道路で測量機材を広げたら警察沙汰?道路使用許可の基準と安全確保

こんにちは!千葉県の行政書士むらた事務所です。

日々の現場作業、本当にお疲れ様です。道路上での測量作業は、交通や歩行者の状況に気を配りながらの厳しい環境かと存じます。

少しの時間だからと、申請を行わずに機材を道路に置いて作業を始めようとしていませんか?

この記事は以下のような方に向けて執筆しています。

・道路上に測量機材を設置して作業する予定だが、許可が必要か迷っている方

・歩行者の安全確保やカラーコーンの配置基準が分からず困っている方

・平日は現場に出ており、警察署へ何度も足を運ぶ時間が取れない方

測量作業において、道路を少しでも占有する場合のルールは非常に厳格です。

専門的な知識がないまま無理に進めると、取り返しのつかない事態に陥ることもあります。

なぜプロに任せるべきなのか、その理由と道路使用許可の仕組みを分かりやすく解説します。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
道路使用・占用許可についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

【本編】道路上での測量作業における「道路使用許可」とは?

原則として、道路上に測量機材(トランシットの三脚など)を設置したり、作業員が道路の一部を使用して測量を行ったりする場合、管轄する警察署長の「道路使用許可」が必要となります。

たとえ一時的な作業であっても、歩行者や車両の交通を妨げる行為は道路交通法で厳しく規制されているのです。

特に、機材の設置場所から歩行者が安全に通行できるだけの「有効幅員」を確保し、適切な安全対策を講じることが許可の絶対条件となります。

知らなかったでは済まされない!自己流作業の恐ろしいリスク

「短時間で終わるから、端に寄せておけば大丈夫だろう」

「歩行者が来たら、その都度避ければいいだけだ」

このような自己流の判断は、絶対にやってはいけません

以下の3つの視点から、その危険性を深く掘り下げて考察します。

法律違反のリスク(無許可作業の罰則)

許可なく道路を使用して機材を設置する行為は、明確な道路交通法違反に該当します。

警察のパトロールや近隣住民からの通報で発覚した場合、作業の中止を命じられるだけでなく、最悪の場合は法律違反で過料に処される(または懲役・罰金等の刑事罰)恐れがあります。

知らなかったでは済まされない、一発アウトの非常に重いミスです。

重大事故のリスク(歩行者・車両との接触)

許可申請をしないということは、警察が求める「安全確保の基準」を満たしていないことと同義です。

誘導員の配置やカラーコーンの設置を怠り、機材につまずいた歩行者が転倒したり、避けた自転車が車道に飛び出して事故になったりした場合、莫大な損害賠償責任を負うという企業存続に関わる致命的な事態を招きます。

信用失墜と工期遅延のリスク(元請けへの影響)

無許可作業で警察から指導を受ければ、当然その日の測量はストップします。

工期が遅れるだけでなく、「コンプライアンスを守れない業者」として元請けや発注者からの信用を完全に失い、今後の仕事がすべて白紙になる危険性をはらんでいます。

【図解】道路使用許可の要否と安全基準の比較

測量の状況による許可の必要性を以下の表にまとめました。

測量の状況道路使用許可の要否安全確保の基準(例)
道路外(民地内)からの測量不要道路にはみ出さないよう注意
歩道上での機材設置必要有効歩行幅の確保、カラーコーン等の設置
車道上での機材設置必要交通誘導員の配置、保安施設の設置、事前の予告看板
マンホールを開ける作業必要転落防止柵の設置、誘導員の配置

道路の種別や作業の規模によって、求められる安全対策(誘導員の人数や機材の配置など)は細かく変わるため、事前の正確な計画と図面作成が不可欠です。

【体験談】「今日から作業したいのに…」現場ストップからの救出劇

当事務所に寄せられた、実際のお客様の解決エピソードをご紹介します。

急な測量案件を受注した測量会社のお客様から、「明日から道路上で作業したいが、許可を取っていない。警察に止められたら工期に間に合わない」とSOSがありました。

お客様は現場の準備で手一杯で、警察署の窓口に行く時間は全くありませんでした。

当事務所で即日ヒアリングと現地確認を行い、管轄警察署へ道路使用許可の迅速な申請を代行。

歩行者の安全を確保する見取り図や保安図も的確に作成し、無事に最短で許可を取得、作業をストップさせることなく現場を完工させることができました。

「自分たちだけでは図面の作成も申請も絶対に無理だった。」と大変喜んでいただけました。

【FAQ】測量時の道路使用許可に関するよくある質問

Q1. 測量機材を置かず、人が立ってポールを持つだけでも許可は必要ですか?

作業員が道路上に立ち止まって継続的に測量を行う場合、交通の妨害となるため原則として道路使用許可が必要です。
特に車道に出る場合は、安全確保の観点から厳しく指導されます。

Q2. 許可が下りるまでに何日くらいかかりますか?

警察署によって異なりますが、申請を受理してから中2日〜1週間程度(平日計算)の審査期間がかかります。
直前になって慌てないよう、現場が決まった段階で即座に動く必要があります。

Q3. 図面の作成が苦手なのですが、手書きでも申請できますか?

手書きでも受理される場合はありますが、道路の幅員や機材の配置、誘導員の位置などを正確な縮尺で分かりやすく記載する必要があります。
不備があると何度も書き直しを求められるため、専用ソフトで作成できるプロに任せるのが確実です。

🚧 工期ストップの危機!測量時の道路使用許可リスク判定クイズ

まとめ:流山・柏・松戸の道路使用許可は行政書士むらた事務所へ!

いかがでしたでしょうか。

道路上での測量作業は、専門的な法令の知識と警察との調整が求められ、自己流で進めると取り返しのつかない事故やトラブルに発展する危険性が高いです。

平日の昼間に何度も警察署へ通い、複雑な図面を修正する労力や、無許可による現場ストップのリスクを総合的に考えれば、だからプロの行政書士に頼むのが一番確実なんだと実感していただけるはずです。

当事務所にご相談いただければ、面倒な図面作成から警察署とのやり取りを含めて、すべて丸投げできます

流山・柏・松戸エリアで確実な道路使用許可の取得をご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。

HPまたは公式LINEより24時間受付しております。

お気軽にご相談ください!

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
道路使用・占用許可についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です