訪問歯科のホームページ、その表現は大丈夫?医療広告ガイドラインで消える3つの表現

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

訪問歯科や在宅医療の集患でホームページを整えたい、というご相談が増えています。

ただ、載せたい内容ほど医療広告ガイドラインに触れやすいのが実情です。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 医療機関のウェブサイトも広告規制の対象とされ、載せられない表現があります
  • 患者の体験談は、条件を満たしても掲載が認められないとされる点が特徴です
  • ビフォーアフター写真は、限定解除の要件を満たせば掲載できる場合があります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

まず前提。ホームページも広告として扱われる

以前はウェブサイトが規制の外に置かれていた時期がありました。
医療法の改正で、現在は医療機関のウェブサイトも広告規制の対象とされています。

チラシは気をつけていても、ホームページは自由に書けると思い込んでいる先生が少なくありません

訪問歯科は施設やご家族が検索して比較する場面が多く、サイトの記載がそのまま集患の入口になります。

だからこそ、書き方を間違えると指導の対象になりやすい領域です。

消えやすい定番表現は三つ

一つ目が比較優良広告です。
日本一、地域No.1といった表現は、客観的な裏づけがあっても認められないとされます。

二つ目が誇大広告で、必ず改善する、痛みがないといった断定が該当しやすいところです。

三つ目が患者の体験談です。
治療内容や効果に関する患者の主観的な感想は、掲載できないとされています
施設の職員やご家族の声も、治療の効果に触れれば同じ扱いになりえます。
載せたい気持ちが強い項目ほど、規制が厳しい構図です。

限定解除という考え方。ただし全部そろって初めて効く

広告可能な事項の限定は、一定の要件を満たすと解除されるとされます。

患者が自ら求めて閲覧するサイトであること、問い合わせ先が明記されていることが基本の要件です。

自由診療を扱うなら、通常必要な治療内容や費用、リスクや副作用の記載も求められます。
ここで注意したいのが、体験談は限定解除しても掲載できないとされる一方、ビフォーアフター写真は要件を満たせば可能とされる点です
同じ「載せたいもの」でも扱いが違います。

掲載前に3つ確認する

1. 他院と比べて優れていると読めないか → 読めるなら書き換える

2. 治療の効果に関する患者の感想が入っていないか → 入っていれば削る

3. 自由診療の費用とリスクを書いているか → 書いていなければ追記する

よくある質問

Q. 施設の職員の声なら載せられますか。

治療の効果に触れる内容なら、体験談と同様に扱われる可能性があります。

Q. 症例写真は一切だめですか。

限定解除の要件を満たし、詳細な説明を付せば可能とされる場合があります。

Q. SNSの投稿も対象になりますか。

媒体の種類にかかわらず、広告に該当すれば対象とされます。

理解度チェッククイズ

Q1. 医療機関のウェブサイトの位置づけはどれでしょう。

A. 広告規制の対象外

B. 広告規制の対象

C. 自由診療のときだけ対象

答えを見る

正解:B。医療法の改正で対象とされました。

Q2. 限定解除しても掲載できないとされるものはどれでしょう。

A. 患者の体験談

B. 自由診療の費用

C. 医師の経歴

答えを見る

正解:A。効果に関する主観的な感想は認められないとされます。

Q3. 限定解除の基本の要件に含まれるものはどれでしょう。

A. 問い合わせ先の明記

B. 院長の顔写真

C. 診療時間の記載

答えを見る

正解:A。自ら閲覧するサイトであることとセットで求められます。

体験談・事例

松戸市の歯科医院から、訪問診療のページを作りたいというご相談を受けたことがあります。

原稿には利用者のご家族の感想が並び、地域で最も選ばれているという一文も入っていました。

どちらも書き換えが必要な部分で、公開前に気づけたのが幸いでした。

ワンポイントアドバイス

制作会社に丸ごと任せる場合でも、ガイドラインへの対応を誰が確認するのかを最初に決めてください。

医療広告に不慣れな制作会社もあります。

原稿の段階で一度確認を挟むほうが、公開後の修正より早く済みます。

まとめ

  • ウェブサイトも広告規制の対象とされ、書ける表現に制限があります
  • 比較優良、誇大、体験談の三つが特に触れやすい類型です
  • 限定解除は要件をすべて満たして初めて効き、体験談は対象外とされます

ここまでが医療広告ガイドラインの全体像です。

ただし実務では、どこまでが体験談にあたるのか、費用の記載をどの粒度で書くのかといった判断が続き、公開後に指摘を受けて作り直す例も少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、開設届や保険医療機関指定の要件整理から、保健所・地方厚生局との事前相談、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

法人の登記は司法書士、就業規則や社会保険に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎします。

「この表現は大丈夫か」を確認するだけのご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
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