500万円未満でも建設業許可を取るべき?「軽微な工事」の基準と信用力のメリットを行政書士が解説

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は、500万円未満の工事と建設業許可についてになります。
「うちは小さい工事ばかりだから許可はいらない」と思いつつ、元請から「許可はまだ?」と聞かれて迷ったことはありませんでしょうか。

本記事では、許可がいらない工事の正しい基準と、あえて許可を取る会社が増えている理由を解説いたします。

【この記事の結論(3つのポイント)】

  • 税込・材料費込みで500万円未満の「軽微な工事」だけなら、許可なしでも違法ではない。
  • 判定は厳格。契約を分割しても合算され、超えれば無許可営業として罰則の対象。
  • いま許可を取る動機の中心は信用力。元請の下請選定・融資・採用で「許可の有無」が見られている。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
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許可がいらない「軽微な工事」の基準

建設業の営業には原則として許可が必要です。例外が「軽微な建設工事」です。

  • 専門工事(内装・電気・塗装等):1件の請負金額が500万円未満
  • 建築一式工事1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅
1件の請負金額はいくら?
(税込。支給された材料費も加算)
500万円未満
→許可なしでOK
(軽微な工事)
500万円以上
→許可が必要

2025年2月の政令改正で他の金額要件は上がりましたが、この500万円基準は据え置きです。

「500万円未満だから大丈夫」に潜む3つの落とし穴

落とし穴1:消費税と材料費を入れ忘れる

判定は消費税込み。税抜460万円でも税込では500万円を超えます。
注文者から材料の支給を受けた場合は、材料費や運送費も加算します。

落とし穴2:契約を分ければ大丈夫、は通用しない

1つの工事を複数の契約に分けても、原則合計額で判定されます。
無許可で超えると3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となり、5年間許可が取れなくなるおそれも。発注した元請側も処分対象になり得ます。

落とし穴3:金額が小さくても登録が必要な工事がある

電気工事や解体工事などは、500万円未満でも電気工事業・解体工事業の登録が必要な場合があります。
「500万円未満=何もいらない」ではありません。

それでも許可を取る会社が増えている本当の理由

元請の下請選定が「許可あり」前提に変わってきた

近年目立つのが、「工事は500万円未満ばかりなのに、元請から許可を求められた」というご相談です。

元請にとって許可業者は、経営経験・技術者・財産的基礎を行政が確認済みの会社。下請を許可業者に絞る動きは地場の元請にも広がり、許可は「選ばれ続けるための信用の証明」に変わりつつあります。

融資・採用・公共工事にも効く

項目許可なし許可あり
受注範囲軽微な工事のみ500万円以上も可
元請の評価外されるリスク選定条件をクリア
融資・採用説明に手間信用材料になる
公共工事参加不可経審を経て入札へ

取得のハードルは大きく3つ

  • 経営業務の管理責任者等:建設業の経営経験が原則5年以上
  • 専任技術者:資格または実務経験を持つ技術者が営業所に常勤
  • 財産的基礎:自己資本500万円以上、または同額の資金調達能力

千葉県知事許可の新規申請は手数料9万円(専門家報酬は別途)。許可までは1.5〜2か月程度が目安です。

よくあるご質問(Q&A)

Q1.請負金額がちょうど500万円の場合は?

許可が必要です。基準は「500万円未満」。税込ちょうど500万円は軽微な工事に該当しません。

Q2.個人事業主・一人親方でも取れますか?

取れます。経営業務の管理責任者と専任技術者は1人で兼ねることも可能です。難所は経験を書類で証明することです。

Q3.許可を取ると500万円未満の工事にも義務が増えますか?

増えます。許可業者は軽微な工事にも主任技術者の配置が求められ、毎年の決算変更届も必要です。【要確認】

理解度チェッククイズ(3問)

建設業許可の500万円ルール 理解度クイズ

体験談:元請の一言で急いで許可を取った内装業者さん

東葛エリアの内装工事会社さまの事例です。

1件300万円前後の工事が中心で、長年許可なしで営業。ところが主要元請から「来期からは許可業者にしか発注しない」と告げられます。

大変だったのは要件より実務経験を証明する昔の契約書や請求書集めでした。取得後は500万円超の工事も直接受注でき、「もっと早く取ればよかった」とのお言葉をいただきました。

ワンポイントアドバイス

建設業許可は「必要になってから」では間に合わないことがある資格です。実務経験の証明には過去の契約書・請求書・通帳などが必要で、捨ててしまうと要件を満たしていても証明できません。

今すぐ取らない場合でも、工事関係の書類は年単位で保管する資格者の採用時は常勤性(社会保険)を整える。この2つで、いざという時のスピードが変わります。

まとめ

500万円未満の軽微な工事だけなら、許可なしでも違法ではありません。ただし判定は税込・材料費込みで厳格です。

そして今は、金額に関係なく元請・銀行・求職者から「許可の有無」を見られる時代です。
迷ったらお気軽にご相談ください。HPまたはLINEから24時間受付しております。

代表 村田圭
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