道路使用許可は元請と下請、どちらが出すのか。当日に止まらないための一言

こんにちは。
行政書士むらた事務所です。

現場の朝に、道路使用許可が出ていないことが分かる。
元請は下請が出したと思い、下請は元請が出したと思っていた。
この行き違いが実は本当に多いです。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 申請できるのは、工事や作業をしようとする者か、その請負人とされます
  • 元請と下請のどちらか一方が出せば足りるのが通例とされます
  • 警備会社やレンタル会社は、申請できる立場にないとされます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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誰でも出せるわけではありません

まず前提です。
道路使用許可の申請者になれる立場は、法律で決まっているとされます。

工事または作業をしようとする者と、その工事や作業の請負人とされます
ここでいう者とは、現場に来る職人個人ではなく、会社や個人事業主といった事業の主体を指すと考えられています。

誰が現場を仕切るかではなく、その工事を誰が引き受けているかで決まる、とお考えください。

元請と下請、どちらでも構いません

よくいただく質問です。
結論から申し上げると、どちらか一方が出せば足りるのが通例とされます。

問題は、どちらが出すのかを決めていないことです
元請は下請が出すものと考え、下請は元請がまとめて出していると考える。
両方がそう思っていれば、当日まで誰も気づきません。

着工の打ち合わせで、この一点だけは口頭でなく書面に残してください。
工程表の余白に一行書くだけで足ります。

出せない立場の会社があります

見落とされやすいのがここです。
現場に関わっていれば誰でも出せる、というわけではありません。

交通誘導の警備会社や、機材のレンタル会社は、工事そのものを請け負っているわけではないため、申請する立場にないとされます
手が空いているからと警備会社に頼んでしまうと、そもそも受理されない、あるいはあとで問題になることがあります。

行政書士が代理人として提出する場合は、申請者はあくまで工事を請け負っている会社になります。
書類上の名義がどこかを、出す前に確かめてください。

申請者になれるか

工事をしようとする者(元請) → なれる

その工事を請け負った者(下請) → なれる

交通誘導の警備会社・機材のレンタル会社 → なれない

※ 元請と下請は、どちらか一方が出せば足りるのが通例

よくある質問

Q. 発注者が出すことはできますか。

工事を行う立場かどうかで判断されます。道路使用許可は、実際に道路を使って作業をする者が申請するのが原則だからです。発注者が自ら工事をするのでなければ、申請するのは施工する業者になります。ただし、占用の許可については、物件を設置する者が申請することになりますので、両者は分けて考えてください。

Q. 両方が出してしまったらどうなりますか。

重複しているとして、整理を求められることがあります。同じ場所の同じ工事について、二重に許可を出す扱いにはならないためです。元請と下請の双方が出してしまうと、警察署から確認の連絡が入ります。着工の前に、どちらが出すのかを打ち合わせで決めておいてください。書面に残しておくと確実です。

Q. 許可証は現場に置きますか。

現場に備え付けるのが通例です。許可証は、警察官や近隣の方から問われたときに、適法に使用していることを示すためのものだからです。事務所に置いたままだと、その場で示せません。原本を汚したくない場合の扱いは警察署によって違いますので、交付を受けるときに確認しておいてください。

理解度チェッククイズ

Q1. 申請できるのはどの立場でしょう。

A. 現場に来る職人個人

B. 工事をしようとする者と、その請負人

C. 現場に関わる全員

答えを見る

正解:B。事業の主体を指します。

Q2. 元請と下請の関係はどうでしょう。

A. 必ず元請が出す

B. どちらか一方が出せば足りる

C. 両方が出す

答えを見る

正解:B。決めていないことが問題になります。

Q3. 交通誘導の警備会社はどうでしょう。

A. 申請できる

B. 申請する立場にない

C. 元請の委任があればできる

答えを見る

正解:B。工事を請け負っていないためです。

体験談・事例

流山市の業者様から、着工の前日にご連絡をいただいたことがあります。

元請から許可の写しをもらえると聞いていたのに届かず、確認したら出ていませんでした。
元請は、道路を使うのは下請だから下請が出すものと考えていたそうです。
翌朝の着工は延ばしていただき、あらためて申請しました。

悪気のある行き違いではないぶん、防ぎにくい種類の事故です。

ワンポイントアドバイス

下請の立場であれば、元請に「許可は御社で出されますか」と一度だけ聞いてください。

聞きにくい相手であっても、当日に止まるよりはるかに楽です。
聞いたときの返事は、メールなど残る形にしておきます。

出してもらえる場合は、許可証の写しをいつもらえるかまで確認しておくと、現場に備え付ける分で慌てません。

まとめ

  • 申請できるのは、工事をしようとする者とその請負人とされます
  • 元請と下請のどちらか一方が出せば足りますが、決めていないと事故になります
  • 警備会社やレンタル会社は申請する立場にないとされます

ここまでが申請者をめぐる整理です。

ただし実務では、誰が出すかが決まっても、そこから図面を用意して警察署へ持ち込むまでに数日かかります。
工期が動いたときに許可の期間が足りなくなる、という別の問題も起きます。
着工の日程が固まった時点で、逆算して動き始めるのが確実です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、道路使用許可の申請代理、図面の作成、道路占用許可との切り分けをお引き受けしています。

工事の施工や安全管理そのものは施工業者へおつなぎします。

「うちが出すのか、元請が出すのか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
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