医療機関の広告規制に注意|ホームページで使ってはいけない表現の型

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

開業準備のご相談で見落とされがちなのがホームページの表現です。

医療機関の広告は医療法で規制されており、ウェブサイトも対象に含まれるとされています。

流山市・柏市・松戸市の先生方からのご質問が多い論点を整理します。

この記事の結論

  • 医療機関のウェブサイトも医療法の広告規制の対象に含まれるとされます
  • 虚偽・比較優良・誇大にあたる表現や、患者の体験談は禁止されるとされます
  • 一定の要件を満たすと広告可能な事項の限定が解除される仕組みがあるとされます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

ウェブサイトも「広告」に含まれる

かつては医療機関のホームページは規制の外にあると整理されていましたが、法改正により、ウェブサイトも広告として規制の対象に位置づけられたとされます。

厚生労働省は運用の指針として医療広告ガイドラインを示しています。

誰が作ったかは関係ありません。
制作会社に任せたページでも、責任を負うのは医療機関側です。
公開前に自分の目で通す前提で準備してください。

使ってはいけない表現の型

禁止される広告の代表例として、事実と異なる虚偽広告、他院より優れていると示す比較優良広告、事実を誇張する誇大広告、公序良俗に反する内容が挙げられるとされます。

「日本一」「地域で最も選ばれている」といった最上級表現や、他院名を挙げた比較は避けるのが無難です。

患者の体験談や、治療前後を並べた写真も、原則として認められないか、条件付きの扱いとされます。

集患のために最も使いたくなる素材が、最も慎重を要する領域だと考えてください。

限定解除という抜け道ではない仕組み

広告できる事項は本来限定されていますが、患者が自ら求めて閲覧するウェブサイトなどでは、問い合わせ先の明示や、自由診療の内容・費用・リスクの記載といった要件を満たすことで、限定が解除されるとされます。

ただしこれは「何を書いてもよくなる」ものではありません。

虚偽や誇大の禁止は解除されないとされます。

要件を満たしたうえで、なお表現の適正さが問われます。

HPの表現チェックの順番

1. 事実か → 実績・資格・設備の記載に裏づけがあるか

2. 比べていないか → 「地域No.1」「他院より」を書いていないか

3. 盛っていないか → 治る・安全と読める断定をしていないか

4. 体験談・術前術後写真 → 原則避ける、使うなら要件を確認

5. 自由診療 → 内容・費用・リスクを併記しているか

よくある質問

Q. 院長の経歴や所属学会は書けますか。

広告可能事項として整理されるものがあります。範囲は自治体へご確認ください。

Q. Googleの口コミは規制されますか。

医療機関が誘導・関与した場合の扱いが問題になり得るとされます。

Q. 違反するとどうなりますか。

自治体による指導や中止命令等の枠組みが設けられているとされます。

理解度チェッククイズ

Q1. 医療機関のウェブサイトの扱いはどれでしょう。

A. 広告規制の対象外

B. 広告規制の対象に含まれる

C. 自治体ごとに任意

答えを見る

正解:B。法改正により対象とされました。

Q2. 禁止される広告の型でないものはどれでしょう。

A. 比較優良広告

B. 誇大広告

C. 診療科目の表示

答えを見る

正解:C。診療科目は広告可能事項に含まれます。

Q3. 限定解除でも解除されないものはどれでしょう。

A. 虚偽・誇大広告の禁止

B. 広告可能事項の限定

C. 自由診療の紹介

答えを見る

正解:A。虚偽・誇大は常に禁止とされます。

体験談・事例

柏市で訪問歯科を始めたE先生は、制作会社の提案どおり「地域で選ばれている」というキャッチコピーと患者さんの声を掲載する予定でした。

公開前に文言を洗い直し、実績の数字は根拠のある範囲に絞り、体験談は取り下げる形に変更。

開業後の問い合わせ件数は想定を下回らなかったそうです。

ワンポイントアドバイス

ホームページの原稿は、制作会社に渡す前に「この一文の根拠を出せるか」を自問してください。

出せない表現は、公開後に指摘されたときも説明できません。

なお、景品表示法など他法令が重ねて問題になる場面もあり、紛争化している場合は弁護士へご相談ください。(提携弁護士先生のご紹介も可能です)

当事務所は予防のための書類整備を担当します。

まとめ

  • 医療機関のウェブサイトも広告規制の対象に含まれるとされます
  • 虚偽・比較優良・誇大にあたる表現と体験談は特に注意が必要です
  • 限定解除の要件を満たしても、虚偽・誇大の禁止は残るとされます

ここまでが医療広告規制の全体像です。

ただし実務では、診療科目や自由診療の有無によって書ける範囲も表現も変わり、公開後に修正を求められて開業直後の集患計画が崩れる例は少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、開設届・保険医療機関指定の要件整理、保健所・地方厚生局との事前相談、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

登記の申請は司法書士の業務です。(提携司法書士先生のご紹介も可能です)

当事務所は許認可・認可申請を担当します。

「この表現は書いても大丈夫か」という段階のご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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