訪問診療と往診はどう違う?診療報酬の区分と患者・家族への説明ポイント

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

在宅医療の開業相談でよくいただくのが「訪問診療と往診は何が違うのか」というご質問です。

流山市・柏市・松戸市でも、患者さんやご家族への説明でつまずくという声を伺います。制度の骨格を整理しておきます。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

この記事の結論

  • 訪問診療は計画的・定期的な訪問、往診は求めに応じた臨時の訪問と整理されるとされます
  • 両者は診療報酬上の区分が異なり、同じ「自宅で診てもらう」でも扱いが分かれます
  • 患者・家族への説明は「定期か臨時か」「事前の同意があるか」を軸にすると伝わりやすくなります
代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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分かれ目は「計画的かどうか」

訪問診療は、通院が困難な患者さんに対し、あらかじめ立てた診療計画に基づいて定期的に居宅へ伺うものとされます。

月に何回といった頻度を決め、患者さんの同意を得たうえで継続的に行う形が想定されています。

これに対して往診は、患者さんやご家族からの求めがあったときに、その都度出向くものと整理されます。

計画に基づく定期訪問か、求めに応じた臨時の訪問か
ここが制度上の分かれ目です。

診療報酬の区分が違うと、何が変わるのか

訪問診療と往診は、診療報酬上それぞれ別の項目として設けられているとされます。

算定できる場面や要件も別に定められており、実務では「どちらとして記録するか」で請求内容が変わります。

算定の可否そのものは個別の診療内容と厚生労働省の告示・通知によって決まるため、判断は医療機関側で行うものです。

開業準備の段階では、届出や施設基準の要件を満たしているかを先に確認しておくと安全です。

患者・家族への説明でつまずかないために

ご家族が混乱しやすいのは、費用と呼び方が結びついていない点です。

「先生に来てもらう」という体験は同じでも、定期訪問と臨時の訪問では扱いが異なります。

同意書や説明文書に、訪問の頻度・想定される費用の考え方・急変時の連絡先を書き分けておくと、後の行き違いを防げます。

説明文書は開業後に整えるより、開設届の準備と並行して作っておくほうが負担が軽くなります。

書式の整備は当事務所でもお手伝いできる領域です。

訪問診療と往診の対比

訪問診療 → 計画に基づく/定期的/事前の同意あり

往診 → 求めに応じる/臨時/その都度の判断

共通 → 通院が困難な患者さんの居宅等へ医師が出向く

準備段階で確認 → 開設届(保健所)と施設基準の届出(地方厚生局)

よくある質問

Q. 訪問診療の患者さんが急変したら往診になりますか。

臨時の求めに応じた訪問は往診として整理されるとされます。詳細は地方厚生局へご確認ください。

Q. 訪問診療を始めるのに特別な許可が要りますか。

診療所の開設届に加え、施設基準の届出が必要になる場合があります。

Q. 同意はどの時点で得ますか。

計画的な訪問を始める前に、書面で残す運用が一般的とされます。

理解度チェッククイズ

Q1. 訪問診療の特徴とされるものはどれでしょう。

A. 求めに応じた臨時の訪問

B. 計画に基づく定期的な訪問

C. 患者が来院する形態

答えを見る

正解:B。診療計画と同意が前提とされます。

Q2. 往診の説明として適切なものはどれでしょう。

A. あらかじめ頻度を決めて伺う

B. 患者や家族の求めに応じて出向く

C. 電話のみで完結する

答えを見る

正解:B。臨時の訪問と整理されます。

Q3. 施設基準の届出先はどこでしょう。

A. 地方厚生局

B. 法務局

C. 労働基準監督署

答えを見る

正解:A。開設届は保健所が窓口です。

体験談・事例

松戸市で在宅医療を始めたD先生は、開業当初「往診します」とだけ案内していたため、定期訪問を希望するご家族から費用の問い合わせが相次ぎました。

説明文書に訪問の頻度と区分を書き分けたところ、初回面談での質問が大きく減ったそうです。

ワンポイントアドバイス

患者さん向けの説明文書は、制度用語をそのまま並べないでください。

「決めた日に伺う診療」「呼ばれて伺う診療」と平易に言い換えたうえで、正式な呼び名を括弧で添える形が読まれやすくなります。

すでにトラブルが発生している場合は弁護士へご相談ください。(提携弁護士先生のご紹介も可能です)

当事務所は予防のための書類整備を担当します。

まとめ

  • 訪問診療は計画的・定期的、往診は求めに応じた臨時の訪問と整理されるとされます
  • 診療報酬上の区分が異なるため、記録と請求の扱いが分かれます
  • 説明文書で「定期か臨時か」を書き分けると、家族との行き違いを防げます

ここまでが訪問診療と往診の全体像です。

ただし実務では、診療体制の組み方や届出の順番によって必要書類も進め方も変わり、開設予定日が後ろにずれる例は少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、開設届・保険医療機関指定の要件整理、保健所・地方厚生局との事前相談、申請書類の作成と提出までを一括してお引き受けしています。

登記の申請は司法書士の業務です。(提携使用書士先生のご紹介も可能です)

当事務所は許認可・認可申請を担当します。

「訪問診療と往診、うちはどちらから始めればよいのか」という段階のご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
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