ドローンで道路の上空を飛ばすとき道路使用許可は必要か|国交省の飛行許可との違い
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
最近ふえているのが「ドローンで空撮をするのに道路使用許可は必要ですか」というご質問です。
流山市・柏市・松戸市でも、住宅や工事現場の記録撮影を請け負う事業者の方からご相談をいただきます。
この記事の結論
- 国土交通大臣の飛行許可・承認と、警察署長の道路使用許可はまったく別の制度とされます
- 道路の上空を通過するだけなら対象外と整理される例が多い一方、離着陸や機材設置は対象になり得ます
- 分かれ目は「空を飛ぶか、路面を使うか」です。路面を使う行為が出た時点で警察署への相談が要ります
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複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
「飛行の許可」と「道路の許可」は別物
航空法は空を、道路交通法は路面を対象にしている、と押さえると整理しやすくなります。
無人航空機の飛行そのものは航空法で規律され、人口集中地区の上空や夜間、目視外といった態様では国土交通大臣の許可・承認が必要とされています。
一方の道路使用許可は、道路で工事をしたり工作物を設けたり、交通の妨害となるおそれのある行為をする場合に、所轄警察署長へ申請するものです(道路交通法第77条第1項)。
窓口も根拠法も違うため、国土交通省の許可書だけでは路面の使い方を説明できません。
上空を飛ぶだけなら、原則は対象外
道路の上空を通過する飛行そのものは、道路交通法が想定する道路の使用にはあたらないと整理されるのが一般的です。
ただし「何も要らない」という意味ではありません。
実務で許可が問題になるのは、路面側で何かをするときです。
ドローンを道路上で離着陸させる、三脚やモニターを路面に置く、スタッフが車道や歩道に立って通行者を誘導する。
こうした行為は、公安委員会規則の定める類型に当たる場合があります。
迷ったら、警察署の交通規制係へ事前相談を
第77条第1項第4号の「公安委員会が定めるもの」は都道府県ごとの規則で定められ、運用にも幅があります。
同じ撮影内容でも、千葉県内と都内で回答が変わることは珍しくありません。
確実なのは、撮影地を管轄する警察署へ飛行計画と機材の配置図を持参し、事前に相談することです。
「上空だけだから不要」と自己判断して当日に中止させられると、再撮影の費用も日程も失われます。
道路上に継続して物を置く場合は、道路法第32条の占用許可という別ルートです。
ドローン空撮で確認する3つの窓口
1. 空を飛ばす → 航空法:国土交通大臣の許可・承認(人口集中地区・夜間・目視外など)
2. 路面を使う → 道路交通法第77条:所轄警察署長の道路使用許可(離着陸・機材設置・誘導)
3. 路面に継続設置 → 道路法第32条:道路管理者の道路占用許可
よくある質問
Q. 上空を飛ばすだけなら道路使用許可は不要ですか。
通過するだけであれば対象外と整理される例が多いとされます。ただし運用には地域差があり、離着陸や機材の設置で路面を使うなら別の判断になります。人や車を止める場面があるかどうかが分かれ目です。管轄の警察署へご確認ください。
Q. 国土交通省の飛行許可があれば、警察の許可は省けますか。
省けません。別の制度だからです。国の許可は飛行そのものについてのもので、道路を使う行為を認めるものではありません。路面に機材を置く、通行を制限するといった行為があるなら、あらためて道路使用許可を検討することになります。
Q. 申請はどのくらい前に出せばよいですか。
署によりますが、撮影日の2週間ほど前を目安にご準備ください。図面や飛行の計画を求められることがあり、その作成にも日数がかかります。天候で日程を動かす可能性があるなら、予備日の扱いについても事前に相談しておくと安心です。
理解度チェッククイズ
Q1. 無人航空機の飛行そのものを規律する法律はどれでしょう。
A. 道路交通法
B. 航空法
C. 道路法
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正解:B。飛行の許可・承認は国土交通大臣です。
Q2. 道路使用許可の申請先はどこでしょう。
A. 所轄警察署長
B. 国土交通大臣
C. 市町村長
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正解:A。道路交通法第77条の定めとされます。
Q3. 道路上に三脚を立てて撮影する場合に検討すべきものはどれでしょう。
A. 飛行許可だけでよい
B. 道路使用許可も検討する
C. どちらも不要
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正解:B。路面を使う行為が加わるためです。
体験談・事例
松戸市で建設現場の記録撮影を請け負うB社は、飛行の包括申請を済ませており道路の許可は不要とお考えでした。
当日、歩道に三脚とモニターを並べたところ通行人から通報が入り、撮影は中断。
次回からは道路使用許可を申請し、誘導員の立ち位置まで書いた配置図を添えて受理されています。
ワンポイントアドバイス
添付する図面には、飛行範囲だけでなく、離着陸地点・機材の設置位置・スタッフの立ち位置まで書き込んでください。
窓口が見たいのは空ではなく、路面のどこが何分ふさがるかです。
この一枚で相談の往復が減ります。
まとめ
- 航空法の飛行許可と道路交通法の道路使用許可は別制度で、一方だけでは足りない場面があります
- 上空の通過だけなら対象外とされる例が多い一方、離着陸・機材設置・誘導は許可の検討が必要です
- 迷ったら、撮影地を管轄する警察署へ図面を持って事前相談するのが結局いちばん早いです
ここまでが全体像です。
ただし実務では、撮影場所の道路の種類や機材の置き方で必要な手続きが変わり、当日に撮影を中止せざるを得なくなる例は少なくありません。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、許可の要否判断、警察署・道路管理者との事前協議、申請書類と添付図面の作成・提出までを一括してお引き受けしています。
「上空を飛ぶだけでも許可は要りますか」という段階のご相談で構いません。
初回相談は無料です。
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是非お気軽にご相談ください。
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