古物商許可に更新はありません。ただし6か月動かさないと取り消される可能性があります

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

古物商の許可には更新がありません。
ここまでは多くの方がご存じです。
ところが、取ったまま動かさずにいると取り消されることがある、というほうは案外知られていません。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 許可そのものに有効期限や更新はないとされます
  • 6か月という区切りが2つあり、どちらも取消しの事由とされます
  • 休むのか、やめるのかを決めておく必要があります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
古物商許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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更新の手続きはありません

最初に、安心してよい部分からです。
古物商の許可には、運転免許のような有効期限がありません。

一度受けた許可は、更新の手続きをしなくても続くとされます
数年ごとに書類を出し直す必要はなく、手数料もかかりません。
ここは事実です。

問題は、この「期限がない」を「何もしなくてよい」と受け取ってしまうことです。
実際には、営業所や管理者、取扱品目、ホームページの情報が変わったときには変更の届出が要ります。
届出を怠った場合には罰則が定められているとされます。

期限がないのは許可であって、義務ではないとお考えください。

6か月という区切りが2つあります

ここが本題です。
古物営業法には、許可を取り消すことができる場合が定められています。

許可を受けてから6か月以内に営業を開始しないとき、そして引き続き6か月以上営業をしていないときが、その事由に当たるとされます
取得してすぐの人と、続けている途中の人と、どちらにも当てはまる区切りです。

副業として先に許可だけ取っておく、という進め方をされる方がいます。
仕入れの目処が立っていない段階で申請すると、この最初の6か月に引っかかります。
あとから取り直すとなれば、手数料も日数もまた最初からです。許可は、仕入れを始められる時期から逆算して取るものです

休むのか、やめるのかを決めてください

続けている方に向けての話です。
本業が忙しくなって、半年ほど取引がなかった。よくあることです。

この場合に大事なのは、再開する意思があるかどうかです。
再開するのであれば、その旨を説明できる状態にしておいてください。
取引の記録、仕入れの検討、案内の発信。何かしら動いていた形跡が残っていれば、説明はできます。

やめると決めたのであれば、廃止の届出を出してください
出さずに放置すると、許可があるまま連絡がつかない状態になります。
許可証の返納をふくめた手続きが定められているとされます。
取り消されるのと、自分から返すのとでは、後の心証がまったく違います。

許可を失わないための整理

更新 → ありません。期限もありません

取得後6か月 → 営業を開始していないと取消しの事由

営業中の6か月 → 引き続き営業していないと取消しの事由

やめるとき → 廃止の届出と許可証の返納

※ 変更があったときの届出も別に必要です

よくある質問

Q. 年に数回の取引でも営業になりますか。

継続の意思と実態で判断されるとされます【要確認】。回数だけで機械的に決まるものではなく、仕入れの記録や案内の発信など、続ける意思を示せるかが見られます。年に数回でも帳簿を付けて動いているのであれば、営業の実態はあると説明できます。

Q. 休業の届出はありますか。

休業そのものを届け出る制度は定められていないとされます【要確認】。そのため休んでいると伝える窓口がなく、取引のない期間が続くと外形上は営業していないように見えます。再開の意思があるのなら、その間も記録を残しておくことが実務上の備えになります。

Q. 取り消されたら再申請できますか。

取消しの事由によって扱いが変わります【要確認】。営業を開始しなかったことによる取消しと、法令違反による取消しとでは、その後の欠格期間が異なるとされます【要確認】。ご自身がどちらに当たるかで見通しが変わるため、警察署へご確認ください。

理解度チェッククイズ

Q1. 古物商許可の更新はどうなっているでしょう。

A. 3年ごとに更新

B. 更新も有効期限もない

C. 5年ごとに更新

答えを見る

正解:B。ただし取消しの事由はあります。

Q2. 取得後、何か月以内に営業を始める必要があるでしょう。

A. 3か月

B. 6か月

C. 1年

答えを見る

正解:B。営業中の休止も同じ区切りです。

Q3. やめると決めたときはどうするでしょう。

A. 放っておけば自然に消える

B. 廃止の届出を出す

C. 許可証を破棄する

答えを見る

正解:B。返納の手続きもあります。

体験談・事例

柏市の方から、数年前に取った許可がまだ使えるか、とご相談をいただいたことがあります。

せどりを始めようとして許可を取り、その後に転職されて手つかずのままでした。
営業の実態がまったくない状態が続いていたため、そのまま使えるとは言いにくい状況でした。

結果としては警察署にご相談のうえで整理されましたが、取得のタイミングをずらしていれば起きなかった話です。

ワンポイントアドバイス

これから取る方は、仕入れ先の目処が立ってから申請してください。

許可が下りるまでの標準的な期間は40日ほどとされることが多く、そこから6か月が始まります。
逆にいえば、半年あれば十分に始められるということです。
すでに取っている方は、直近半年に取引があったかを確認してください。

なければ、小さくてもよいので動かしておく。
それが難しければ、廃止の届出を検討する。どちらかを選ぶことが大切です。

まとめ

  • 許可に更新や有効期限はないとされます
  • 取得後6か月、営業中の6か月が取消しの事由とされます
  • やめるなら廃止の届出を出すのが確実です

ここまでが許可を失わないための整理です。

ただし実務では、許可を持ち続けること自体より、持っている間の義務のほうが重くなります。
取引の記録を残す帳簿、変更があったときの届出、本人確認の手順。
これらが動いていない状態で許可だけがある、というのが、いちばん危うい形です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の申請代理、変更届や廃止届の作成、帳簿や書式の整備をお引き受けしています。

仕入れ先の紹介や販売の代行はお受けしておりません。
※オークションの参加等のアドバイスは可能です。

「この許可はまだ生きていますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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