道路占用が通らない理由は無余地性です。敷地に置けるものは許可が出ません

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は道路占用許可の審査基準についてになります。
書類はそろえたのに窓口で渋られる、といったことはありませんでしょうか。
理由はたいてい無余地性です。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 道路占用は、敷地の外に余地がないときにだけ認められます
  • 自分の敷地に置けるものは、道路に出す理由がありません
  • 物件によっては、この基準が緩む場合もあります

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代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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基準は、書類ではなく場所の話です

道路占用の許可は、道路法第32条で申請し、第33条の基準で判断されます。

この第33条に置かれているのが、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであることという要件です。
実務では無余地性と呼ばれています。

言い方を変えると、自分の土地に置けるなら、道路に出す必要はないでしょうという話です。

ここが、書類の不備で止まるのとは性質が違います。
図面をきれいに直しても、敷地に余裕があると分かった時点で結論は変わりません。

あわせて、道路の構造や交通に支障を及ぼさないことも求められます。
この2つがそろって、はじめて許可の土俵に乗ります。

看板や日よけで、いちばん引っかかります

実際に相談が多いのが、店舗まわりの物件です。

袖看板を歩道の上に出したい。
日よけを歩道側へ伸ばしたい。
こういうご相談のとき、まず見られるのは敷地の形です。

建物が敷地いっぱいに建っていて、壁面から出すしかないのであれば、話は進みます。
敷地に空きがあり、そこに置ける形であれば、そちらを勧められます

自販機も同じです。
敷地内に置ける幅があるのに道路へはみ出していると、指導の対象になります。

先に敷地の寸法を測ってください。
許可が取れるかどうかは、申請書を書く前におおむね決まっています

基準が緩む物件もあります

すべての物件が同じ扱いというわけではありません。

水道管やガス管、電柱といった公益的な施設は、そもそも道路に沿って敷くしかありません。
こうしたものについては、無余地性の考え方が実質的に問題になりにくい形になっています。

自治体の基準の中で、個別に扱いが定められている物件もあります。
たとえばバス停留所の上屋のように、一般基準の一部を適用しないと明記されているものです。

ですので、自分の出したい物件が基準のどこに書かれているかを先に見るのが早道になります。
占用許可基準は、多くの自治体がホームページで公開しています。

千葉市のように、物件ごとの基準を細かく示しているところもあります。
流山市、柏市、松戸市でも、道路の管理者ごとに基準が置かれています。

出したいもの まず見られるところ
袖看板・日よけ 敷地内に出す余地がないか
自動販売機 敷地内に置ける幅がないか
工事用の足場 敷地内で組めないか、期間はどれだけか
水道管・ガス管 道路に沿って敷くほかない性質のもの

申請書を書く前に確かめる順番

出したい物件の寸法を決める

 ↓

敷地の空きを測る(前面・側面の両方)

 ↓ 敷地に置けるなら

敷地内に収める。占用の申請は不要

 ↓ 置けないなら

自治体の占用許可基準で、その物件の欄を読む

 ↓ 基準に合いそうなら

道路管理者へ事前に相談する

 ↓ そのあとで

図面をそろえて申請する

よくある質問

Q. 敷地が狭く、どう置いても道路に出てしまいます。それでも通りますか。

可能性はあります。
無余地性は、敷地に余裕がないという事情そのものを見る基準だからです。
ただし、道路の構造や交通に支障がないことも別に求められます。
歩道の幅がどれだけ残るかで結論が変わりますので、寸法を入れた図面を持って事前に相談してください。

Q. 前の店が出していた看板を、そのまま使えますか。

そのままとはいきません。
占用の許可は物件と占用者に対して出ているもので、店舗が替われば改めて手続きが要ります。
前の許可の期間や条件も確認が必要です。
看板が現に建っていることは、許可があることの証明にはなりません。

Q. 短い期間だけなら、申請しなくてもよいですか。

期間の長短で不要になるわけではありません。
工事用の足場のように数日で終わるものでも、道路の上を継続して使うのであれば占用の対象です。
あわせて道路使用許可が要る場合もありますので、警察と道路管理者の両方に確認してください。

理解度チェッククイズ

Q1. 道路占用許可の基準が置かれている条文はどれでしょう。

A. 道路法第32条

B. 道路法第33条

C. 道路交通法第77条

答えを見る

正解:B。第32条は申請の規定です。

Q2. 無余地性とはどういう意味でしょう。

A. 道路に空きがあること

B. 敷地の外に余地がないためやむを得ないこと

C. 申請書に余白がないこと

答えを見る

正解:B。自分の敷地に置けるなら認められません。

Q3. 申請の前に測っておくべきものはどれでしょう。

A. 敷地の空き寸法

B. 建物の築年数

C. 前面道路の交通量だけ

答えを見る

正解:A。ここで結論が決まることがあります。

体験談・事例

松戸市の飲食店様から、袖看板を歩道側へ出したいとご相談をいただいたことがあります。

図面まで用意しておられました。
ただ、店舗の前に1メートルほどの空きがあり、そこに立て看板を置ける形でした。
道路へ出す前提が崩れますので、まず敷地内で成り立つ案をお出ししています。

結果として、費用も手続きも軽く済みました。

ワンポイントアドバイス

メジャーを持って、店の前に立ってみてください。

建物から敷地の境界まで何センチあるか。
ここを測るだけで、話の8割が決まります。
境界が分からない場合は、購入時の測量図や公図を先に見ておきます。
図面を作り込んでから測ると、作り直しになります。

順番を逆にしないでください。

まとめ

  • 占用の基準は道路法第33条にあります
  • 敷地の外に余地がないことが条件です
  • 物件によっては扱いが緩む場合もあります

ここまでが基準の話です。

ただし実務でつまずくのは、基準より窓口かもしれません。
道路の管理者が国か県か市かで、提出先も基準も変わります。
同じ通りでも、途中から管理者が替わることがあります。
まず路線名から確かめる形になります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、道路占用許可、道路使用許可の申請と図面の作成をお引き受けしています。

工作物の構造計算や設計は、それぞれの専門家へおつなぎします。

「これは占用にあたりますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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