高齢者向けの配食を始めるには。保健所の許可と、国が示す栄養管理の基準
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
訪問診療や訪問看護をされている方から、食事の支援まで手が回らないと伺います。
地域で配食を始めたいというご相談も増えました。
入口は保健所ですが、それだけでは足りません。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 調理して届けるなら、保健所の営業許可が要るとされます
- 栄養管理については、国のガイドラインが示されています
- 開始後の状態把握まで求められます
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
入口は、保健所の営業許可です
まず食品衛生法です。
令和3年6月1日に制度が変わっています。
営業は、許可が必要な業種と、届出で足りる業種に整理されました。
弁当を調理して届ける形であれば、飲食店営業の許可に当たるとされるのが通例です。
あわせて、許可の業種でも届出の業種でも、食品衛生責任者を置くこととHACCPに沿った衛生管理が求められます。
責任者は講習を受ければ就けますが、日程が限られる時期があるため、物件を決める前に段取りへ入れてください。
栄養管理には、国のガイドラインがあります
高齢者向けの配食には、厚生労働省がガイドラインを示しています。
規模の大小や営利かどうかを問わず対象とされます。
継続的に1回100食以上または1日250食以上で、栄養素等を調整した食事を出す場合には、管理栄養士または栄養士が献立作成を担当することとされます。
それ以外でも、同等の技能を持つ方が担当することとされています。
栄養価は献立作成基準の上下20パーセント以内で管理するとされます。
量を減らして調整するとき、必要な栄養素まで不足しないよう工夫が要るという注意も書かれています。
届けて終わりでは、ありません
見落とされやすいのがここです。
ガイドラインは、注文時と開始後の両方に触れています。
注文時には、身長や体重、既往の疾患、食事療法の要否、噛む力や飲み込む力、食欲などを確認し、その方に合う食種を選ぶ支援が望ましいとされます。
この確認も管理栄養士または栄養士が担当することが望ましいとされています。
さらに、始めてから数週間以内に初回の確認を行い、続けて利用される方には少なくとも年に1回から2回のフォローアップが望ましいとされます。
配食は1日1回や週に数回であることが多く、それ以外の食事も含めて見る必要があるためです。保存の方法や消費期限の周知も求められています。
配食を始めるときの3つの入口
衛生 → 保健所の営業許可または届出。食品衛生責任者とHACCP
栄養 → 国のガイドライン。規模と食種により管理栄養士等が担当
継続 → 注文時のアセスメントと、開始後のフォローアップ
※ 制度は令和3年6月1日から許可業種と届出業種に整理されました
よくある質問
Q. 自宅のキッチンで作って始められますか。
住居部分と分けた調理場が必要とされるのが通例で、家庭用の設備をそのまま使う形はまず認められません。
シンクの数、手洗い設備、区画の仕切りなどに基準があります。
運用に幅があるので、物件を借りる前に図面を持って相談に行ってください。契約後に作り直すと費用が変わります。
Q. 管理栄養士がいないと始められませんか。
すべての事業者に必須とされているわけではありません。
求められるのは、継続的に1回100食以上または1日250食以上で、栄養素等を調整した食事を出す場合とされます。
小規模で始めるなら、まず献立を誰が作るかを決め、その方の技能を説明できる形にしておいてください。
Q. 介護保険の給付の対象になりますか。
配食そのものは介護保険の給付の対象ではないのが原則とされます。
ただし市町村が独自の助成や委託の制度を設けている場合があり、窓口は高齢者福祉の担当課です。
委託を受けられれば供給先が安定するので、開業を決める段階で確認しておく価値があります。
理解度チェッククイズ
Q1. 弁当を調理して届ける場合、まずどこへ行くでしょう。
A. 保健所
B. 市の高齢者福祉課
C. 地方厚生局
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正解:A。営業許可または届出の手続きです。
Q2. 管理栄養士等の担当が求められる規模はどれでしょう。
A. 1回10食以上
B. 1回100食以上または1日250食以上
C. 規模にかかわらず必須
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正解:B。栄養素等を調整した食事を出す場合とされます。
Q3. 開始後のフォローアップはどのくらいでしょう。
A. 求められていない
B. 数週間以内に初回、その後は年1〜2回
C. 毎月必ず
答えを見る
正解:B。望ましいとされる目安です。
体験談・事例
柏市の事業者様から、訪問の合間に食事も届けたい、とご相談をいただいたことがあります。
ご自宅の台所で作る前提でしたが、保健所に確認すると設備が足りませんでした。
結果として、近隣の給食施設に調理を委託し、配達と見守りをご自身で担う形に切り替えられています。
ワンポイントアドバイス
始める前に、1日に何食を誰に届けるのかを数字で置いてみてください。
100食を超えるかどうかで求められる体制が変わります。
調理を自前でやるのか委託するのかも先に決めます。
この2つが決まれば、保健所で聞くべきことがはっきりします。
まとめ
- 調理して届けるなら保健所の営業許可が要るとされます
- 規模と食種によっては管理栄養士等の関与が求められるとされます
- 注文時の確認と開始後のフォローアップまでが求められるとされます
ここまでが入口です。
ただし実務では、始めてからのほうが記録が増えます。
アレルギーの申告をどう残すか、体調が変わった方をどう把握するか、事故が起きたときにどこへ報告するか。
訪問系をすでに運営されているなら、既存の仕組みに乗せられるかで負担が変わります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、営業許可の申請、契約書や書式の整備、自治体への提案書類の作成をお引き受けしています。
栄養管理は管理栄養士へ、税務は税理士へおつなぎします。
「この規模なら何が要りますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
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