建設業許可がないと創業融資は不利?許可取得を前提とした資金調達のコツ

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

独立して建設業を立ち上げる際、事業を軌道に乗せるための「創業融資」と、500万円以上の工事を受注するための「建設業許可」は、会社の成長に欠かせない両輪です。

しかし、多くの方が「どちらを先に進めればいいのか」「許可がないと融資は断られるのではないか」と悩まれます。

結論から申し上げますと、建設業許可を持っていなくても創業融資を受けることは可能です

日本政策金融公庫などの金融機関は、「許可がないから即座に融資NG」という判断はしません。

500万円未満の軽微な工事であれば、許可がなくても適法に事業を行えるからです。

しかし、融資の希望額が大きく、事業計画の中で「大規模な工事を受注して売上を上げる」としている場合、許可を持っていないことは大きなマイナス要素になります。

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許可取得を前提とした事業計画書の作り方

まだ許可を持っていなくても、「将来的に必ず許可を取得する」というストーリーを事業計画書に論理的に組み込むことで、金融機関からの信用を勝ち取ることができます。

取得のスケジュールを明確にする

融資担当者が最も嫌うのは「行き当たりばったり」の計画です。

「いずれ許可を取ります」といった曖昧な表現ではなく、事業計画書にいつ、どのような要件を満たして許可を申請するのかを具体的に記載します。

「〇年〇月に専任技術者の実務経験要件を満たすため、そのタイミングで一般建設業許可(内装仕上工事業)を申請し、〇月以降から500万円以上の案件を受注する」といった形で、売上計画と許可取得の時期を完全にリンクさせます。

必要な自己資金をアピールする

建設業許可を取得するには、「自己資本が500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」という財産的基礎要件が求められます。

創業融資の面談では、許可要件をクリアするための自己資金がすでに準備できていることを預金通帳等でしっかりと提示し、計画の実現可能性が高いことをアピールしてください。

融資が先か、許可が先か?メリットとデメリット

それぞれの順番で進めた場合の違いを図解(表)で整理しました。

ご自身の現在の状況に合わせて戦略を練る必要があります。

進め方の順番メリットデメリット(注意点)
融資を先に受ける手元の資金が潤沢になり、設備投資や当面の運転資金の不安がなくなる。許可取得を前提とした売上計画の場合、取得できなければ計画倒れになるリスクを指摘される。
許可を先に取る許可があることで金融機関からの信用度が圧倒的に高くなり、融資の審査が通りやすい。許可申請の要件である「財産的基礎(500万円)」を、融資なしで自力で証明する必要がある。
同時進行する資金調達と許可取得のタイムラグがなく、最速で事業を拡大できる。準備する書類が膨大になり、社長様一人で両方を進めるのは物理的・精神的な負担が極めて大きい。

最も理想的なのは同時進行ですが、そのためには専門家のサポートが必須となります。

融資担当者の目線を熟知したサポート体制

当事務所では、お客様の許認可サポートを行うだけでなく、私自身も日本政策金融公庫における事業計画書の作成や面談を実体験として経験しております。

金融機関の担当者が書類のどの数字を疑い、どのような質問を投げかけてくるのかを肌感覚で理解しています。

先日も、独立開業を目指す職人の方からご相談がありました。

公庫の担当者が重視するポイントを押さえ、許可取得を今後の計画にしっかりと組み込んだ事業計画書を共に作成しました。

結果として、許可取得前であっても無事に希望額の融資が実行され、その資金をもとに現在スムーズに許可申請の準備を進められています。

創業時のデリケートな時期だからこそ、机上の空論ではない、実体験に基づいた実践的なアドバイスが重要だと確信しています。

【Q&A視点】創業融資と建設業許可に関するよくある質問

Q1. 創業融資の面談で、建設業許可について聞かれますか?

はい、ほぼ確実に聞かれます。

建設業で売上を立てていく事業計画において、「許可の要件(経営経験や実務経験)を満たしているか」「いつ取得予定か」は、事業の実現性を測るための重要なチェックポイントになります。

Q2. 融資されたお金を、許可申請の「財産的基礎」の証明に使えますか?

日本政策金融公庫からの融資は借入金であるため、そのままでは「自己資本」としては計算されません。

しかし、口座に500万円以上の残高があることを示す「残高証明書」を提出することで、資金調達能力があるとみなされ、財産的基礎の要件をクリアできるケースがあります。

Q3. 事業計画書の作成から許可申請まで、すべてお願いできますか?

はい、お任せください。

融資を成功させるための事業計画書の作成サポートから、その後の建設業許可の申請代行まで、一貫して当事務所でバックアップいたします。

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まとめ:流山・柏・松戸の許可申請と融資サポートは行政書士むらた事務所へ!

いかがでしたでしょうか。

建設業での独立開業において、資金調達と許認可の取得は切っても切れない関係にあります。

順番を間違えたり、一貫性のない事業計画を出してしまったりすると、融資を断られるだけでなく、その後の事業展開に大きなブレーキがかかってしまいます。

社長様が一人で書類作成や資金繰りに悩み、平日の貴重な時間を奪われる前に、だからプロの行政書士に頼むのが一番確実なんだと実感していただけるはずです。

流山・柏・松戸エリアで、創業融資の準備や建設業許可の取得をご検討されている方は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください。

HPまたは公式LINEより24時間受付しております。

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【参考URL】

・千葉県警察:https://www.police.pref.chiba.jp/

・千葉県庁:https://www.pref.chiba.lg.jp/

・e-Gov(法令検索):https://elaws.e-gov.go.jp/

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