電子契約は本当に有効?電子署名法の2条と3条、立会人型と当事者型の違いを整理
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
電子契約に切り替えたいが、裁判になったときに紙より弱いのではないか、というご相談をよく受けます。
結論から言えば有効ですが、効き方に段階があります。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 契約は原則として書面がなくても成立するとされ、電子でも効力は変わりません
- 電子署名法の3条は、要件を満たす電子署名に文書の成立の推定を与えるとされます
- 立会人型でも推定を受けうるとされますが、本人確認の水準が鍵になります
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
そもそも契約書は、紙でなくても成立する
意外に思われますが、契約は当事者の合意で成立するのが原則とされ、書面は要件ではないとされています。
紙の契約書は、合意の中身を後から示すための証拠です。
つまり電子契約の論点は、有効かどうかではなく、揉めたときにどこまで証拠として通用するかに絞られます。
一部に書面が求められる契約類型が残るため、そこだけは個別の確認が要ります。
まず有効性と証拠力を分けて考えると、話が整理できます。
電子署名法の2条と3条。効き目が違う二段構え
電子署名法の2条は、電子署名の定義を置いています。
本人が作成したことを示せること、後から改変されていないと確認できることが柱とされます。
3条はもう一段先で、本人による一定の電子署名がある電磁的記録は、真正に成立したものと推定されるとされます。
この推定があると、相手が偽物だと主張する側に立証の負担が移ります。
紙の契約書に押された印鑑と同じ働きです。
2条を満たすだけでは、この推定までは届かないとされる点が重要です。
立会人型と当事者型。分かれ目は本人確認の強さ
当事者型は、契約する本人が電子証明書を取得して署名する方式です。
立会人型は、サービス事業者の名義で署名し、メールなどで本人性を確認する方式とされます。
導入が簡単なのは立会人型ですが、以前は3条の推定を受けられないのではと言われていました。
現在は、本人しか行えない仕組みが確保されていれば推定を受けうるとされています。
この仕組みの中身が、二要素認証を入れているかどうかという具体的な話になります。
金額の大きい契約ほど、この点を確認してから選びたいところです。
自社の契約を3つに仕分ける
1. 少額で反復する取引 → 立会人型で足りることが多い
2. 金額が大きい、期間が長い取引 → 二要素認証の有無を確認する
3. 書面が求められる類型 → 電子化できるか個別に確認する
よくある質問
Q. 相手が電子契約に対応していない場合は。
紙と併用して構いません。契約ごとに方式を分けても差し支えないとされます。自社だけ電子に切り替えても、相手に強制することはできません。取引先ごとにどちらで結ぶかを一覧にしておくと、更新の時期に混乱しません。
Q. 収入印紙は必要ですか。
電磁的記録には課税されないとの整理が示されています。そのため電子で完結させれば印紙が不要になり、金額の大きい契約ほど差が出ます。ただし印刷して製本し、署名押印した紙を交わせば課税の対象になり得ます。運用の詳細は税務署へご確認ください。
Q. 保存の方法に決まりはありますか。
電子帳簿保存法の要件に沿った保存が求められる場合があります。検索できる状態にしておくことや、改ざんを防ぐ措置が必要とされます。サービス上に置きっぱなしにせず、自社でも取り出せる形にしておくと、解約時に困りません。
理解度チェッククイズ
Q1. 契約の成立に原則として必要なものはどれでしょう。
A. 当事者の合意
B. 紙の契約書
C. 実印と印鑑証明書
答えを見る
正解:A。書面は原則として要件ではないとされます。
Q2. 電子署名法の3条が与えるものはどれでしょう。
A. 契約の有効性
B. 文書が真正に成立したという推定
C. 印紙税の免除
答えを見る
正解:B。立証の負担が相手方に移るのが効き目です。
Q3. 立会人型で特に確認したい点はどれでしょう。
A. 二要素認証などの本人確認の強さ
B. 画面の見やすさ
C. 月額料金の安さ
答えを見る
正解:A。推定を受けられるかの分かれ目とされます。
体験談・事例
流山市の建設会社から、下請との契約を電子に切り替えたいとご相談を受けたことがあります。
運用は整っていましたが、相手方から電子で進める承諾をどう取るかが決まっていませんでした。
承諾の記録の残し方を先に決めたことで、後の確認がしやすくなりました。
ワンポイントアドバイス
導入の前に、直近一年で締結した契約を金額順に並べてみてください。
上位の数件だけ方式を厚くして、残りは簡便な方式にするだけで、費用と安心の釣り合いが取れます。
全部を同じ強さにする必要はありません。
まとめ
- 契約は合意で成立するとされ、電子でも有効性そのものは変わりません
- 3条の推定を受けられるかどうかが、揉めたときの差になります
- 立会人型は本人確認の仕組みしだいで推定を受けうるとされます
ここまでが電子契約の法的な骨組みです。
ただし実務では、どの契約から切り替えるか、相手方の承諾をどう記録するか、社内の誰が押印にあたる操作をするのかまで決めないと、運用が止まってしまう例が少なくありません。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、取引実態のヒアリングから、条項の整理と文案の作成、電子契約に移行したあとの運用フローの整備までをお引き受けしています。
すでに紛争になっている案件は弁護士へおつなぎします。
「今の契約書のまま電子に移せるか」を見るだけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


