬管理者の免許も同じ時期に更新するのですか。
同じ時期です。千葉県の更新の案内では、施用者だけでなく管理者や小売業者なども対象として並んでいます。
院内に複数の免許があるなら、まとめて確認してください。担当を決めておかないと、一つだけ漏れることがあります。
Q. 受付期間を過ぎてしまった場合はどうなりますか。
更新として扱えなくなりますので、まず薬務課へご連絡ください。
空白期間が生じると、その間は処方ができません。在宅の患者様がいる場合は影響が大きいところですので、期間内の申請を最優先にしてください。
Q. 勤務先が変わったときも手続きは要りますか。
必要になります。免許は業務所と結びついていますので、勤務先が変われば内容が変わるためです。
更新の時期とは別に手続きが生じます。異動が決まった時点で、薬務課へ確認しておくのが確実です。
理解度チェッククイズ
Q1. 麻薬施用者免許の有効期間はいつまででしょう。
A. その年の12月31日まで
B. 免許の日から5年
C. 期限はない
答えを見る
正解:A。毎年やってくる手続きです。
Q2. 千葉県の令和8年の更新受付はいつでしょう。
A. 10月1日から10月30日
B. 12月1日から12月31日
C. 通年いつでも
答えを見る
正解:A。ひと月しかありません。
Q3. 更新しなかった場合、手元の麻薬はどうなるでしょう。
A. 失効から50日以内に譲渡または廃棄の手続きをする
B. そのまま保管してよい
C. 自動的に回収される
答えを見る
正解:A。やめる場合も手続きが残ります。
体験談・事例
松戸市で在宅医療に取り組まれている診療所から、免許の管理についてご相談をいただいたことがあります。
常勤の先生の免許は把握できていたのですが、非常勤で入っている先生の分が抜けていました。
院内に何人分の免許があるのかを一覧にしたところ、3人目の存在がそこで見つかっています。
ワンポイントアドバイス
院内の免許を一覧にして、更新の月を書き添えておいてください。
施用者は医師ごとに必要ですので、人が増えれば免許も増えます。非常勤の先生の分が抜けやすいところです。9月のうちに一覧を作っておけば、10月は出すだけで済みます。
まとめ
- 麻薬施用者免許は、その年の12月31日で切れます
- 千葉県の令和8年の受付は10月1日から30日までです
- 更新しない場合は、麻薬の処理と免許証の返納が残ります
ここまでが期限の話です。
実務でつまずくのは、院内に免許がいくつあるのかを誰も把握していない場面かもしれません。
医師ごとに必要な免許ですので、人の出入りがあれば数も変わります。まずは数えるところからです。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、診療所の開設届や訪問診療に関する届出、医療広告の確認をお引き受けしています。
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