訪問マッサージ・はり・きゅうを始めるには?施術所の開設届と出張業務開始届の違い

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

在宅の高齢者を訪問して施術したい、というご相談が増えています。

ところが、届出の種類が一つではないため、出す書類を取り違えている方が少なくありません。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 施術所を設ける場合と出張のみの場合で、保健所へ出す届出が変わるとされます
  • 施術所を設けるなら、専用の施術室など構造設備の基準を満たす必要があります
  • 療養費を扱うには医師の同意書が前提とされ、受領委任には別の登録が要ります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

まず、届出の種類が二つあります

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を業として行うには、それぞれの国家資格が前提とされます。
そのうえで、開業の形に応じた届出が必要になります。

店舗を構えるなら施術所の開設届、店舗を持たず訪問だけで業務するなら出張業務開始届が原則です。
訪問中心のつもりでも、自宅の一室で施術を受け入れるなら施術所の扱いになりえます
どちらの届出かは、実際の業務の形で決まります。

開設後に一定の期間内へ提出する決まりがあるため、後回しにしないでください。

施術所を設けるなら、構造設備の基準があります

施術所には、専用の施術室の面積や換気の確保、消毒設備などの基準が定められているとされます。
自宅の一部を使う場合、居住スペースとの区分が問われます。

間取りを決めてから相談に来られると、直せない部分が出てきます。
先に保健所へ図面を持って行くほうが、工事のやり直しを避けられます
待合の場所、手洗いの位置、出入口の動線。図面の段階なら、いくらでも書き直せます。

基準の細部は自治体で運用が異なることがあるので、管轄の保健所に確認してください。

保険を使うなら、同意書と受領委任の登録

療養費の対象になるには、医師の同意書が必要とされます。
すべての症状が対象になるわけではなく、対象の傷病も定められています。

さらに、患者の窓口負担だけを受け取る受領委任の取扱いをするには、地方厚生局への登録が必要とされます。

資格と届出があれば保険が使える、という順番ではありません

同意書の依頼先となる医療機関との関係づくりも、開業前から始めておきたい部分です。

始める前に決める3つ

1. 施術の場所はどこか → 部屋を使うなら開設届、訪問だけなら出張の届出

2. 自費だけか、保険も扱うか → 保険なら同意書と受領委任の登録

3. 開始したい月はいつか → 逆算して図面の相談から始める

よくある質問

Q. 出張専門でも施術所の届出は要りますか。

訪問のみなら出張業務開始届が原則とされます。管轄の保健所へご確認ください。

Q. 柔道整復師も同じ手続きですか。

根拠となる法令が異なり、届出の様式も別に定められています。

Q. 資格がなくても開業できますか。

施術の内容によっては資格が必要とされ、無資格での業務は認められません。

理解度チェッククイズ

Q1. 訪問のみで業務する場合の届出はどれでしょう。

A. 施術所開設届

B. 出張業務開始届

C. 届出は不要

答えを見る

正解:B。店舗を持たない形が前提とされます。

Q2. 療養費を扱うために前提となるものはどれでしょう。

A. 医師の同意書

B. 本人の申し出だけ

C. 施術者の判断

答えを見る

正解:A。対象の傷病も定められているとされます。

Q3. 図面の相談はいつ行くのがよいでしょう。

A. 工事が終わってから

B. 内装の工事に入る前

C. 開業してから

答えを見る

正解:B。書き直せる段階のほうが直しが利きます。

体験談・事例

柏市で開業を準備していたはり師の方から、内装がほぼ完成した段階でご相談を受けたことがあります。

施術室と待合の区分が足りず、間仕切りを追加することになりました。

図面の段階であれば、費用をかけずに直せた部分でした。

ワンポイントアドバイス

訪問だけで始めて、あとから部屋を借りる方が多い分野です。

将来の形が読めないうちは、まず出張の届出で始めて、施術所は必要になってから考えるほうが身軽に動けます。

届出はどちらも後から追加できます。

まとめ

  • 施術所を設けるか訪問のみかで、出す届出が変わります
  • 施術所には構造設備の基準があるため、図面の段階で相談します
  • 療養費を扱うには同意書と受領委任の登録が前提とされます

ここまでが訪問での施術を始めるときの全体像です。

ただし実務では、届出の様式や添付書類が自治体ごとに異なり、施術所にあたるかどうかの判断も個別性が高いため、思っていた開始月に間に合わないという相談が少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、開設届や保険医療機関指定の要件整理から、保健所・地方厚生局との事前相談、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

法人の登記は司法書士、就業規則や社会保険に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎします。

「うちはどちらの届出になるのか」を確認するだけのご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

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