たんの吸引、研修を受けた職員がいれば始められる?事業所の登録がもう一つ要ります

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

職員に研修を受けさせたので、来月から痰の吸引を始めます。
在宅の現場でよく伺う言葉ですが、これだけでは足りません。
事業所側の登録がもう一つ要ります。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 職員の認定とは別に、事業所が登録を受ける必要があるとされます
  • 介護職員が行える行為は、たんの吸引と経管栄養の5つに限られるとされます
  • 実施には医師の文書による指示が前提とされます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

資格は人につき、登録は事業所につきます

ここが最も多い行き違いです。研修を修了した職員には認定証が交付されます。これは職員個人に対するものです。

認定証を持つ職員がいても、その事業所が登録を受けていなければ実施できないとされます
人と組織で、別々の手続きがあるとお考えください。
登録の申請先は都道府県が原則とされます。

研修が終わってから登録に着手すると、その間は動けません。
研修と並行して進めるのが実際的です。

できる行為は、5つに限られます

介護職員が行えるのは、口腔内のたんの吸引、鼻腔内のたんの吸引、気管カニューレ内部のたんの吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養とされます。

この枠の外にある行為は、研修を受けていても行えません
現場では、これくらいならという判断が生まれやすい場面です。
どこまでが枠の内側かを、書面にして共有しておくことをおすすめします。

認定証には実施できる行為が記載されるのが通例で、職員ごとに範囲が違うこともあります。

医師の指示と、看護職員との連携が前提です

登録の要件として、医療職との連携体制が求められます。まず、医師から文書による指示を受けることとされます。

口頭で聞いている、いつもの利用者だから、では要件を満たしません
利用者の状態について、医師や看護職員が定期的に確認する体制も求められるとされます。
医師と看護師を構成員とする委員会の整備を求める運用もあります。

訪問診療や訪問看護との関係を、あらかじめ書面で整理しておくと申請が進みます。

2つの手続きは別のものです

職員 → 研修を修了し、認定特定行為業務従事者の認定証を受ける

事業所 → 都道府県へ登録特定行為事業者などの登録を受ける

両方そろって、はじめて実施できる(片方だけでは動けない)

よくある質問

Q. 介護福祉士なら登録は不要ですか。

事業所の登録は別に必要とされます。窓口へご確認ください。

Q. 登録に期限や更新はありますか。

変更や廃止の際に届出を求められるのが通例です。

Q. 訪問介護でも登録できますか。

在宅系の事業所も対象とされます。要件をご確認ください。

理解度チェッククイズ

Q1. 職員が認定証を持っていれば実施できるでしょうか。

A. できる

B. 事業所の登録も必要

C. 医師がいれば不要

答えを見る

正解:B。人と組織で手続きが分かれています。

Q2. 介護職員が行える行為はいくつでしょう。

A. 3つ

B. 5つ

C. 制限なし

答えを見る

正解:B。吸引3種と経管栄養2種です。

Q3. 医師の指示はどの形が必要でしょう。

A. 口頭でよい

B. 文書による指示

C. 指示は不要

答えを見る

正解:B。書面が前提とされます。

体験談・事例

柏市の事業者様から、研修費用を出して二名を通わせたのに、まだ吸引ができないというご相談を受けたことがあります。

認定証は届いていましたが、事業所の登録に着手していませんでした。

受け入れを予定していた利用者様のご家族には、開始時期を延ばしてもらうことになりました。

順番を先に知っていれば防げた話です。

ワンポイントアドバイス

研修に職員を送り出すと決めた日に、登録申請の書式を先に取り寄せてください。

必要書類の中に、医師や看護職員との連携体制を示すものが含まれます。

これは相手のある書類なので、一番時間がかかります。

研修の修了を待ってから動き始めると、そこから一か月以上あくことがあります。

まとめ

  • 職員の認定と事業所の登録は別の手続きとされます
  • 実施できる行為は、たんの吸引と経管栄養の5つに限られるとされます
  • 医師の文書による指示と、医療職との連携体制が前提とされます

ここまでが制度の骨組みです。

ただし実務では、連携する医療機関との書面をどう整えるか、既存の運営規程や重要事項説明書をどこまで直すかで手間が変わります。
都道府県ごとに様式や添付書類が異なるため、他県の記載例をそのまま使うと差し戻しになります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、登録要件の確認から、申請書類の作成、運営規程の見直しまでをお引き受けしています。

医療行為の判断や研修の内容そのものは、連携先の医療機関へおつなぎします。

「うちの体制で登録が通るか」の確認だけのご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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