催事場での買取は3日前までに届出を。古物商の仮設店舗営業でつまずく期限
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
ホテルの一室を借りて買取の催事をしたい、というご相談が増えています。
許可があるから自由に開けるわけではなく、三日前までに出す届出があります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 営業所以外の仮設店舗で買い取るには、事前の届出が必要とされます
- 期限は開催の三日前までとされます
- 届出先は、その場所を管轄する警察署が原則とされます
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
買うのか、売るだけかで分かれます
まず押さえるべき線引きです。
仮設の場所で古物を売るだけであれば、この届出は問題になりません。
問題になるのは、営業所以外の場所で古物を買い受けるときです。
あらかじめ届け出ておくことで、仮設店舗でも相手方から古物を受け取れる扱いになるとされます。ホテルの一室や催事場での買取イベント、デパートの物産展の一角などが、これにあたります。
買取をするかどうかで、必要な手続きが変わるとお考えください。
三日前という数字を、動かせません
期限は開催日の三日前までとされます。
ここが実務でいちばん詰まります。
会場が押さえられた時点で日程は決まっているのに、届出だけが後回しになりがちです。
急に決まった催事に呼ばれた、という場合も同じ期限が適用されます。
土日をはさむと窓口が開いていないため、実際にはもう少し前に動く必要があります。
会場の予約と同じ日に、届出の準備も始めるくらいがちょうどよい配分です。
県をまたぐときの出し先に注意します
届出先は、仮設店舗を置く場所を管轄する警察署が原則とされます。
その都道府県に自分の営業所がない場合は、営業所のある都道府県の警察署へ出せる扱いが置かれているとされます。
遠方の催事に呼ばれたとき、わざわざ現地まで出しに行かなくてよい場合がある、ということです。
ただし運用は都道府県で差があるため、事前に電話で確認してください。な
お、営業所そのものを増やす場合は、変更届という別の手続きになります。
仮設店舗での営業
売るだけ → この届出は不要
買い取る → 開催の3日前までに届出
出し先 → 会場を管轄する警察署(営業所のない県なら自県でも可)
よくある質問
Q. 同じ会場で毎月開くときも毎回ですか。
開催のつど求められるのが通例とされます。同じ会場、同じ主催者であっても、一度出せば以後は不要になるという扱いにはならないのが一般的です。月に何度も出る方は、年間の予定が決まった時点でまとめて日程を確認し、3日前の期限から逆算して準備してください。
Q. 標識は掲示しますか。
掲示が求められます。仮設店舗であっても、古物商としての氏名や許可番号を示す標識を、買取を行う場所に掲げることとされています。常設の店舗用と別に、持ち運べるものを1枚用意しておくと催事のたびに困りません。
Q. 取引の記録はどうなりますか。
台帳への記録は通常どおり必要とされます。催事だからといって省略できるものではなく、本人確認も同じように行います。会場では時間に追われがちなので、記入する項目をあらかじめ印刷した用紙を持ち込むと、書き漏らしを防げます。
理解度チェッククイズ
Q1. 仮設店舗の届出が必要になるのはどちらでしょう。
A. 売るだけの催事
B. 買取をする催事
C. どちらも不要
答えを見る
正解:B。買い受けるときが対象です。
Q2. 届出の期限はいつまででしょう。
A. 前日まで
B. 3日前まで
C. 当日でよい
答えを見る
正解:B。土日をはさむと実質もっと前です。
Q3. 届出先はどこが原則でしょう。
A. 会場を管轄する警察署
B. 自宅の最寄り警察署
C. 都道府県庁
答えを見る
正解:A。例外の扱いも置かれています。
体験談・事例
松戸市の事業者様から、金曜に開く催事について水曜にご相談をいただいたことがあります。
三日前の期限を過ぎており、その回は買取をやめて展示と販売だけに切り替えました。
会場費は先に払っていたので、痛手ではありました。
日程が決まった段階でご連絡いただいていれば、間に合った話です。
ワンポイントアドバイス
催事の話が来たら、開催日から三日を引いた日付を、その場でカレンダーに入れてください。
会場との契約より前で構いません。買取をするかどうかが未定の段階でも、期限だけ先に押さえておけば、あとから決めても間に合います。
決まってから逆算すると、たいてい間に合わなくなってしまいます。
まとめ
- 営業所以外の仮設店舗で買い受けるには、事前の届出が必要とされます
- 期限は開催の三日前までとされ、土日をはさむと実質さらに前倒しになります
- 届出先は会場を管轄する警察署が原則で、例外の扱いもあります
ここまでが仮設店舗の届出の骨組みです。
ただし実務では、届出書に添える会場の図面や、開催期間の書き方で差し戻しになることがあります。
営業所の追加なのか仮設店舗なのかの切り分けを誤ると、出す書類自体が変わってしまいます。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、仮設店舗の届出、営業所の変更届、古物商許可の新規申請までをお引き受けしています。
会場との賃貸借や出店契約でもめている案件は信頼できる弁護士へおつなぎします。
「この催事は届出が要るのか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


