居宅介護支援事業所の指定申請。市町村への申請・法人格・主任ケアマネの要件を整理

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

訪問診療や訪問看護の周辺で、ケアマネジャーの事業所を立ち上げたいというご相談をいただきます。

人員の要件で足踏みされる方が多い分野です。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 居宅介護支援事業所の指定は市町村が行うとされ、申請先が県ではありません
  • 法人格が前提とされ、個人事業のままでは指定を受けられないのが原則です
  • 管理者には主任介護支援専門員が求められるとされ、ここが最大の関門です

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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申請先は市町村です。県ではありません

介護の事業所というと県の指定を思い浮かべる方が多いのですが、居宅介護支援については市町村が指定権者とされています。
訪問看護などとは窓口が違います。

複数の市にまたがって利用者を持つ予定でも、指定を受けるのは事業所の所在地の市町村です
様式や添付書類、事前協議の要否は市町村ごとに差があります。
流山市と柏市で提出物が違う、ということが実際に起こります。

まず所在地を決めて、その窓口の手引きを取り寄せるところからです。

法人格が前提。ここで一段階増えます

指定を受けるには法人であることが求められるのが原則とされます。
個人でケアマネジャーとして働いてきた方が独立する場合、まず会社を作る工程が入ります。

定款の目的に介護保険法に基づく居宅介護支援事業を入れておかないと、あとで変更が必要になります。
設立してから気づくと、目的の変更登記でひと月近く動けなくなります
設立と指定申請は別の手続きですが、日程は続いています。

指定の開始日から逆算して、登記の完了時期を決めてください。

人員の要件。主任ケアマネの確保が関門です

管理者は主任介護支援専門員であることが求められるとされます。
主任の研修には実務経験などの受講要件があるため、思い立ってすぐ取れる資格ではありません。

介護支援専門員は常勤で一人以上、利用者の数に応じて増員が必要とされます。
開設者自身が主任を持っているかどうかで、準備期間が半年単位で変わります
持っていない場合は、要件を満たす方を管理者に迎えるか、自分が研修を修了するまで待つかの二択になります。

経過措置の有無は市町村へご確認ください。

開設できる状態かを3問で確認する

1. 法人があるか → なければ会社設立から。目的の記載に注意

2. 主任介護支援専門員がいるか → いなければ研修か、人の確保から

3. 事業所の場所は決まったか → 決まったらその市町村の手引きを入手

よくある質問

Q. 自宅の一室を事業所にできますか。

区画や相談スペースの要件があるため、市町村へ図面でご確認ください。

Q. 訪問看護と同じ法人で運営できますか。

可能とされますが、人員の兼務には制限がある場合があります。

Q. 指定はいつから有効になりますか。

申請の締切と指定日が決まっているのが通例で、月単位で動きます。

理解度チェッククイズ

Q1. 居宅介護支援事業所の指定権者はどこでしょう。

A. 都道府県

B. 市町村

C. 地方厚生局

答えを見る

正解:B。事業所の所在地の市町村が窓口とされます。

Q2. 管理者に求められるとされるのはどれでしょう。

A. 主任介護支援専門員

B. 看護師

C. 社会福祉士

答えを見る

正解:A。研修に受講要件があるため時間がかかります。

Q3. 会社設立で気をつけたい点はどれでしょう。

A. 資本金の額

B. 定款の事業目的の記載

C. 決算月

答えを見る

正解:B。抜けていると変更登記が必要になります。

体験談・事例

流山市で独立を考えていたケアマネジャーの方から、会社を作った直後にご相談を受けたことがあります。

定款の目的に介護の事業が入っておらず、変更登記からのやり直しになりました。

指定の開始を予定していた月には間に合わず、翌月にずれました。

ワンポイントアドバイス

市町村の手引きは、たいてい公式サイトで公開されています。

まず目次だけでも眺めておくと、自分に足りないものが分かります。

人の確保と研修は時間で解決するしかないので、そこだけ先に動き出してください。

まとめ

  • 指定権者は市町村で、様式も添付書類も自治体ごとに差があります
  • 法人格が前提のため、独立の場合は会社設立から逆算します
  • 管理者の主任介護支援専門員の確保が、日程を左右します

ここまでが居宅介護支援事業所を立ち上げるときの全体像です。

ただし実務では、事業所の区画の考え方や兼務の可否、運営規程と重要事項説明書の整合など、書類を作りながら判断する場面が多く、締切に間に合わず一か月ずれる例が少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、開設届や保険医療機関指定の要件整理から、保健所・地方厚生局との事前相談、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

法人の登記は司法書士、就業規則や社会保険に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎします。

「いつなら開設できそうか」を一緒に逆算するだけのご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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