訪問看護ステーションは個人では作れない?法人格・常勤換算2.5人・指定日から逆算する申請の流れ

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

訪問診療や訪問歯科の開業支援をしていると、連携先として訪問看護ステーションの立ち上げ相談をいただくことがあります。

診療所の開設届とは制度そのものが違うため、同じ感覚で進めると止まります。

流山市・柏市・松戸市の事例から整理します。

この記事の結論

  • 訪問看護ステーションは介護保険法の指定を受ける仕組みで、個人事業では申請できないとされます
  • 看護職員は常勤換算で2.5人以上が基準とされ、この数え方でつまずく例が目立ちます
  • 指定日は毎月決まった日で、前月の締切に間に合わなければ開始が一か月ずれます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

まず法人格。個人のままでは申請の入口に立てない

診療所は個人開設ができますが、訪問看護ステーションは扱いが違います。

介護保険法上の指定居宅サービス事業者になる必要があり、法人であることが前提とされます。

看護師個人として開業する、という形は取れないと整理されるのが一般的です

会社の形は問われませんが、登記の事業目的に訪問看護事業の記載がないと差戻しになります。

設立からやる場合は、目的の文言を先に決めてから登記に進むと手戻りがありません。

常勤換算2.5人。人数ではなく時間で数える

次の関門が人員基準です。

看護職員は常勤換算で2.5人以上とされ、うち1人は常勤の管理者を置くのが基本形です。

この2.5を看護師3人と読み替えてしまう方が多いところです。

実際は勤務時間の合計を常勤の所定時間で割った数で、週40時間の事業所なら合計100時間という計算です。

非常勤を組み合わせて満たすこともできますが、シフトの根拠を勤務形態一覧表で示せるかどうかが分かれ目です

指定日から逆算する。締切は前月にある

三つ目は時期です。指定の効力が発生する日は毎月一日など決まった日に設定され、その前月に書類の締切が置かれているのが通例です。
千葉県の場合も同様の運用がとられています。

締切に一日遅れれば開始は翌月です。
賃料も人件費も先に動き出しているので、この一か月は重く効きます

。なお、看護の提供体制やマニュアルの中身は看護師である管理者の判断が中心となる部分です。

当事務所は指定申請の書類まわりを担当します。

開始希望日から逆算する4ステップ

1. 開始希望月 → 指定日は原則その月の初日

2. 前月の締切 → 書類一式の提出期限

3. さらに前 → 人員の確保と勤務形態一覧表

4. いちばん前 → 法人設立と事業目的の登記

よくある質問

Q. 管理者は看護師でなくてもよいですか。

保健師・看護師などから選ぶ扱いが基本とされます。県へご確認ください。

Q. 事務所は自宅の一室でも認められますか。

専用の区画や設備の基準があるとされます。事前相談で図面を見てもらうのが安全です。

Q. 医療保険の訪問看護は別に手続きが要りますか。

介護の指定を受けるとみなしの扱いになる場合があります。

理解度チェッククイズ

Q1. 訪問看護ステーションを開設できるのはどれでしょう。

A. 看護師個人

B. 法人

C. どちらでもよい

答えを見る

正解:B。事業目的の記載も確認されます。

Q2. 常勤換算2.5人以上とは何を数えたものでしょう。

A. 在籍している人の頭数

B. 勤務時間の合計を常勤の所定時間で割った数

C. 訪問した件数

答えを見る

正解:B。非常勤の組み合わせでも満たせます。

Q3. 申請の締切に間に合わなかった場合どうなるでしょう。

A. その月の途中から始められる

B. 開始が翌月にずれる

C. 申請そのものが無効になる

答えを見る

正解:B。賃料と人件費だけが先に動きます。

体験談・事例

柏市で訪問看護ステーションの立ち上げをご相談いただいたとき、法人はすでに設立済みでしたが、登記の事業目的に訪問看護の記載がありませんでした。

目的変更の登記を挟むことになり、想定していた開始月に間に合いませんでした。

設立の段階で目的を見ておけば防げた回り道です。

ワンポイントアドバイス

採用が固まる前でも、勤務形態一覧表の様式だけ先に手に入れて眺めてみてください。

何時間分をどう埋めればよいかが見えると、求人票に書く条件が具体的になります。

まとめ

  • 訪問看護ステーションは介護保険法の指定事業で、法人であることが前提とされます
  • 登記の事業目的に訪問看護事業の記載があるかを先に確認します
  • 看護職員は常勤換算2.5人以上とされ、頭数ではなく時間で数えます
  • 指定日は決まった日で、前月に締切があります

ここまでが訪問看護ステーションを始めるときの全体像です。

ただし実務では、法人の形態や人員の集まり方、事業所として使う物件の状況によって進め方も必要書類も変わり、締切に間に合わず開始が後ろ倒しになる例は少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、開設届や指定申請の要件整理、保健所・地方厚生局や県の窓口との事前相談、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

法人の設立登記や目的変更登記は司法書士、就業規則や社会保険に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎし、一気通貫で支援いたします。

「今の人数で足りているのか」という段階のご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

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