薬局が在宅を始めるとき。届出は保健所ではなく地方厚生局へ出します
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
訪問診療の先生から、薬を届けてくれる薬局を探していると相談されることがあります。
薬局の側にも、始めるための届出があります。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 在宅を始めるには、地方厚生局への届出が必要とされます
- 介護保険のほうは、保険薬局であればみなし指定の扱いとされます
- 同じ訪問でも、介護認定の有無で保険の区分が変わるとされます
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
入口は、地方厚生局への届出です
調剤の許可があるのだから、そのまま訪問できると思われがちです。
ここに一段あります。
在宅患者訪問薬剤管理指導を行うには、地方厚生局へ届出を出すこととされます。
保健所ではありません。
開設の許可を出したところと、この届出を出すところは別だとお考えください。
届出をしないまま訪問しても、報酬の算定ができないことになります。
介護保険のほうは、すでに指定されています
ここは薬局にとって有利な点です。
保険薬局は、介護保険の居宅療養管理指導について、あらためて申請しなくても指定を受けたものとみなされるとされます。
つまり、医療保険側の届出さえ出せば、両方の入口が開くことになります。
ただし、以前に不要とする旨を申し出ていた場合は、あらためて手続きが要るとされます。
過去に申出をしたかどうかは、書類が残っていないことが多いので、窓口に確認するのが早いです。
どちらの保険で請求するかは、患者さんで決まります
始めたあとに迷うのがここです。
同じように訪問して、同じように服薬の管理をしても、請求する先が変わります。
介護認定を受けている方であれば介護保険の居宅療養管理指導、そうでなければ医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導となるのが原則とされます。
訪問のたびに判断するのではなく、患者さんごとにどちらかを決めて、記録に残しておく形になります。
途中で認定を受けられた場合は、そこで区分が切り替わることになります。
介護保険で請求する場合、国保連合会への届出が別に必要とされ、提出の期限が定められていることがあります。
報酬の算定や請求の実務については、専門の事業者や地方厚生局へご確認ください。
薬局が在宅を始めるときの入口(要確認)
医療保険 → 地方厚生局へ「在宅患者訪問薬剤管理指導」の届出
介護保険 → 保険薬局はみなし指定。原則として申請は不要
請求先 → 介護認定があれば介護保険、なければ医療保険
よくある質問
Q. 保健所への届出も要りますか。
開設の変更がなければ通常は不要とされます。
Q. 一人薬剤師でも始められますか。
体制の要件をご確認ください。窓口へご相談ください。
Q. 契約書は必要ですか。
重要事項の説明と同意が求められるのが通例です。
理解度チェッククイズ
薬局の在宅訪問スタートアップ クイズ
体験談・事例
松戸市の薬局様から、近隣の診療所に在宅を頼まれたが何から始めればよいか、とご相談を受けたことがあります。
届出の話をすると、介護保険のほうも申請が要ると思い込んでおられました。
実際にはみなし指定で済み、出す書類は想像より少なくて驚かれていました。
入口の段差は、思われているほど高くありません。
ワンポイントアドバイス
始めると決めたら、地方厚生局の窓口に電話をして、届出の様式と提出の期限だけ先に確認してください。
届出には受理された月から算定できるといった時期の決まりがあるため、月末に慌てて出すと一か月分ずれます。
依頼をくださった診療所にも、いつから訪問できるかを早めに伝えられると信頼につながります。
あわせて、最初の一人目をどの患者さんにするかを先生と相談しておくと、書式を作る目安が立ちます。
まとめ
- 医療保険での訪問には、地方厚生局への届出が必要とされます
- 介護保険の居宅療養管理指導は、保険薬局であればみなし指定とされます
- 請求する保険は、患者さんの介護認定の有無で分かれるとされます
ここまでが入口の整理です。
ただし実務では、届出そのものより、重要事項説明書や契約書をどう整えるか、医師や訪問看護との情報のやり取りをどう記録に残すかで手間が変わります。
始めてから書式を作ると、最初の数か月分の記録が揃わないという事態になりがちです。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、届出書類の作成、重要事項説明書や契約書の整備、多職種連携の書式づくりをお引き受けしています。
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