ローン会社名義(所有者が本人でない)ときの名義変更|追加で必要になる書類

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

車を友人や家族に譲ろうとしたとき、あるいは引っ越しで住所変更しようとしたとき、準備のために車検証を見てハッとすることはありませんか。

「車のローンはとっくに完済しているのに、所有者の欄がローン会社の名前のままになっている」

実は、この状態のままでは窓口へ行っても名義変更を受け付けてもらえません。
通常の手続きよりもはるかに面倒な作業が待ち受けているのです。

この記事はこんな人向け

・車検証の所有者がローン会社やディーラーになっている方

・ローンを完済した車を家族や友人に名義変更したい方

・追加でどのような書類を取り寄せればいいか分からない方

・面倒な所有権解除や車庫証明の取得を専門家に任せたい方

今回は、所有者が自分ではない車の名義変更について、なぜそのような状態になっているのか、そして追加で必要になる書類と進め方を図解を交えて分かりやすく解説します。

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なぜローン完済後も名義がそのままなのか

車検証の所有者が自分以外の会社になっている状態を「所有権留保」と呼びます。
まずはこの仕組みと落とし穴を3つの視点から紐解いてみましょう。

【読者視点】自分でお金を払ったから自分の車だという勘違い

車をローンで購入した場合、月々の支払いをすべて終えれば自動的に自分の名義になると思っている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、ローンを完済したという事実だけでは、車検証の所有者欄はローン会社のまま自動では変わりません。
あなた自身で変更の手続きを起こさない限り、書類上の持ち主は一生ローン会社のままなのです。

【実務視点】勝手に名義変更や売却ができない仕組み

車検証の所有者がローン会社になっている状態では、あなたがその車を他人に譲渡したり、廃車にしたりすることは実務上不可能です。
名義変更を行うためには、現在の所有者であるローン会社から「この車を手放すことに同意します」という実印が押された書類を取り寄せるという、所有権解除と呼ばれる追加の手続きが必須になります。

【リスク視点】所有権解除を放置したまま引っ越す危険性

ローンを完済したのに所有権解除を行わず、そのまま引っ越しを繰り返すとどうなるでしょうか。
いざ車を手放そうとしたとき、ローン会社へ提出する書類の中に、当時の車検証の住所から現在の住所までの繋がりを完全に証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。
引っ越し回数が多いと昔の住所を証明する書類を集めるのが非常に困難になり、名義変更の手続きがストップしてしまう深刻なリスクを抱えることになります。

図解でわかるローン会社名義からの変更手続きと追加書類

普通車の名義変更をご自身やご家族の間で行う場合を想定し、通常の書類に加えてローン会社から何を取り寄せる必要があるのかを表で整理しました。

通常の名義変更で必要な書類ローン会社名義の場合に追加で必要な書類(所有権解除)
新しい所有者の印鑑証明書ローン会社(旧所有者)の印鑑証明書
新しい所有者の実印を押した委任状ローン会社の実印が押された委任状
旧所有者の印鑑証明書と委任状(不要になります)ローン会社の実印が押された譲渡証明書
車検証の原本完済証明書または契約終了のご案内など
事前に取得した車庫証明書使用者(あなた)の印鑑証明書や免許証のコピーなど

ローン会社へ連絡すると、専用の申請書や完済証明書など、会社ごとに指定された書類を案内されます。
それを郵送でやり取りして初めて、名義変更の窓口である運輸支局へ行く準備が整うのです。

所有権解除の手続きをスムーズに進める手順

ローン会社名義の車を名義変更するためには、通常の何倍もの手間と時間がかかります。
失敗しないための手順を順番に解説します。

  1. 車検証を手元に置いてローン会社へ電話する

まずは車検証の「所有者」の欄に記載されている会社名を確認し、その会社の窓口へ電話をかけます。
このとき、車検証の登録番号や車台番号を聞かれるため、必ず手元に車検証を用意しておいてください。

  1. ローン会社から指定された書類を郵送する

電話またはインターネットで手続き方法を確認すると、ローン会社から委任状や譲渡証明書を発行するために必要な書類が指示されます。
一般的には、あなたの印鑑証明書、今年の自動車税の納税証明書、そして車検証のコピーなどです。
これらを揃えてローン会社へ郵送します。

  1. 届いた書類を持って運輸支局と警察署へ向かう

数日から1週間ほどで、ローン会社から名義変更に必要な実印入りの書類一式が送られてきます。
新しい名義人の車庫証明を警察署で取得した後、すべての書類をまとめて管轄の運輸支局(陸運局)へ持ち込み、ようやく名義変更の手続きが完了します。

車庫証明や名義変更の面倒な手続きは行政書士むらた事務所へ

車を譲りたい相手が待っているのに、ローン会社との書類のやり取りで何週間も足止めを食らってしまう。

平日に警察署で車庫証明を取り、さらに別の日に運輸支局へ名義変更に行く時間がどうしても取れない。

そのようなお悩みを抱えている千葉県流山市、柏市、松戸市、野田市周辺の皆様は、自動車手続きの専門家である行政書士むらた事務所へお任せください。

当事務所では、面倒なローン会社への所有権解除の書類請求から、警察署での車庫証明の取得、そして運輸支局での名義変更手続きまで、すべてをワンストップで代行いたします。

お客様は当事務所へ必要な書類をお渡しいただくだけで、平日に何度も役所や窓口へ足を運ぶことなく、最短のスケジュールで確実にお車の手続きを完了させることができます。

よくある質問

Q. ローン会社が倒産したり合併したりして名前が変わっている場合はどうすればいいですか。

ローン会社やディーラーが合併などで社名変更している場合、当時の車検証のままでは手続きができません。
この場合は、現在の存続会社や引き継ぎ先の会社を探し出し、合併の事実を証明する商業登記簿謄本などを追加で取り寄せる必要があります。
非常に複雑な手続きとなるため、ご自身で悩む前に専門家である行政書士へご相談いただくことを強くおすすめします。

Q. 軽自動車の場合でも所有権解除の手続きは同じですか。

軽自動車の場合も、所有者がローン会社になっている限り、勝手に名義変更できないという仕組みは普通車と全く同じです。
ただし、軽自動車検査協会へ提出する書類には実印や印鑑証明書が不要であるなど、普通車とは異なるルールが適用されます。
ローン会社へ連絡して軽自動車用の所有権解除書類を取り寄せる流れ自体は共通しています。

Q. 自動車税を滞納していると所有権解除はできませんか。

はい、原則としてできません。
ローン会社が譲渡証明書などの書類を発行する条件として、今年度の自動車税を完納していることの証明(納税証明書のコピーなど)の提出を求めてくることがほとんどです。
未納がある場合は、速やかに県税事務所や役所で未納分を支払い、証明書を取得してからローン会社へ手続きを申し込んでください。

Q. ローンをまだ支払い途中ですが、家族に名義変更することは可能ですか。

ローンの支払いが残っている状態(完済前)では、ローン会社は絶対に所有権解除の書類を発行してくれません。
つまり、名義変更は不可能です。
どうしても名義を変えたい場合は、残りのローンを一括で返済して完済証明書をもらうか、ローン会社に相談して名義変更に同意してもらう特別な審査を受ける必要があります。

車の名義変更・所有権チェッククイズ

第 1 / 3 問

まとめ

車のローンを完済したからといって、自動的にあなたの名義になるわけではありません。

車検証の所有者がローン会社やディーラーになっている限り、その車を売却したり家族に譲ったりするための名義変更手続きは進められません。

通常の書類に加えて、ローン会社から実印が押された委任状や譲渡証明書を取り寄せる「所有権解除」という高いハードルを越えなければならないのです。

放置すればするほど、引っ越しなどで住所が繋がらなくなり、書類を集める難易度が跳ね上がってしまいます。

千葉県北西部エリアでお車の名義変更や車庫証明の取得をご検討中の皆様。
ローン会社との面倒なやり取りや、平日の役所回りに限界を感じたら、地域密着の自動車手続きのプロ、行政書士むらた事務所へ丸投げしてください。
お客様の大切なカーライフを、確実でスピーディーな手続きで全力サポートいたします。

【CTA(行動喚起)】

親や友人から車を譲り受けたけれど、車検証がローン会社の名前になっていて手続きが止まっている。

平日に警察署と陸運局の両方に行く時間が取れない。

そのような時は、一人で悩まず行政書士むらた事務所へご相談ください。
状況に合わせた必要書類のご案内から申請代行まで、トータルでサポートいたします。

ご相談や無料お見積もりは、当事務所ホームページまたはLINEより24時間受け付けております。
お気軽にお問合せください。

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