千葉県内に2つ目の営業所を出すとき、専任技術者は両方に必要か|建設業許可の営業所要件

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

建設業許可を取った後、事業が伸びてきた会社から「県内にもう一つ営業所を出したい」というご相談をいただきます。

このとき必ず論点になるのが専任技術者です。

流山市・柏市・松戸市の事業者さまから多い質問を整理します。

この記事の結論

  • 専任技術者は営業所ごとに置くことが求められるとされ、1人で2営業所の兼務はできないとされます
  • 同じ県内であれば、営業所を増やしても知事許可のままとされます
  • 手続きは新規申請ではなく、営業所の新設に伴う変更の届出として進むのが通常です
代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
建設業許可でお悩みではありませんか?
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複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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そもそも許可上の「営業所」とは

建設業許可でいう営業所は、看板を出した拠点という意味ではありません。

請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所を指すとされます。
単なる作業員の詰所や資材置場は、通常この営業所には当たりません。

逆に言えば、そこで見積・契約をするなら営業所として扱われるということです。

実態が先で、届出は後からついてきます。
実態と届出がずれている状態が、後の調査で一番問題になります。

専任技術者は各営業所に必要とされる

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する人とされます。
したがって、1人の技術者が本店と支店を掛け持ちする形は認められないのが原則です。
県内で近距離だから、という理由も通りません。

2つ目の営業所を出すという判断は、実質的に「もう1人、要件を満たす技術者を確保できるか」という問いとほぼ同じです。

人が先、拠点は後。
この順番を崩すと計画が止まります。

同一県内なら知事許可のまま、手続きは変更届

営業所が2つ以上の都道府県にまたがると大臣許可が必要とされますが、千葉県内に収まるうちは知事許可のままとされます。
許可を取り直す話ではありません。

進め方は、営業所の新設に伴う変更の届出として、新しい営業所の所在地や専任技術者を届け出る形が通常です。

提出期限が定められているため、開設予定日から逆算して準備してください。

なお、登記の申請は司法書士の業務です。(提携している司法書士先生のご紹介も可能です)

当事務所は許認可申請を担当します。

2つ目の営業所を出すときの確認順

1. その拠点で契約行為をするか → するなら許可上の営業所

2. 専任技術者をもう1人確保できるか → 資格または実務経験で要件確認

3. 常勤性を示せるか → 社会保険の加入状況などで確認されます

4. 県内に収まるか → 収まれば知事許可のまま

5. 変更の届出 → 期限内に千葉県へ提出

よくある質問

Q. 現場事務所も営業所になりますか。

契約行為を行わない事務所は通常含まれないとされます。実態で判断されます。

Q. 経営業務の管理責任者も2人必要ですか。

専任技術者とは要件が異なります。詳細は千葉県へご確認ください。

Q. 届出が遅れるとどうなりますか。

期限が定められており、遅延は指導の対象となり得るとされます。

理解度チェッククイズ

Q1. 建設業許可上の営業所にあたるのはどれでしょう。

A. 資材置場

B. 請負契約の締結に関する行為を行う事務所

C. 作業員の詰所

答えを見る

正解:B。実態で判断されるとされます。

Q2. 専任技術者の配置について正しいものはどれでしょう。

A. 1人が複数営業所を兼務できる

B. 営業所ごとに置くことが求められる

C. 本店だけに置けばよい

答えを見る

正解:B。常勤・専任が前提とされます。

Q3. 千葉県内に2つ目の営業所を出した場合の許可はどれでしょう。

A. 知事許可のまま

B. 大臣許可に切り替わる

C. 許可が不要になる

答えを見る

正解:A。県をまたぐと大臣許可とされます。

体験談・事例

松戸市の内装工事会社さまは、市川市に2つ目の営業所を出す計画を進めていました。

物件の契約まで済んだ段階で専任技術者の確保が間に合わず、開設を三か月後ろ倒しに。

次の拠点では、候補者の実務経験の裏づけ資料を集めてから物件を探す順番に変えられています。

ワンポイントアドバイス

専任技術者の候補が実務経験で要件を満たす場合、証明資料の収集に時間がかかります。

前職での経験を使うなら、在籍していた会社の協力が要るためです。

拠点の話が出た時点で、資料の当たりだけでもつけておいてください。

まとめ

  • 営業所かどうかは看板ではなく、契約行為を行うかという実態で判断されるとされます
  • 専任技術者は営業所ごとに必要とされ、兼務はできないのが原則です
  • 県内に収まれば知事許可のまま、営業所新設の変更届で進むのが通常です

ここまでが県内2営業所と専任技術者の全体像です。

ただし実務では、候補者の資格や実務経験の証明方法によって必要書類も進め方も変わり、届出が間に合わず開設予定日が後ろにずれる例は少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、営業所の該当性を含む要件の判断、千葉県窓口との事前協議、変更届出書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

就業規則の作成・届出や社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です。(提携している社労士先生のご紹介も可能です)

「この拠点は営業所として届け出る必要があるのか」という段階のご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
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