GoogleマップのスクショはNG?道路使用許可で一発で通る位置図の作り方

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

建設工事や引越し、イベントなどで道路を一時的に使用する際、管轄の警察署へ「道路使用許可」を申請する必要があります。

その申請書類の中で、最も頭を悩ませるのが「位置図(付近見取図)」の作成ではないでしょうか。

「ネットの地図をスクリーンショットして印刷すればいいだろう」と考える方が非常に多いです。

しかし、Googleマップ等のスクリーンショットをそのまま添付して警察署へ持ち込むと、窓口で「著作権の侵害にあたるため受理できません」と冷たく突き返されてしまいます…。

今回は、なぜスクショがNGなのか、そして警察署の審査を一発でパスする正しい位置図の作り方について解説します。

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スクショで突き返された建設業者様の事例

先日、流山市内で外壁塗装を行う建設業者様からご相談を受けました。

自社で道路使用許可の申請書を作成し、Googleマップを印刷して足場の位置を赤ペンで書き込んだ図面を警察署へ提出したそうです。

しかし、「地図の著作権クリアが証明できない」という理由で受理されず、着工日が迫っているため大変焦っておられました。

当事務所で即日ヒアリングを行い、商用利用が認められている正規の地図システムを使用して、道路幅員や足場の寸法を正確に落とし込んだ図面を再作成しました。

翌朝一番で警察署へ代理申請を行ったところ、無事に一発で受理され、「助かりました。これで予定通り工事に入れます」と大変喜んでいただけました。

地図の著作権と警察の厳格な審査

なぜ警察は地図の出所にそこまで厳しいのでしょうか。

地図データには、作成した企業や機関の「著作権」が存在します。

道路使用許可の申請書は、行政機関に提出する公的な文書です。

行政機関が、著作権法に違反して無断複製された地図を受け取り、それを公文書として保管することはコンプライアンス上許されません。

そのため、窓口では「この地図は商用利用の許諾を得ているか」「出典元が明記されているか」を厳格にチェックするのです。

OKな地図とNGな地図の具体例

では、どのような地図を使えば審査を通るのでしょうか。

分かりやすいように、地図の利用におけるOKとNGの例を表で整理しました。

地図の種類と作成方法審査結果理由と注意点
Googleマップ等のスクショNG(不可)利用規約で印刷物としての無断配布や公的申請への使用が制限されているため。
住宅地図の単なるコピーNG(不可)著作権者の許諾シール(複製許諾証)が貼られていない単なるコピーは違法複製となる。
国土地理院の地図OK(可)出典(「国土地理院」など)を明記すれば、申請書の添付書類として利用可能。
許諾済み地図ソフトの利用OK(可)業務用の地図ソフト等で出力し、必要な情報を加筆したものは最も確実である。

このように、著作権をクリアした地図を用意し、そこに工事車両の配置や交通誘導員の立ち位置を正確に作図するスキルが求められます。

面倒な図面作成と警察署通いは専門家へ

道路使用許可の図面作成は、単に場所を示すだけではありません。

道路の幅員(何メートルあるか)、車両のサイズ、カラーコーンの配置、歩行者の安全な導線など、警察が交通の安全を確認できる詳細な情報を盛り込む必要があります。

不慣れな方が作成すると、図面に不備があって何度も警察署へ足を運ぶことになり、本業の時間を大きく奪われてしまいます。

Q1.手書きの地図でも道路使用許可は下りますか?

はい、手書きの地図でも要件を満たしていれば受理されます。

しかし、周辺の道路状況や目標物、正確な道路幅員などを手書きで正確に縮尺を合わせて描くのは、非常に高度な技術と時間がかかるため、あまり現実的ではありません。

Q2.道路使用許可が下りるまで何日くらいかかりますか?

管轄の警察署にもよりますが、申請から中2日〜3日(土日祝を含まず)で許可証が交付されるのが一般的です。

図面に不備があって差し戻されると着工日に間に合わなくなるため、一発で通す正確な書類作成が必須です。

Q3.道路占用許可との違いは何ですか?

道路使用許可は「一時的に」道路を使う場合(足場の設置や作業車の駐車など)に警察署へ申請します。

一方、道路占用許可は道路上に「継続して」物を設置する場合(看板や日よけの設置など)に、道路管理者(市役所や県など)へ申請します。足場を組む場合は、両方の許可が必要になるケースが多いです。

🚧 着工ストップの危機!道路使用許可の「図面」リスク判定クイズ

まとめ:流山・柏・松戸の道路使用許可はむらた事務所へ!

いかがでしたでしょうか。

道路使用許可における位置図の作成は、著作権の壁と専門的な作図スキルが必要になる高いハードルです。

「図面を作る時間がない」「警察署に平日2回も行く暇がない」という業者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください。

千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、道路使用許可や道路占用許可の申請代行を迅速かつ正確に行います。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより24時間受付しております。

社長様や現場監督様は、どうぞ安心して本業の現場に集中してください。

お気軽なご連絡をお待ちしております!

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【参考URL】 ・千葉県警察 ・千葉県庁 ・e-Gov(法令検索)

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