同じ駐車場なのに、また車庫証明?買い替えで取り直しになる理由と二重登録

同じ駐車場でも、車を買い替えたら車庫証明は取り直しです。前の車と入れ替えるなら、申請書の「代替」に丸を付けて前の車の番号を書きます。

車を買い替えるとき、駐車場は前と同じなのに、また車庫証明が要るのですかと聞かれることはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 車庫証明は、車の登録を受けるときに出す書面です。車が変われば取り直しになります
  • 前の車と入れ替えるときは、申請書の「新規・代替」欄で「代替」を選び、前の車の車台番号か登録番号を書きます
  • 前の車も置き続けるなら、2台分が収まることを配置図で示します

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
契約書のことでお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

車庫証明は「車の登録」に付いてくる書面です

車庫証明という呼び方から、駐車場そのものにお墨付きが出る制度だと思われがちです。実際は違います。

自動車の保管場所の確保等に関する法律では、車の新規登録や、使用の本拠の位置が変わる変更登録・移転登録を受けようとする人は、警察署長が交付する、保管場所を確保していることを証する書面を出さなければならないとされています。

つまり、車庫証明は登録を受ける車ごとに出すものです。車を買い替えれば、新しい車について登録を受けるので、同じ駐車場でも新しい車の分をあらためて取ることになります。

もう1つの理由は、車の大きさです。申請書には、車の長さ・幅・高さを書く欄があります。軽自動車を停めていた場所に大きな車を入れれば、収まらないことがあります。前と同じ場所だから確認は要らない、とはならないわけです。

前の車と入れ替えるなら「代替」を選びます

実務でつまずくのがここです。新しい車の納車が先で、前の車の手続きがまだ、という状態はよくあります。

千葉県警察の申請書の記載例では、「新規・代替」という欄があります。保管場所に新しく、または追加で車を置く場合は「新規」、すでに置いている車と入れ替える場合は「代替」に丸を付けます。

「代替」を選んだときは、「前車」の欄に、入れ替えられる前の車の車台番号、または登録番号を書きます。「現車」の欄には、申請する車の登録番号を書くとされています。

この欄を書かずに新しい車のことだけを書くと、同じ場所に前の車も置き続けるように見えてしまいます。1台分の広さしかない駐車場では、そこで止まります。

場面「新規・代替」欄あわせて書くこと・出すもの
前の車を手放して入れ替える代替前車の欄に、前の車の車台番号か登録番号
前の車も置き続ける新規2台分が収まることを示す配置図
初めてその場所に置く新規通常どおりの書類一式
買い替えのときの申請書の分かれ道 前の車はどうしますか 手放す 置き続ける 「代替」に丸 前車の欄に 車台番号か登録番号 「新規」に丸 2台分が収まる 配置図を付ける 出典:千葉県警察 自動車保管場所証明申請書の記載例

書類と窓口は、買い替えでも同じです

入れ替えであっても、出す書類の種類は通常の申請と同じです。千葉県警察の案内では、次の3つが挙げられています。

千葉県で出す書類

□ 自動車保管場所証明申請書(2通)

□ 保管場所使用権原疎明書面(1通)=自分の土地なら自認書、借りているなら保管場所使用承諾証明書や契約書の写しなど

□ 保管場所の所在図・配置図(1通)

駐車場を借りている場合は、使用承諾証明書の中身にも注意が要ります。千葉県警察の案内では、使用開始日は申請日以前で、使用期間は継続して1か月以上必要とされています。前の車のときの承諾書の期間が切れていないかも、あわせて確かめてください。

手数料は、千葉県警察の案内で2,200円です。受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までで、祝日と年末年始は閉庁です。

以前の買い替えでは、リアガラスのステッカー(保管場所標章)も貼り替えていましたが、今は交付されていません。この点は車庫証明のステッカー(保管場所標章)は廃止されました。申請は今も必要ですでまとめています。

もう1つ大事なのが、証明書が交付されたあとは訂正ができないという点です。前車の欄の番号や、新しい車の車台番号を書き間違えると、取り直しになります。千葉県警察の記載例でも、型式や車台番号の0とO、1とL、2とZの書き間違いに注意するよう書かれています。

なお、自動車の名義変更や抹消の登録そのものは、運輸支局での別の手続きです。下取りに出す前の車の手続きは、販売店と段取りを合わせてください。

同じ駐車場の買い替えでよくある質問

前の車の車庫証明を、先に取り消す手続きはありますか

千葉県警察の案内に、前の車の分を取り消す手続きは書かれていません。入れ替えであることは、新しい車の申請書で「代替」を選び、前車の欄に番号を書くことで伝えます。前の車を手放す時期が決まっていれば、その予定で申請して問題ありません。

前の車の番号が分からなくなりました

前車の欄には、車台番号か登録番号のどちらかを書きます。車検証の控えや、自動車税の納税通知書、保険の証券などに載っていることが多いので、下取りに出す前に控えておくと安心です。どうしても分からないときは、販売店に確かめてください。

納車までに間に合いますか

千葉県警察の案内には交付までの日数が書かれておらず、管轄の警察署に問い合わせるよう案内されています。土日や祝日を挟むと日数が延びるので、契約の段階で申請の日程を販売店と共有してください。書類の不備で出直しになる余地も見ておくと安全です。

ケースで確認します

自分の案件に置き換えて読んでみてください。答えは隠してあります。

ケース1 同じ自宅の駐車場で買い替える

流山市の自宅の駐車場(1台分)に、今の車を置いています。来月、新しい車に買い替え、今の車は下取りに出す予定です。

ア 同じ駐車場なので、車庫証明は取り直さなくてよい

イ 新しい車の申請書で「代替」を選び、前車の欄に今の車の番号を書く

ウ 「新規」を選び、2台分の配置図を付ける

答えと解説を開く

答え:イ

車庫証明は登録を受ける車ごとに出すので、取り直しが必要です。今の車と入れ替えるので「代替」を選び、前車の欄に今の車の車台番号か登録番号を書きます。

アは、車庫証明を駐車場に付くものと考えています。ウは、前の車も置き続ける場合の書き方で、1台分の駐車場では2台分の配置図が描けません。

ケース2 前の車も残して2台にする

柏市の月極駐車場を2区画借りています。今の車はそのまま使い、もう1台を買い足すことにしました。

ア 「代替」を選び、今の車の番号を前車の欄に書く

イ 「新規」を選び、2台がどの区画に置かれるか分かる配置図を付ける

ウ 今の車の車庫証明があるので、新しい車の申請は要らない

答えと解説を開く

答え:イ

今の車を置き続けたまま新しい車を追加するので「新規」です。2台がそれぞれどこに置かれるかを配置図で示し、使用承諾証明書も新しい区画の分を用意します。

アは、入れ替えではないのに「代替」を選んでいます。前の車を手放したように扱われ、記録と実態がずれます。ウは、車庫証明が車ごとに出すものだという点が抜けています。

ケース3 前車の欄の番号を書き間違えた

松戸市の方です。買い替えの申請で、前車の欄に今の車の車台番号を書いたつもりが、数字を1つ取り違えたまま証明書が交付されました。

ア 交付後に窓口で訂正してもらう

イ 交付後の訂正はできないので、正しい内容で申請し直す

ウ 前車の欄は参考なので、そのまま使ってよい

答えと解説を開く

答え:イ

千葉県警察の案内では、証明書の交付後の訂正はできないとされています。正しい番号で申請し直すことになり、手数料も日数もあらためてかかります。

アは、交付後でも窓口で直せると考えています。ウは、前車の欄を参考の欄と見ていますが、入れ替えかどうかを判断するための欄です。

買い替えの車庫証明の事例

松戸市の方から、納車の3日前にご相談をいただいたことがあります。

前の車を下取りに出す予定でしたが、申請書には新しい車のことしか書いていませんでした。同じ場所に2台という扱いになり、そのままでは進まない状態でした。

前の車の車検証を見せていただき、「代替」を選んで前車の欄に番号を書き、出し直しました。前の車の番号を控えておくだけで避けられた往復でした。

買い替えで迷わないためのワンポイントアドバイス

販売店に手続きを任せる場合でも、前の車の車台番号と登録番号は自分でも控えておいてください。

下取りに出したあとだと、車検証が手元から離れてしまい、番号がすぐに出てきません。車検証を写真に1枚撮っておくだけで足ります。この一手間で、書き直しの往復がなくなります。

同じ駐車場で買い替えるときの車庫証明のまとめ

  • 車庫証明は、車の登録を受けるときに出す書面で、車ごとに取ります
  • 同じ駐車場でも、買い替えたら新しい車の分を取り直します
  • 入れ替えなら「代替」を選び、前車の欄に前の車の車台番号か登録番号を書きます
  • 前の車も置き続けるなら「新規」で、2台分の配置図を付けます
  • 千葉県の手数料は2,200円で、交付後の訂正はできません

自力で進めてつまずくのは、新しい車のことだけを書いて、前の車との関係を申請書に書かない場面です。前の車をどうするかを先に決めてから書き始めてください。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、車庫証明の申請の代行をお引き受けしています。名義変更などの登録の手続きもあわせてご相談いただけます。

「納車日は決まったが、車庫証明の段取りが見えていない」の状態で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
契約書のことでお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

参考URL