契約書に署名するのは誰ですか。判断能力が落ちた利用者様と在宅サービスの契約

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

ご本人の判断能力が落ちてきたとき、契約書に誰の名前を書くか。
在宅の現場で必ずぶつかる問題です。
ご家族なら誰でもよい、とはなりません。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 家族というだけでは、ご本人に代わって契約する権限はないとされます
  • 成年後見人が選ばれていれば、その方と契約するのが原則とされます
  • 誰と契約したかは、記録に残しておく必要があります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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同居のご家族でも、代理権はありません

実際の場面では、同居のお子さんが手続きを進めてくださることが多いと思います。
ただ法律の建前は違います。

親族であることと、ご本人を代理できることは別だとされます
ご本人に判断能力があるうちは、ご本人が契約するのが原則です。
ご家族はあくまで手伝う立場になります。

判断能力が失われたあとに、ご家族が代わりに署名した契約は、あとから効力を争われることがあるとされます。

後見人がいるかどうかを、先に確認します

ではどう確認するか。
すでに成年後見人が選ばれている場合があります。

その場合は、後見人が代理して契約するのが原則とされます
後見人であることは、法務局が発行する登記事項証明書で確かめられるとされます。
ご家族から後見人になっていると伺っても、書面で確認させていただくのが安全です。

なお、成年後見には後見のほかに保佐と補助という類型があり、代理できる範囲がそれぞれ違うとされます。

保佐や補助では、特定の行為についてだけ代理権が与えられていることがあるため、証明書に何が書かれているかを読む必要があります。

いない場合は、申立てから始まります

後見人がいない状態で、ご本人の判断能力がすでに落ちている。
これがいちばん困る場面です。

家庭裁判所への申立てが必要になり、選任まで数か月かかることがあるとされます
サービスの開始を待てない事情があるときは、その間の扱いを事業所として決めておかなければなりません。
判断能力があるうちに任意後見の契約を結んでおく方法もあります。

なお、後見の申立てそのものは、書類の作成を行政書士がお手伝いできる範囲と、弁護士や司法書士にお願いする範囲が分かれます。
争いのある案件は信頼できる弁護士へおつなぎします。

よくある質問

Q. 判断能力の有無は誰が決めますか。

最終的には家庭裁判所の判断によるとされます。

Q. 保佐人でも契約できますか。

代理権の範囲によります。証明書でご確認ください。

Q. 急ぐ場合の方法はありますか。

保全の制度があるとされます。裁判所へご確認ください。

理解度チェッククイズ

訪問・在宅医療の契約手続きクイズ

Q1. 同居のお子さんは、代理して契約できるでしょうか。

A. 家族なのでできる

B. 親族というだけでは代理権はない

C. 同居していればできる

答えを見る

正解:B。別の根拠が要ります。

Q2. 後見人であることはどう確かめるでしょう。

A. 口頭で伺う

B. 登記事項証明書で確認する

C. 戸籍で分かる

答えを見る

正解:B。法務局が発行するとされます。

Q3. 後見人がいない場合はどうなるでしょう。

A. 家庭裁判所への申立てを検討する

B. 事業所が代理する

C. 契約せずに開始する

答えを見る

正解:A。選任まで時間がかかります。

体験談・事例

柏市の事業所様から、契約書のご署名をどなたにいただくべきかとご相談を受けたことがあります。

ご本人は施設に入っておられ、遠方のお子さんが窓口になっていました。
伺うと後見人は選ばれていませんでした。
急ぎのサービスだったため、まずご本人にお会いして意思を確認するところから進めることになりました。

書面より先に、現在の状態を見に行くのが確実です。

ワンポイントアドバイス

契約書のファイルに、誰と契約したかを一行書いた紙を挟んでおいてください。

ご本人か、後見人か、後見人であれば証明書の写しを添えます。
実地指導で問われるのはここです。
契約時点の判断がどうだったかは、時間が経つと誰も覚えていません。
書いておけば、担当者が代わっても説明できます。

ご本人と契約した場合は、そのときの様子を一文添えておくと、あとから見て判断の根拠が分かります。

まとめ

  • 親族であることと代理権があることは別だとされます
  • 後見人が選ばれていれば、登記事項証明書で確認して契約するとされます
  • いない場合は家庭裁判所への申立てとなり、時間がかかります

ここまでが契約の相手方をめぐる整理です。

ただし実務では、サービスを急いで始めたい事情と、契約の相手方が定まらない状態が同時に起きます。
運営規程や契約書のひな形に、こうした場合の取扱いを書き込んでおかないと、現場が個別に判断することになります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、契約書や重要事項説明書の整備、任意後見契約の書類作成をお引き受けしています。

相続や親族間で争いのある案件は弁護士へ、登記の手続きは司法書士へおつなぎします。

「この方とどう契約すればよいか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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